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    <title>交通事故なら【弁護士法人アディーレ法律事務所】</title>
    <link>http://www.ko2jiko.com/</link>
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      <title>人身事故によって発生する損害~入院に関する損害~</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13302789.html</link>
      <description>&amp;#160;1.入院に関する損害【PDF:183KB】 ２.休業などに関する損害 【PDF:86KB】 ３.後遺障害に関する損害（逸失利益以外） 【PDF：155KB】 ４.後遺障害に関する損害（後遺障害による逸失利益）【 PDF:168】 ５.死亡に関する損害（逸失利益以外） 【PDF：73KB】 ６.死亡による逸失利益 【PDF：163KB】 PDFのファイルを確認するためには、下記ソフトとが必要となります。 Adobe acrobat reader(無料)をダウンロードしてください。 </description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:52:55 +0900</pubDate>
      <category>人身事故によって発生する損害</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
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      <title>その他の損害</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13302770.html</link>
      <description>１．弁護士費用 【１】弁護士費用の請求の可否日本では弁護士費用の敗訴当事者負担制度がありませんので，訴訟を提起して勝訴したとしても，弁護士費用は各当事者がそれぞれ負担するのが原則ですが，不法行為を原因とする損害賠償請求訴訟の場合に関しては，被害者が負担した弁護士費用相当額を損害として認めることができるものとされているため，例外的に敗訴当事者に弁護士費用を負担させることが可能となっています。もっとも，損害として認められるのは，弁護士費用相当額であり，現実に支払った弁護士費用の全額が損害として認められるわけではありません。したがって仮に多額の弁護士費用を支払っていたとしても，損害として認められるのは，事案の難易や請求額，認容額等の事情から相当と認められる範囲内の弁護士費用に限られることになります。 【２】弁護士費用の認定額裁判例の傾向としては，原告が支払った弁護士費用のうち，原告の請求認容額の一割程度に相当する金額を，交通事故と相当因果関係が認められる損害であるとするものが多数といえますが，認容額の低い事案等では，これよりも大きい額を損害として認めた例もあります。 ２．遅延損害金【１】遅延損害金とは債務者が，債務の支払期限までにその支払いをしなかった場合，債務者は，ペナルティとして一定額の金銭を債権者に支払わなければならないとされており，この金銭を遅延損害金といいます。交通事故の場合，加害者は被害者に対して損害賠償債務を負っていますので，加害者が損害賠償をしなければならないときまでに賠償金を支払わなければ，加害者は被害者に対し，遅延損害金を支払わなければなりません。遅延損害金の額は，債務者の負う損害賠償債務に対し，年利５％の単利計算で算定されます。 【２】遅延損害金の起算点交通事故による損害賠償債務は，判例上，交通事故の発生時に支払わなければならないものとされておりますので，遅延損害金の起算点は，交通事故の発生時となります。したがって，事故により３００万円の損害を被った被害者が，２年後に加害者から損害賠償金の支払いを受けた場合であれば，遅延損害金の額は，３００万円×０．０５×２年＝３０万円となりますし，同じ事例で，事故から１年後に自賠責保険から１２０万円の保険金を受け取り，その１年後に残額を受け取った場合であれば，３００万円に対する５％の遅延損害金１年分＝１５万円と，残額の１８０万円に対する５％の遅延損害金１年分＝９万円の合計２４万円の遅延損害金が発生することになります。 もっとも，自賠責から受け取った保険金１２０万円で元本および遅延損害金のすべての満足が得られない上のようなケースでは，保険金はまず遅延損害金に充当された上で，その残額が元金に充当されるという取扱いになっています。したがって，損害賠償金が全額支払われる間に一部弁済を受けたケースでは，正確には，１２０万円の保険金は，遅延損害金の１５万円にまず充当され，残りの１０５万円のみが元本に充当されることになりますので，自賠責から１２０万円を受け取った時点での残元金は，１９５万円（３００万円―１０５万円）になります。つまり，被害者が受け取ることのできる遅延損害金は，３００万円に対する遅延損害金１年分＝１５万円と，１９５万円に対する遅延損害金１年分＝９万７５００円の合計額２４万７５００円ということにな...</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:13:40 +0900</pubDate>
