事故時診断:頸椎捻挫(むち打ち)
後遺障害:非該当
※弁護士費用特約を使用
| 提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | ¥0 | ¥1,646,440 | |
| 増額分 | ¥1,646,440 | ||
| 治療費 | ¥0 | ¥283,920 | |
| 通院交通費 | ¥0 | ¥142,570 | |
| 入通院慰謝料 | ¥0 | ¥976,000 | |
| 付添看護費 | ¥0 | ¥243,950 |
Kさんは,交差点で赤信号の停車待ち中,後続車両に追突されました(同乗者)。約7ヵ月の通院を終えたところ,加害者の保険会社から「自賠責保険の支払基準による金額以上は賠償金を支払わない。」と言われてしまいました。今後の交渉に不安を感じたKさんが,当事務所にご相談をいただいたケースです。
弁護士が介入する前の保険会社の対応は,「自賠責保険の支払基準による金額以上は賠償金を支払わない。」の1点張りでした。自賠責保険の支払基準によると,入通院慰謝料は低額になってしまい,通院付添費も3ヵ月分しか認めてもらえない可能性がありました。
しかし,Kさんは,母親の付添によって病院に通っており,付添費が通院の全期間分認めてもらえる可能性があり,裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では,入通院慰謝料が大幅に増額する可能性が高いと思われました。
そこで,当事務所は,「入通院慰謝料は裁判所基準の満額まで認められるべきであり,通院付添費も通院期間の全期間について認められるべきである」と主張しました。弁護士が介入した直後,加害者の保険会社にも代理人の弁護士がつき,自賠責保険の支払基準ではなく,裁判所基準をもとに交渉をすることができました。交渉を継続した結果,入通院慰謝料については,裁判所基準の満額の97万6000円まで認めさせることができ,通院付添費も全期間において認めさせることができました。
個別具体的な事情にもよりますが,保険会社から「これ以上は賠償金が上がらない。」とかたくなに主張されたとしても,弁護士が介入して,粘り強く交渉することで,裁判所基準の満額の入通院慰謝料を勝ち取ることができたり,通院付添費についても全期間分を認めさせることができる場合があります。まずはご相談ください。

