ケース45 弁護士の交渉により,裁判所基準満額の入通院慰謝料を獲得!家事従事者の休業損害についても認定!

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Kさん(女性・37歳・兼業主婦)

事故時診断:頸椎捻挫(むち打ち)
後遺障害:非該当
※弁護士費用特約を使用

  提示金額 増額(倍) 弁護士交渉後
合計 ¥0 ¥2,243,505
    増額分 ¥2,243,505
治療費 ¥0 ¥354,000
通院交通費 ¥0 ¥294,580
休業損害 ¥0 ¥618,925
入通院慰謝料 ¥0 ¥976,000

Kさんは,交差点で赤信号の停車待ち中,後続車両に追突されました(同乗者)。約7ヵ月の通院を終えたところ,加害者の保険会社から「自賠責保険の支払基準による金額以上は賠償金を支払わない。」と言われてしまいました。今後の交渉に不安を感じたKさんが,当事務所にご相談をいただいたケースです。

弁護士が介入する前の保険会社の対応は,「自賠責保険の支払基準による金額以上の賠償金は支払わない。」の1点張りでした。自賠責保険の支払基準によると,入通院慰謝料は低額となってしまいます。また,休業損害についても,実際に会社を休んだ25日間×実収入=約18万円のみしか認めてもらえない状態でした。

しかし,Kさんは会社を休んだ以外にも日常の家事に支障が出ていましたので,その部分の休業損害を認めてもらえる可能性があったほか,裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では,入通院慰謝料が大幅に増額する可能性があると思われました。

そこで,当事務所は,保険会社に対して「入通院慰謝料は裁判所基準の満額まで認められるべきであり,兼業主婦(家事従事者)については,家事に支障が生じた部分を休業損害として計上すべきである」と主張しました。

加害者の保険会社にも代理人弁護士がつき,自賠責保険の支払基準ではなく,裁判所基準をもとに交渉をすることができました。粘り強く交渉を継続した結果,入通院慰謝料については,裁判所基準の満額である97万6000円を認めさせることができました。また,休業損害についても,実際に会社を休んだ25日間×実収入に加えて,家事に支障が生じた部分につき,日額5700円×76日分の43万3200円を認めさせることができました。

個別具体的な事情にもよりますが,保険会社から「これ以上は賠償金が上がらない。」とかたくなに主張されたとしても,弁護士が介入して,粘り強く交渉することで,裁判所基準の満額の入通院慰謝料を勝ち取ることができたり,家事に支障が出た部分について休業損害を認めさせることができる場合があります。まずはご相談ください。

 

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