事故時診断:頸椎捻挫・腰椎捻挫
後遺障害:14級9号
| 提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | ¥950,000 | 4.2 | ¥3,950,000 |
| 増額分 | ¥3,000,000 | ||
| 後遺症慰謝料 | ¥400,000 | 2.5 | ¥1,000,000 |
| 逸失利益 | ¥550,000 | 2.6 | ¥1,450,000 |
| 調整金 | ¥0 | ¥1,500,000 |
Bさんは交通事故で頸椎と腰椎を捻挫し,後遺障害14級9号に認定されました。当事務所にご相談にいらしたときにはすでに,休業損害,入通院慰謝料に関しては示談がすんでいましたので,後遺障害に基づく慰謝料と逸失利益に関する金額の妥当性が問題となったケースです。
保険会社からは後遺症慰謝料40万円,逸失利益55万円と提示されており,これは裁判所基準を大きく下回る金額であったうえに,労働能力喪失期間がBさんの実情とかけ離れた期間で認定されていたことから,この点の是正を中心に保険会社との交渉を進めました。
結果,後遺症慰謝料は2.5倍の100万円に,逸失利益も2.6倍の145万円となり,労働能力逸失期間については,14級9号で通常認められる5年を超えて6年の期間を認めさせることができました。
ただし,示談が終わっていた休業損害,入通院慰謝料部分の内容があまりにも悪条件であったことから,示談前にご相談いただけていればと悔やまれたケースでもありました。

