事故時診断:頸椎捻挫(むち打ち)
後遺障害:非該当
※弁護士費用特約を使用
| 提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | ¥1,391,600 | 1.0 | ¥1,443,860 |
| 増額分 | ¥52,260 | ||
| 治療費 | ¥278,400 | 1.0 | ¥278,400 |
| 通院交通費 | ¥168,200 | 1.0 | ¥168,460 |
| 入通院慰謝料 | ¥924,000 | 1.1 | ¥976,000 |
| メガネ代 | ¥21,000 | 1.0 | ¥21,000 |
Kさんは,交差点で赤信号の停車待ち中,後続車両に追突されました(同乗者)。約7ヵ月の通院を終えて,加害者の保険会社から示談金の提示を受けた段階で,提示された示談金額の妥当性や今後の交渉に不安を感じて,ご相談をいただいたケースです。
当初,保険会社から提示された示談金額は,入通院慰謝料が92万4000円というものでした。ご相談時に伺った内容によると,Kさんは裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では,97万6000円となる可能性が高いと思われました。
しがたって,保険会社からの提示金額と裁判所基準の満額との差額は5万2000円程度であり,一般的にはそれほど大きな増額が見込めるケースではありませんでした。
しかし,5万2000円という金額もKさんにとっては決して小さな金額ではないこと,Kさんの加入している自動車保険は弁護士費用特約を使用でき,少しでも賠償金の増額ができた場合には,すべてKさんの利益となることから,できる限りの交渉をすることにしました。
当事務所は,Kさんに対する入通院慰謝料につき,裁判所基準の満額まで認められるべきであるとの主張を繰り返しました。その結果,保険会社に裁判所基準満額の97万6000円まで認めさせることができました。
このように,増額の可能性が大きくないケースであっても,弁護士費用特約を使用することにより,弁護士費用の心配をせずに,裁判所基準の満額を勝ち取ることができる場合があります。まずはご相談ください。