      <category>その他の損害</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>物損事故によって発生する損害</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13302765.html</link>
      <description>１．車両自体に生じた損害（車両損）【１】修理費交通事故で車両が破損した場合，被害者には，原則として事故車両の修理費相当額が損害として認められます。もっとも，あらゆる修理費が損害として認められるわけではなく，あくまで事故車両に行った修理とその修理費が相当と認められる場合に限られます。したがって，板金修理で足りるところをあえてパネル交換した場合や，部分塗装で足りるところをあえて全塗装した場合等には，板金修理費用や部分塗装費用を超える修理費は損害として認められませんし，修理自体が相当でも修理費用が不当に高額である場合には，相当額を超える修理費は損害として認められません。 ちなみに，車両が物理的に修理不可能な程度に損壊している場合，修理費が事故車両の交通事故直前の時価（＋買替諸費用）以上にかかってしまう場合または車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けてその買替をすることが社会通念上相当と認められる場合には，修理費ではなく，次で述べる買替差額費相当額を損害として請求することになります。 なお，事故車両の修理をしておらず，また今後修理をする予定もない場合には，保険会社が，修理未了であることを理由に修理費の支払いを拒むことが往々にしてありますが，裁判例では，修理未了であっても既に損害が発生しているとして，修理費相当額の支払いを認めるものがあります。 【２】買替差額費ア．買替差額費と車両の時価交通事故により車両が物理的に修理不可能な状態となってしまった場合（物理的全損）や，修理費が事故車両の交通事故直前の時価（＋買替諸費用）以上にかかってしまう場合（経済的全損）には，修理費ではなく，交通事故直前の車両時価額に買替諸費用を含めた額から事故車両の下取り価格を差し引いた金額である買替差額費をもって損害額とします。したがって，交通事故直前の車両の時価をこえる修理費を支出していた場合，原則として，時価をこえる分の修理費が損害として認められないため，車両の時価額が非常に重要となってきます。 なお，修理費が事故車両の交通事故直前の時価に買替諸費用を加えた額を超過している場合でも，修理費がその額が著しく上回っていないとして，修理費相当額を損害として認めた例もあります。 イ．車両時価の算定方法車両の時価額は，判例上，同一の車種・年式・型，同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価格をもって決するものとされています。この中古車市場での取得価格の算定には，『オートガイド自動車価格月報（通称：レッドブック）』や，『中古車価格ガイドブック（通称：イエローブック）』が主に利用されます。他には市販の中古車情報誌やインターネットでの中古車販売価格をもって立証することも可能ですが，この場合は複数の資料を揃えた上で，その平均値を採るようにします。 事故車両と近似する車両が中古車市場に流通していない場合や，車両の年式が相当古い場合等で，中古車市場での取得価格を算定することができない場合には，減価償却の一手法である，定率法を用いて車両の時価を算定することも可能です。しかし平成２００７年の税法改正により，平成２００７年度以降に取得された減価償却資産の償却には，新しい定率法が用いられることになりました。新しい定率法では，車両を１円まで減価償却することができるようになりましたので，減価償却期間を経過した車両の残存価格は１円となってしまい，実勢価格とかけ離れてしまいます。このような場合には，できる限りで年式・性能・走行距離等が近似する車両の市場価格を調査する等して，事故車両の取得価格を推定できる証拠を収集することが肝要です。もっともこの点の立証ができない場合でも，残存車検期間に応じた一定の使用価値相当額（裁判例では，登録後１４年経過した自動車につき，１日あたり２０００円としたものがあります）を損害として算定する方法もあります。   ウ．買替諸費用車両を買替える場合には，車両本体価格だけでなく，本体価格に対する消費税や自動車取得税等の税金，自賠責保険料および登録手続費用その他の諸費用がかかることから，裁判例では，経済的全損の判断や買替差額費の算定において，これら買替諸費用も車両本体価格に含めるものとされています。買替諸費用となりうる費用としては，自動車取得税，自動車検査登録・車庫証明・廃車にかかる法定費用，自動車検査登録手続・車庫証明手続・廃車手続の代行費用，購入車両の納車費用，残存車検費用，車両本体価格・手続代行費用・納車費用に対する消費税があります。 【３】評価損（格落ち損）ア．