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交通事故で家族を亡くしました。初めてのことで、適正な金額の慰謝料が分かりません。遺族に支払われる慰謝料について教えてください。

まず、慰謝料は、亡くなられたご本人と、ご遺族に対して支払われます。

その金額は、自賠責保険基準の場合は、亡くなられたご本人への慰謝料が400万円(※)、ご遺族への慰謝料は、損害賠償の請求権者(被害者の父母、配偶者および子ども)が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円とされています。一方、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、ご本人が一家の支柱の場合には2,800万円、母親や配偶者の場合には2,500万円、その他の場合には2,000~2,500万円とされています。詳細についてはこちらのページをご確認ください。

保険会社は、裁判所基準に比べると大幅に低い金額を提示してくることがほとんどです。弁護士が、裁判所基準を基に保険会社と交渉することで慰謝料が大きく増額となる可能性がありますので、死亡事故の慰謝料については、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。

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  • ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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