加害者の場合

【1】負傷者の救護
人身事故の場合,最優先すべきなのは負傷者の救護です。負傷者の状態に応じて安全な場所に移動させるなどの処置をとる必要があります。また,速やかに119番による消防への通報も行う必要があります。
負傷者の救護は,法律上も事故車両の運転者および同乗者の義務とされており,これを怠った場合の罰則も規定されています(道路交通法117条,72条1項,5年以下の懲役または50万円以下の罰金)。 
また,事故発生当時は,軽微な被害に留まると思われる場合であっても,病院で検査を受けることにより,重大な被害が発覚することもありますので,必ず医師の診断を受けてもらうことが肝要です。

【2】二次被害の防止
 事故車両をそのまま現場に停めておくと,後続車による二次被害が生じる可能性が高い上,交通の障害にもなります。そのため,事故車両を路肩に移動する,現場に散乱した自動車の部品等を片付ける必要があります。
この点についても,救護義務と同じ条文で,事故車両の運転者および同乗者の義務とされており,罰則も規定されています(道路交通法117条,117条の5第1号,72条1項,1年以下の懲役または30万円以下の罰金)。 

【3】事故状況の確認,目撃者の確保
 事故の状況について,当事者の主張が異なり,紛争となることがあります。このような場合,事故状況や目撃者の証言は重要な証拠となります。事故状況の確認をしておくこと,目撃者がいる場合にはその場で事故の状況を聞いておくこと,連絡先を教えてもらい協力をお願いしておくことが重要です。 

【4】110番
 現実には,被害が軽微である場合などに警察に届け出ていないことが多いといわれていますが,法律上は,どんな小さな交通事故であっても,警察に届出をすることと定められています(道路交通法117条,117条の5第1号,72条1項)。
また,警察への届出がなされていませんと保険金請求に必要な交通事故証明書(いわゆる事故証明)を発行してもらえないことになります。特に人身事故の場合,事故当時は軽微であると思っても後遺症の問題がありますので,警察への届出は重要です。 
さらに,事故証明がないと事故の状況について当事者間に争いが生じ,紛争の解決に時間を要することになりかねません。 

【5】保険会社への連絡
 保険会社に対しても,なるべく早期に報告をすることで,新鮮な記憶に基づく報告が可能となることから,損害調査処理が円滑に進み,ひいては円満な示談解決を図ることが可能になります。