評価損とは事故車両を修理に出したにもかかわらず機能や外観を修復することができなかった場合，車両に残存する機能的・美観的な欠陥により車両の市場価値は減少してしまいます。また，事故歴の存在自体によっても市場価値は減少してしまいます。    これらの減少した価値を，一般的に評価損などと呼びますが，評価損のうち，機能的・美観的な欠陥が残存することを原因とするものについては，損害として認められることにつき大きな争いはありません。他方，事故歴の存在を原因とする評価損については，これを認める見解と認めない見解とで分かれている状況です。裁判例では肯定例が多数ありますが，保険会社との任意交渉で評価損が支払われることはまずないものと考えておいたようがよいでしょう。 裁判所では，事故車両の査定額が低下することを，裁判所にとって顕著な事実（＝立証不要）であるとは考えておりませんので，評価損を請求する場合には，事故減価額証明書（日本自動車査定協会発行），自動車修理明細書などを根拠に，現に中古車市場で事故車両の価値が低下していることを積極的に明らかにしていく必要があります。 イ．評価損の算定方法評価損を算定する際の評価方法については，裁判例上，いくつかの方法が採用されております。その中でも多くの裁判例で用いられているのが，修理費を基準に評価損を算定する方法です。この方法に拠る場合，評価損は修理費のＸ％相当額として認定されます。パーセンテージは，基本的には事故車両の車種・年式・グレード・走行距離・損傷箇所・修理費用の額を総合考慮して算定されています。評価損として認められる割合としては，２０~３０％程度が多数を占めますが，これ以上の評価損を認めた裁判例も複数あります。 ２．車両使用不能期間に生ずる損害【１】代車使用料事故車両を修理に出した場合や車両の買替をした場合，車両の修理期間中または購入車両の納車までの期間中は車両を使用することができません。この期間中に代車を使用した場合には，代車を使用する必要性と代車費用の相当性が認められる限りで，代車使用料が損害として認められます。なお，保険会社の中には，過失事案では代車使用料は一切支払えないと説明する会社もあります。しかし，被害者に過失があったとしても，過失相殺されるのは被害者の過失分相当額だけですので，加害者の過失分に相当する代車使用料は請求できます。したがって，代車使用の必要性がある限り，相当とされる代車使用料の支払いを受けることは可能でありますので，請求を断念しないように注意してください。 ア．代車使用の必要性代車使用の必要性とは，文字どおり，車両を使用できない期間において代車を使用する必要があることをいいます。営業用車両のように代車使用の必要性が顕著な場合であれば，比較的立証に苦労することなく代車使用の必要性が認められますが，使用状況が所有者によってまちまちであるマイカーについては，従来の使用状況と代車の使用状況に加え，代替交通機関の利用可能性や代替可能性等を基に，代車使用の必要性を明らかにしていく必要があります。 イ．代車使用料の相当性代車使用の必要性が認められる場合でも，代車使用が相当とされる期間を超える分の代車使用料や，不相当に高額な代車使用料は損害として認められません。代車使用が相当とされる期間は，買替の場合であれば，次の車両が納車されるまでの期間，修理の場合であれば修理が終わって引渡しを受けるまでの期間となりますが，保険会社との交渉の経緯や事故車両の損壊状況によっては，事故から購入契約を締結するまでの期間または事故から修理を依頼するまでの期間についても，代車使用が相当であると認められる場合があります。損壊が激しく，買替えか修理かの判断がつきかねる場合などがその一例です。 代車使用料の額については，事故車両が外国製高級車等である場合で，事故車両と同種の車両または同等のグレードの車両を代車として使用した場合に，その相当性が問題とされることがままあります。裁判例上は，事故車両の車種やグレードを勘案して，代車使用料として相当と考えられる金額を算定していますが，同等のグレードの代車を使用させなければならないとまではしておらず，代車使用料が高額となる高級車については，多少低いランクの車両（国産高級車レベル）の使用料を相当額として認定する傾向にあります。その場合，同等のグレードの代車を使用するのに要した費用との差額は，自身で負担することになります。 【２】休車損害事故によって使用不能となった車両を営業車として使用していた場合（タクシー・バス・トラック等），当該車両の修理期間または買替に必要な期間については，当該車両を使用しての営業を休まざるを得ません。この場合，営業を休んだ分だけ営業利益が減少することになりますので，その減少した利益は損害として認められます。休車損害は，当該車両を使用したことによって得た営業収入から，休業したことによって支出を免れた経費を差し引き，これに休車期間を乗じて算定します。経費として控除されるものとしては，燃料代や有料道路代金等が挙げられます。 ※【休車損害】＝【日額基礎収入＝（収入―経費）】×【休業期間】 もっとも，当該車両の代わりに代車を使用していた場合には，代車使用料が損害として認められますので，これに加えて休車損害を請求することはできません。また保有する遊休車両を使用することで，稼動状況を維持できた場合などでは，休車損害が一定割合減額される場合もあります。 ３．