物損事故によって発生する損害

1.車両自体に生じた損害(車両損)

【1】修理費
交通事故で車両が破損した場合,被害者には,原則として事故車両の修理費相当額が損害として認められます。
もっとも,あらゆる修理費が損害として認められるわけではなく,あくまで事故車両に行った修理とその修理費が相当と認められる場合に限られます。したがって,板金修理で足りるところをあえてパネル交換した場合や,部分塗装で足りるところをあえて全塗装した場合等には,板金修理費用や部分塗装費用を超える修理費は損害として認められませんし,修理自体が相当でも修理費用が不当に高額である場合には,相当額を超える修理費は損害として認められません。
 
ちなみに,車両が物理的に修理不可能な程度に損壊している場合,修理費が事故車両の交通事故直前の時価(+買替諸費用)以上にかかってしまう場合または車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが社会通念上相当と認められる場合には,修理費ではなく,次で述べる買替差額費相当額を損害として請求することになります。

なお,事故車両の修理をしておらず,また今後修理をする予定もない場合には,保険会社が,修理未了であることを理由に修理費の支払いを拒むことが往々にしてありますが,裁判例では,修理未了であっても既に損害が発生しているとして,修理費相当額の支払いを認めるものがあります。

【2】買替差額費
ア.買替差額費と車両の時価
交通事故により車両が物理的に修理不可能な状態となってしまった場合(物理的全損)や,修理費が事故車両の交通事故直前の時価(+買替諸費用)以上にかかってしまう場合(経済的全損)には,修理費ではなく,交通事故直前の車両時価額に買替諸費用を含めた額から事故車両の下取り価格を差し引いた金額である買替差額費をもって損害額とします。
したがって,交通事故直前の車両の時価をこえる修理費を支出していた場合,原則として,時価をこえる分の修理費が損害として認められないため,車両の時価額が非常に重要となってきます。

なお,修理費が事故車両の交通事故直前の時価に買替諸費用を加えた額を超過している場合でも,修理費がその額が著しく上回っていないとして,修理費相当額を損害として認めた例もあります。

イ.車両時価の算定方法
車両の時価額は,判例上,同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価格をもって決するものとされています。この中古車市場での取得価格の算定には,『オートガイド自動車価格月報(通称:レッドブック)』や,『中古車価格ガイドブック(通称:イエローブック)』が主に利用されます。他には市販の中古車情報誌やインターネットでの中古車販売価格をもって立証することも可能ですが,この場合は複数の資料を揃えた上で,その平均値を採るようにします。

事故車両と近似する車両が中古車市場に流通していない場合や,車両の年式が相当古い場合等で,中古車市場での取得価格を算定することができない場合には,減価償却の一手法である,定率法を用いて車両の時価を算定することも可能です。
しかし平成2007年の税法改正により,平成2007年度以降に取得された減価償却資産の償却には,新しい定率法が用いられることになりました。新しい定率法では,車両を1円まで減価償却することができるようになりましたので,減価償却期間を経過した車両の残存価格は1円となってしまい,実勢価格とかけ離れてしまいます。このような場合には,できる限りで年式・性能・走行距離等が近似する車両の市場価格を調査する等して,事故車両の取得価格を推定できる証拠を収集することが肝要です。
もっともこの点の立証ができない場合でも,残存車検期間に応じた一定の使用価値相当額(裁判例では,登録後14年経過した自動車につき,1日あたり2000円としたものがあります)を損害として算定する方法もあります。

  
ウ.買替諸費用
車両を買替える場合には,車両本体価格だけでなく,本体価格に対する消費税や自動車取得税等の税金,自賠責保険料および登録手続費用その他の諸費用がかかることから,裁判例では,経済的全損の判断や買替差額費の算定において,これら買替諸費用も車両本体価格に含めるものとされています。
買替諸費用となりうる費用としては,自動車取得税,自動車検査登録・車庫証明・廃車にかかる法定費用,自動車検査登録手続・車庫証明手続・廃車手続の代行費用,購入車両の納車費用,残存車検費用,車両本体価格・手続代行費用・納車費用に対する消費税があります。

