事故時診断:頸椎捻挫(むち打ち)
後遺障害:なし
※弁護士費用特約を使用
| 提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | ¥0 | ¥1,226,786 | |
| 増額分 | ¥1,226,786 | ||
| 治療費 | ¥0 | ¥439,010 | |
| 休業損害 | ¥0 | ¥213,330 | |
| 通院交通費 | ¥0 | ¥7,446 | |
| 入通院慰謝料 | ¥0 | ¥567,000 |
Kさんは,バイパス道路に合流しようと停車していた際,わき見運転をしていた後続車両に追突され,頸椎捻挫(むち打ち)のケガを負いました。
保険会社からは休業損害の支払が一切なされず、当事務所とは別の弁護士に依頼をしていたものの,その弁護士では遅々として示談交渉が進まなかったため,休業損害の支払と示談交渉について当事務所へご相談にいらっしゃったケースです。
Kさんは,今回の事故によって仕事を休んでいたにもかかわらず,保険会社は,(1)傷害が頸椎捻挫(むち打ち)のみで,仕事を休むほどのケガとは思えないこと,(2)治療期間が約4ヵ月と短いこと,(3)後遺障害の等級認定申請をしていないことを理由に一切の休業損害の支払を拒んできました。
そのため,Kさんの主治医から,ケガの程度や休業せざるを得ない状況等を聴取して,医学的・法的な見地からまとめた意見書を作成しました。この意見書によって,これまでは休業損害の支払を一切拒んでいた保険会社も,Kさんの休業の必要性を認めざるを得ず,支払に応じさせることができました。
このように,交通事故によって仕事を休まざるをなかったにも関わらず,保険会社に不当な対応をされている場合は,弁護士が介入して主治医と協働することによって,保険会社の不当な対応を覆すことができる場合があります。まずはご相談ください。

