一般的に債権は一定期間行使しないと消滅します。これを消滅時効と呼びます。
交通事故の損害賠償請求権の消滅時効は,被害者が「損害および加害者を知りたるとき」(民法724条)から3年です。したがって,原則として治療が終了し治癒のときから3年以内に損害賠償請求をしなければ時効により請求できなくなります。
ただ,後遺障害が発生した場合の損害賠償請求は,症状が固定して初めて損害賠償が可能になるので,症状固定の診断を受けたときから進行します。
3年間が経過しそうな場合は,訴訟を提起して時効を中断させる必要があります。
なお,被害者が自賠責保険に直接請求する場合の消滅時効は事故から2年間ですので事故から2年間が経過するときは自賠責保険会社に対して時効中断の手続をとる必要があります。