【3】評価損(格落ち損)
ア.評価損とは
事故車両を修理に出したにもかかわらず機能や外観を修復することができなかった場合,車両に残存する機能的・美観的な欠陥により車両の市場価値は減少してしまいます。また,事故歴の存在自体によっても市場価値は減少してしまいます。    
これらの減少した価値を,一般的に評価損などと呼びますが,評価損のうち,機能的・美観的な欠陥が残存することを原因とするものについては,損害として認められることにつき大きな争いはありません。
他方,事故歴の存在を原因とする評価損については,これを認める見解と認めない見解とで分かれている状況です。
裁判例では肯定例が多数ありますが,保険会社との任意交渉で評価損が支払われることはまずないものと考えておいたようがよいでしょう。

裁判所では,事故車両の査定額が低下することを,裁判所にとって顕著な事実(=立証不要)であるとは考えておりませんので,評価損を請求する場合には,事故減価額証明書(日本自動車査定協会発行),自動車修理明細書などを根拠に,現に中古車市場で事故車両の価値が低下していることを積極的に明らかにしていく必要があります。

イ.評価損の算定方法
評価損を算定する際の評価方法については,裁判例上,いくつかの方法が採用されております。その中でも多くの裁判例で用いられているのが,修理費を基準に評価損を算定する方法です。この方法に拠る場合,評価損は修理費のX%相当額として認定されます。
パーセンテージは,基本的には事故車両の車種・年式・グレード・走行距離・損傷箇所・修理費用の額を総合考慮して算定されています。評価損として認められる割合としては,20〜30%程度が多数を占めますが,これ以上の評価損を認めた裁判例も複数あります。

2.車両使用不能期間に生ずる損害

【1】代車使用料
事故車両を修理に出した場合や車両の買替をした場合,車両の修理期間中または購入車両の納車までの期間中は車両を使用することができません。この期間中に代車を使用した場合には,代車を使用する必要性と代車費用の相当性が認められる限りで,代車使用料が損害として認められます。
なお,保険会社の中には,過失事案では代車使用料は一切支払えないと説明する会社もあります。しかし,被害者に過失があったとしても,過失相殺されるのは被害者の過失分相当額だけですので,加害者の過失分に相当する代車使用料は請求できます。したがって,代車使用の必要性がある限り,相当とされる代車使用料の支払いを受けることは可能でありますので,請求を断念しないように注意してください。

ア.代車使用の必要性
代車使用の必要性とは,文字どおり,車両を使用できない期間において代車を使用する必要があることをいいます。営業用車両のように代車使用の必要性が顕著な場合であれば,比較的立証に苦労することなく代車使用の必要性が認められますが,使用状況が所有者によってまちまちであるマイカーについては,従来の使用状況と代車の使用状況に加え,代替交通機関の利用可能性や代替可能性等を基に,代車使用の必要性を明らかにしていく必要があります。

イ.代車使用料の相当性
代車使用の必要性が認められる場合でも,代車使用が相当とされる期間を超える分の代車使用料や,不相当に高額な代車使用料は損害として認められません。
代車使用が相当とされる期間は,買替の場合であれば,次の車両が納車されるまでの期間,修理の場合であれば修理が終わって引渡しを受けるまでの期間となりますが,保険会社との交渉の経緯や事故車両の損壊状況によっては,事故から購入契約を締結するまでの期間または事故から修理を依頼するまでの期間についても,代車使用が相当であると認められる場合があります。損壊が激しく,買替えか修理かの判断がつきかねる場合などがその一例です。

