事故時診断:左膝部皮膚欠損創,左膝打撲擦過創,両上腕・背部打撲傷,頭部及び臀部打撲傷
後遺障害:14級5号
| 提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | ¥1,874,150 | 1.7 | ¥3,237,977 |
| 増額分 | ¥1,363,827 | ||
| 治療費 | ¥397,090 | 1.0 | ¥397,090 |
| 通院交通費 | ¥37,960 | 1.0 | ¥37,960 |
| 休業損害 | ¥17,100 | 1.3 | ¥21,675 |
| 通院慰謝料 | ¥672,000 | 1.6 | ¥1,050,000 |
| 逸失利益 | ¥0 | ¥615,000 | |
| 後遺障害慰謝料 | ¥750,000 | 1.5 | ¥1,100,000 |
| 文書料 | ¥0 | ¥5,250 | |
| 調整金 | ¥0 | ¥11,002 |
Kさんは,オートバイに乗って道路を直進中,曲がる合図(方向指示器)を出し遅れた左折車に,巻き込まれるような形で事故に遭いました。Kさんには,左膝に手のひら程度の大きさの醜い傷跡が残ってしまい,後遺障害14級5号の等級認定を受けました。その後,ご自身で加害者の保険会社と交渉を開始しましたが,示談金について納得のできる金額を提示してもらえなかったことから,当事務所にご相談をいただいたケースです。
弁護士が介入する前の保険会社の対応は,(1)加害者の左折合図の遅れを認めず,被害者(Kさん)側に過失が20%あると主張し,(2)後遺症の逸失利益については,たとえ傷が残ったとしても,膝の機能には何らの影響もないため,支払わないという,非常に許し難いものでした。
しかし,当事務所の介入により,(1)過失割合については,警察から「実況見分調書」を取り寄せ,客観的な資料に基づいて加害者の非を指摘することができました。(2)後遺症の逸失利益については,過去の裁判例を集積することで,保険会社の主張がいかに裁判所の考えから外れているかを厳しく指摘しました。
その結果,(1)過失割合については,被害者側の過失は10%で,(2)逸失利益については,これまでの裁判所の運用基準に従って労働能力喪失年数を4年間として,それぞれ認めさせることができました。
過失割合や後遺症の逸失利益の算定方法については,非常に難しい問題であり,ご自身の示談交渉では,なかなか合意に至らないことも多く,かえって裁判に持ち込まれてしまう可能性が高いものです。弁護士が介入して,保険会社と粘り強く交渉を進めていくことで,裁判を行ったのと同程度の補償が受けられることもあります。まずはご相談ください。

