前述しましたように,示談は当事者の話し合いによる解決ですから,合意ができない場合は成立しません。この場合,以下のような制度を利用することになります。
【1】調停
調停は,簡易裁判所に申立を行うことで開始します。申立に伴い調停委員が選任され,調停委員が当事者双方の意見を聴いたうえで調停案を提示しますので,これに両当事者が合意すれば成立します。
わかりやすくいえば,当事者の間に公的な第三者が入って,和解案(調停案)を示すということになります。調停には強制力がありませんので,当事者が合意しなければ不成立となって終了します。
メリットとしては,費用が安く済む,弁護士を頼まずに個人でも行えるということがありますが,デメリットして,強制力がない,判決による場合に比べて低い額となることが多いということがいえます。
【2】(財)交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターは,交通事故による紛争の適正な処理を目的として設立された公益法人です。
この制度を利用した場合,メリットとして,無料で弁護士の斡旋,審査を受けることができる,損害賠償額は判決で用いられる基準に従って算出される,保険会社はセンターの出す裁定に拘束されるが,被害者は拘束されないといったことがあります。
デメリットとしては,センターの担当弁護士は必ずしも被害者の味方ということはなく,被害者自ら損害額の主張をしなければならない,後遺障害の等級に争いがある場合は利用できないという点があります。
【3】訴訟
民事訴訟により紛争解決を図る手段です。訴訟の過程で和解が成立することもあり,この場合,判決と同様の効力が認められます。
訴訟については,単独で行ういわゆる本人訴訟も行えますが,通常は弁護士を代理人として行うことになります。
メリットとしては,損害額が最も多額になる可能性が高い,判決には法的な強制力がありますので,両当事者が拘束される(例外はない)ということがあります。
デメリットとしては,費用・時間がかかるということがあげられます。