代車使用料の額については,事故車両が外国製高級車等である場合で,事故車両と同種の車両または同等のグレードの車両を代車として使用した場合に,その相当性が問題とされることがままあります。
裁判例上は,事故車両の車種やグレードを勘案して,代車使用料として相当と考えられる金額を算定していますが,同等のグレードの代車を使用させなければならないとまではしておらず,代車使用料が高額となる高級車については,多少低いランクの車両(国産高級車レベル)の使用料を相当額として認定する傾向にあります。その場合,同等のグレードの代車を使用するのに要した費用との差額は,自身で負担することになります。

【2】休車損害
事故によって使用不能となった車両を営業車として使用していた場合(タクシー・バス・トラック等),当該車両の修理期間または買替に必要な期間については,当該車両を使用しての営業を休まざるを得ません。この場合,営業を休んだ分だけ営業利益が減少することになりますので,その減少した利益は損害として認められます。
休車損害は,当該車両を使用したことによって得た営業収入から,休業したことによって支出を免れた経費を差し引き,これに休車期間を乗じて算定します。経費として控除されるものとしては,燃料代や有料道路代金等が挙げられます。

※【休車損害】=【日額基礎収入=(収入―経費)】×【休業期間】

もっとも,当該車両の代わりに代車を使用していた場合には,代車使用料が損害として認められますので,これに加えて休車損害を請求することはできません。また保有する遊休車両を使用することで,稼動状況を維持できた場合などでは,休車損害が一定割合減額される場合もあります。

3.その他(登録手続関係費・雑費など)

【1】登録手続関係費
車両が全損したために車両の買替を行った場合には,車両の本体価格だけでなく,買替に必要な諸費用(自動車取得税,自動車検査登録・車庫証明・廃車にかかる法定費用,自動車検査登録手続・車庫証明手続・廃車手続の代行費用,購入車両の納車費用,残存車検費用,車両本体価格・手続代行費用・納車費用に対する消費税)が損害として認められます。
もっとも全損した車両について前納していた自動車税(軽自動車を除く)・自動車重量税・自賠責保険料については,車両を廃車することによって還付を受けることができますので,損害としては認められません。

請求可能
自動車取得税(車両価格が50万円以上の場合)
自動車検査登録・車庫証明・廃車にかかる法定費用
自動車検査登録手続・車庫証明手続・廃車手続の代行費用
車両本体価格・手続代行費用・納車費用に対する消費税
廃車・解体費用
請求不可
自動車重量税(解体依頼・抹消登録により還付請求ができる)
自賠責保険料(抹消登録により還付請求ができる)
自動車税(軽自動車税は除く・抹消登録により還付請求ができる)

 

【2】雑費
 交通事故により車両が損壊した際には,その処理にあたり種々の費用を支出することになりますが,これらの雑費についても,事故と相当因果関係が認められるものであれば損害として認められますので,漏れなく請求する必要があります。
 これまでに認められた雑費用としては,車両保管料・レッカー代・時価査定料・通信費・交通事故証明書交付手数料・廃車料等があります。

【3】車両積載物
 事故によって,車両に積載していた動産や,車両の装備品が損壊していた場合には,事故と相当因果関係が認められる限り,それらの修理費用や価値相当額も損害として認められます。
 相当因果関係は,事故がなければ物の損壊による損害が発生していなかったという条件関係が認められることに加え,発生した損害が,事故によって通常発生するものである場合,または通常発生しないものであっても,加害者が損害を発生させた特別の事情を予見できた場合に認められます。
したがって,加害者が到底予見できない事情によって損害が発生した場合には,かかる損害については相当因果関係が否定される可能性があります。
裁判例では,装備品であるパーツ,カーナビ及びテレビの他,積載物であるノートパソコンや壷につき,損害を認めたものがあります。

【4】財産的損害に対する慰謝料
交通事故の場合では,原則として,車両の損壊や積載物の損壊等の物損につき,慰謝料を請求することはできません。財産権侵害によって精神的損害を被ったとしても,その精神的損害は,財産的損害の填補を受けることによって,財産的損害の回復と同時に回復されると考えられているからです。