その他（登録手続関係費・雑費など）【１】登録手続関係費車両が全損したために車両の買替を行った場合には，車両の本体価格だけでなく，買替に必要な諸費用（自動車取得税，自動車検査登録・車庫証明・廃車にかかる法定費用，自動車検査登録手続・車庫証明手続・廃車手続の代行費用，購入車両の納車費用，残存車検費用，車両本体価格・手続代行費用・納車費用に対する消費税）が損害として認められます。 もっとも全損した車両について前納していた自動車税（軽自動車を除く）・自動車重量税・自賠責保険料については，車両を廃車することによって還付を受けることができますので，損害としては認められません。 請求可能自動車取得税（車両価格が50万円以上の場合）自動車検査登録・車庫証明・廃車にかかる法定費用自動車検査登録手続・車庫証明手続・廃車手続の代行費用車両本体価格・手続代行費用・納車費用に対する消費税廃車・解体費用請求不可自動車重量税（解体依頼・抹消登録により還付請求ができる）自賠責保険料（抹消登録により還付請求ができる）自動車税（軽自動車税は除く・抹消登録により還付請求ができる）&amp;#160;【２】雑費 交通事故により車両が損壊した際には，その処理にあたり種々の費用を支出することになりますが，これらの雑費についても，事故と相当因果関係が認められるものであれば損害として認められますので，漏れなく請求する必要があります。 これまでに認められた雑費用としては，車両保管料・レッカー代・時価査定料・通信費・交通事故証明書交付手数料・廃車料等があります。 【３】車両積載物 事故によって，車両に積載していた動産や，車両の装備品が損壊していた場合には，事故と相当因果関係が認められる限り，それらの修理費用や価値相当額も損害として認められます。 相当因果関係は，事故がなければ物の損壊による損害が発生していなかったという条件関係が認められることに加え，発生した損害が，事故によって通常発生するものである場合，または通常発生しないものであっても，加害者が損害を発生させた特別の事情を予見できた場合に認められます。したがって，加害者が到底予見できない事情によって損害が発生した場合には，かかる損害については相当因果関係が否定される可能性があります。裁判例では，装備品であるパーツ，カーナビ及びテレビの他，積載物であるノートパソコンや壷につき，損害を認めたものがあります。 【４】財産的損害に対する慰謝料交通事故の場合では，原則として，車両の損壊や積載物の損壊等の物損につき，慰謝料を請求することはできません。財産権侵害によって精神的損害を被ったとしても，その精神的損害は，財産的損害の填補を受けることによって，財産的損害の回復と同時に回復されると考えられているからです。 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:04:30 +0900</pubDate>
      <category>物損事故によって発生する損害</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
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      <title>健康保険と労災保険</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13300807.html</link>
      <description>労災保険について【１】交通事故による受傷と労災保険の使用ア．交通事故の診療に労災保険を使用できるか労働者災害補償保険（労災保険）は，業務上の事由または通勤による労働者の負傷，疾病，障害，死亡等（業務災害・通勤災害）に対して保険給付を行う制度ですので，労働者が業務中または通勤途中に交通事故に遭遇した場合であれば，被った損害について労災保険から保険給付を受けることができます。公務員についても，国家（地方）公務員災害補償法により，労災と同様の補償が受けることができます。尚，労災給付を受けることができる場合には，健康保険から給付を受けることはできませんので（健康保険法５５条１項），交通事故が業務災害・通勤災害にあたる場合には，労災保険を必ず使用するようにしてください。この場合，労災保険を使用しないとすると，診療は自由診療となりますので，健康保険を使用しなかった場合と同様に，被害者の受領金額が減少してしまうことになります。 イ．交通事故で労災保険を使用するメリットI．労災保険を使用するメリット１）診療に労災保険を使用するメリットについては，診療に健康保険を使用した場合のメリットと同様です。労災保険を診療に使用した場合，受診者には窓口負担がありませんので，１２０万円の自賠責保険枠をより有効に利用することができます。２）労災保険では，労働災害による休業期間につき，平均賃金の６０％に相当する休業補償給付と，２０％に相当する休業特別受給金の支給を受けることができますが，この休業特別受給金については，加害者に対する損害賠償額から控除されないとされておりますので，被害者は，休業損害額から休業補償給付分６０％のみを差し引いた，残りの４０％を，加害者に対して請求することが可能です。したがって被害者は，結果として，休業損害額の１２０％の給付を受けることができることになります。 II．