治療中に無料相談を
利用しています
※2016/6/1〜2021/8/31。
お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。
3つのメリット
- 01 慰謝料が大幅に増額する可能性があります
- 02 適正な等級認定を獲得するためのアドバイスを聞けます
- 03 難しい手続きを弁護士に任せ、安心して治療に専念できます
この場合、刑事記録については、法律上はむしろ非開示が原則ですが、被害者の方を保護する見地から、法務省の通達で、実況見分調書等の客観的証拠と、供述調書については例外的に開示が認められる運用となっています。運用としては、実況見分調書については開示が認められないことはあまりありませんが、供述調書についてはかなり厳しい運用をされているのが実情です。
なお、法務省の通達の詳細については、法務省Webサイト:不起訴事件記録の開示についてをご参照ください。
被害者およびその遺族は、裁判所に対し、刑事記録の謄写申請が可能です。この方法は、裁判所が、刑事裁判に関わる検察官、被告人(加害者)、弁護人の意見を聞いて、閲覧謄写をさせることが相当でないと裁判所が判断する場合を除き、刑事記録を被害者およびその遺族に閲覧謄写を認めるというものです。申請書については、裁判所の閲覧係に備え付けてありますので、手数料としての収入印紙150円など(持ち物の詳細は、裁判所にお問い合わせください)を持参し、謄写申請を行います。
検察庁にて、刑事記録の閲覧謄写が可能です。
この場合、[1.加害者が不起訴の場合]と同様の要領で、「検番」を調べておきます。そして、検察庁に対し、検番を伝えてまず「閲覧申請」が可能な記録なのかどうかについて、電話をかけて確認しましょう。閲覧申請が可能ということであれば、交通事故証明書、閲覧手数料(検察庁で確認してください。東京地検では、150円です)など(持ち物の詳細は、当該検察庁にお問い合わせください)を持って検察庁の記録担当に閲覧申請します。閲覧申請の後2~3週間で、閲覧可能かどうかの判断がなされ、記録担当から電話連絡が来ます。その後閲覧に行き、謄写を求めたい部分については別途謄写申請をします(ここが不起訴記録と違うところです)。その後、2~3日で検察庁(東京地検の場合、謄写センター)から電話連絡がありますので、謄写を求めた部分の謄写費用(東京地検では、通常コピーが1部30円、カラーコピーは一部80円です)を見積もって、お金が足りなくならないように持参して謄写をしましょう。
保険会社の対応が不満で弁護士に依頼。粘り強い示談交渉で、賠償金は1000万円以上に
専業主婦の労働能力喪失が認められ、休業損害は100万円以上、賠償金の総額は540万円以上に!
弁護士費用特約に加入していなくても安心。賠償金は420万円以上に!
※2016/6/1〜2021/8/31。
お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。