慰謝料(障害慰謝料)

交通事故により精神的苦痛を被った場合,精神的損害を金銭的に評価して慰謝料を請求できます。裁判所では慰謝料の額を定型化しており大体の相場のようなものがあります。慰謝料としては,傷害慰謝料のほかに後遺障害が残った場合や死亡した場合の慰謝料がありますが,後遺症・死亡の慰謝料については項目を改めて説明します。
事故で怪我をしたことに対する傷害慰謝料については,原則として入通院期間を基礎としておおよその金額を算定できるようになっています。
例えば,2ヶ月入院して,その後3ヶ月通院したという場合は154万円が慰謝料となります。ただし,以下のように事情によって,その金額は増減します。
  
・通院が長期にわたり,かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
・被害者が幼児を持つ母親であったり,仕事の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には,上記金額を増額することがあります。なお,入院待機中の期間及びギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は,入院期間とみることがあります。

1)傷害の部位,程度によっては,20〜30%程度増額されます。

2)生死が危ぶまれる状態が継続したとき,麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき,手術を繰返したときなどは,入通院期間の長短にかかわらず別途増額が考慮されます。

3)むち打ち症で他覚症状がない場合も入通院期間を基礎としますが,認められる慰謝料額はそれ以外の場合の60〜75%程度になります。