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刑事記録は、どのように入手したらよいのでしょうか?

まず、刑事記録とは加害者に対する刑事裁判のために作られるものなので、加害者に対する損害賠償請求をするためには必ずしも刑事記録全部が必要なわけではありません。重要なのは、事故状況を客観的に証明するための「実況見分調書」、当事者や第三者などの捜査機関に対する供述内容が書かれた「供述調書」です。そして、刑事事件がどの段階にあるかにより、取得の方法などが異なってきますので、それぞれについて説明します。

この場合、刑事記録については、法律上はむしろ非開示が原則ですが、被害者の方を保護する見地から、法務省の通達で、実況見分調書等の客観的証拠と、供述調書については例外的に開示が認められる運用となっています。運用としては、実況見分調書については開示が認められないことはあまりありませんが、供述調書についてはかなり厳しい運用をされているのが実情です。

なお、法務省の通達の詳細については、法務省Webサイト:不起訴事件記録の開示についてをご参照ください。

実況見分調書
検察庁で、閲覧謄写申請が可能です。閲覧謄写申請のため検察庁に行くときは、前もってその検察庁に電話をかけ、受付可能な曜日、時間帯、持ち物などを確認しておきましょう。実況見分調書の閲覧謄写は、郵送では受け付けていないので、自ら検察庁に行くことが必要です。そして、一般に必要な持ち物としては、交通事故証明書、身分証明書があります。とくに謄写については、その日のうちにもらえない場合がほとんどです。その場合、後日検察庁から連絡が来ますので、謄写料の目安を聞いた上で改めて検察庁に受け取りに行きましょう。
供述調書
交通事故の事件であれば通常作成されている実況見分調書と違い、「捜査機関の手許に誰の供述調書が存在するのか」を、あらかじめ知ることはできません。しかしながら、被害者と加害者の言い分が真っ向から対立しているとき(たとえば、被害者が「加害車両は衝突直前までウインカーを出していなかった」といい、加害者は「いや、衝突の前からウインカーを出していた」というような場合)、第三者である目撃者の供述調書があれば、決定的な証拠となる場合があります。 このような場合、訴訟を提起し、その訴訟手続の中で「文書送付嘱託(ぶんしょそうふしょくたく)」という手続を行い、訴訟の中で供述調書が必要不可欠な証拠であり、供述した人が死んでしまったりしてその証拠以外では証明が難しく、プライバシー侵害のおそれがないなどの要件が満たされ、検察官が開示可能と判断すれば、検察庁が民事裁判の行われている裁判所にその供述調書を送付するという形で開示を受けることができます。そもそも目撃者の供述調書が存在するのかどうかがわからない場合には、それがあるかないかの回答、あればその送付を求めるという形で文書送付嘱託を求めることも可能です。

2.加害者が起訴されて刑事裁判中の場合

被害者およびその遺族は、裁判所に対し、刑事記録の謄写申請が可能です。この方法は、裁判所が、刑事裁判に関わる検察官、被告人(加害者)、弁護人の意見を聞いて、閲覧謄写をさせることが相当でないと裁判所が判断する場合を除き、刑事記録を被害者およびその遺族に閲覧謄写を認めるというものです。申請書については、裁判所の閲覧係に備え付けてありますので、手数料としての収入印紙150円など(持ち物の詳細は、裁判所にお問い合わせください)を持参し、謄写申請を行います。

3.加害者の刑事裁判が確定した場合

検察庁にて、刑事記録の閲覧謄写が可能です。

この場合、[1.加害者が不起訴の場合]と同様の要領で、「検番」を調べておきます。そして、検察庁に対し、検番を伝えてまず「閲覧申請」が可能な記録なのかどうかについて、電話をかけて確認しましょう。閲覧申請が可能ということであれば、交通事故証明書、閲覧手数料(検察庁で確認してください。東京地検では、150円です)など(持ち物の詳細は、当該検察庁にお問い合わせください)を持って検察庁の記録担当に閲覧申請します。閲覧申請の後2~3週間で、閲覧可能かどうかの判断がなされ、記録担当から電話連絡が来ます。その後閲覧に行き、謄写を求めたい部分については別途謄写申請をします(ここが不起訴記録と違うところです)。その後、2~3日で検察庁(東京地検の場合、謄写センター)から電話連絡がありますので、謄写を求めた部分の謄写費用(東京地検では、通常コピーが1部30円、カラーコピーは一部80円です)を見積もって、お金が足りなくならないように持参して謄写をしましょう。

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  • ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

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