事故により被害者が実際に支出した費用を積極損害といい,これらは原則として全額請求できます。
ただし,かかる基準は一応の目安であり,認定される具体的な損害は個別具体的な事情によって異なります。
請求できる損害項目は以下の通りです。
・治療費・・・診察料や入院費等の治療費は,原則として全額が損害として認められますが,必要かつ相当な範囲の実費のみが損害と認められます。
・付添看護費・・・必要がある場合に限って認められます。入院付添費については職業付添人の場合には実費の全額,近親者付添人については1日6,500円が損害として認められます。通院付添費については1日3,300円となります。
・入院雑費・・・1日につき1,500円が認められます。
・通院交通費・・・電車,バス,自家用車利用の実費。必要と認められる場合にはタクシー代も損害と認められます。
・弁護士費用・・・認定された損害額の10%程度が認められます。
他にも義手・義眼等の装具・器具の購入費,家屋・自動車等の改造費,診断書料等の文書料も損害として認められます。

