当事務所にご依頼頂いたにもかかわらず賠償金の増加額が弁護士報酬額以下となってしまった場合、不足分の弁護士費用はいただいておりません。
したがって、当事務所にご依頼いただいたことにより、弁護士費用が費用倒れになることはありませんのでご安心ください。
※弁護士特約をご利用の場合は除きます。
弁護士介入前の提示額:1,000,000円
↓
弁護士介入後の提示額:1,250,000円
介入により250,000円の増額となりますが,弁護士費用が210,000円+10.5%=341,250円となり,計算上費用倒れとなってしまいます。
しかし,このような費用倒れとならないように,差額の91,250円はいただかず,差し引いた250,000円が弁護士費用となります。