具体例 ※被害者の過失割合を２０％(４０％)とする。 &amp;nbsp;労災保険を使用しない場合労災保険を使用した場合治療費（a）200万円（全額負担+2倍の診療報酬）0円（全額労災負担）入通院慰謝料（b）40万円 40万円休業損害（c）60万円60万円損害合計金額(a)+(b)+(c)300万円 100万円損害賠償額（d）（受取保険金額）被害者の過失20%の場合300万円×（1-0.2）＝240万円被害者の過失40%の場合300万円×（1-0.4）＝180万円被害者の過失20%の場合 （40万円×（1-0.2））【慰謝料】＋（60万円×0.8）【労災】＋（60万円×（1-0.6）×（1-0.2））【保険】＝87万2000円被害者の過失40%の場合（40万円×（1-0.4））【慰謝料】＋60万円×0.8【労災】＋（60万円×（1-0.6）×（1-0.4））＝74万4000円病院に支払う金額（a）200万円 0万円被害者の受領金額(d)-(a)被害者の過失2割の場合40万円被害者の過失4割の場合－20万円被害者過失2割の場合87万2000円被害者過失4割の場合74万4000円表の中身を説明しますと， １）被害者が労災保険を使用しない場合には，被害者は治療費として２００万円を支払うことになりますので（全額負担+保険診療の２倍の診療報酬），その他の損害を併せますと，被害者の損害額は合計３００万円となります。そして被害者がこの３００万円を保険会社に請求すると，３００万円全体に対し２０％（４０％）の過失相殺がなされますので，被害者の受け取ることのできる保険金額は，３００万円の８０％（６０％）である２４０万円（１８０万円）となります。そうしますと，被害者は，すでに２００万円を病院に支払っていますので，被害者の手元に残る金額は，結果として，４０万円（－２０万円）となります。２）被害者が労災保険を使用した場合には， 被害者は治療費を支払う必要はありませんので（全額労災負担），被害者の損害額は入通院慰謝料と休業損害の合計１００万円となります。そして被害者が休業損害を労災保険に請求した場合，休業補償給付として休業損害額の６０％分，特別受給金として２０％分が被害者に支払われますが，このうち特別受給金は，加害者に対する損害賠償額から控除されませんので，加害者に対しては１００％から６０％だけを差し引いた４０％分の休業損害を請求することができます（２０％分は差し引く必要がないということです）。したがって，被害者は，労災から休業損害額の８０％分の給付を受けた上に，加害者からは，慰謝料と４０％分の休業損害から２０％（４０％）分の過失割合分を差し引いた額の損害賠償を請求することができることになります。そうしますと，被害者の手元に残る金額は，結果として，８７万２０００円（７４万４０００円）となり，自由診療の場合よりも，手元に残る金額が遙に大きくなります。 【２】労災保険の給付内容（交通事故に関係するもののみ抜粋）業務災害に関する保険給付の種類には，療養補償給付，休業補償給付，傷病補償給付，障害補償給付，遺族補償給付，葬祭料および介護補償給付があります。通勤災害に関する保険給付の種類には，療養給付・休業給付・傷病年金・障害給付・遺族給付・葬祭給付・介護給付があり，それぞれの給付内容は，対応する業務災害の保険給付の内容に相当します。 ア．療養補償給付／療養給付療養補償給付は，労働者が，業務災害または通勤災害により負傷または疾病にかかり，療養を必要とする場合に行われます。療養補償給付には，療養の給付と療養の費用の支給があります。療養の給付は，一種の現物給付で，医療機関において直接被災労働者に対して療養そのものを給付するものです。これにより労働者は，医療機関で治療を受けることができます。労災保険による療養の給付については，健康保険の場合と異なり，被保険者の窓口負担はありません（労災保険が全部負担します）。 ※給付される療養の範囲・診察・薬剤または治療材料の支給・処置・手術その他の治療・居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護・病院・診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護・移送 イ．休業補償給付／休業給付労働者が業務災害または通勤災害に係る療養のために，労働することができず，賃金が減額されるかまたは賃金の支払いを受けられない場合に，給付される金銭です。休業補償給付では，休業４日目を起算点として（３日間は待機期間といい休業補償給付は行われませんが，業務災害の場合は，その間は事業主が休業補償を行うこととされています。），労働することができなかった期間について，１日あたり給付基礎日額（原則として労働基準法上の平均賃金相当額）の１００分の６０に相当する金額が支払われます。 もっとも，この給付に加え，休業特別支給金としてさらに２０％の給付を受けることができるので，実際には給付基礎日額の８０％が支給されることになります。 ウ．障害補償給付／障害給付業務災害・通勤災害による負傷または疾病が治ゆしたときに，身体に一定の障害が残った場合に給付される金銭です。「治ゆ」とは，症状が固定し，もはや療養の効果を期待できず，したがって療養を必要としなくなった状態をいいます。障害補償給付には，障害補償年金（障害年金）と障害補償一時金（障害一時金）とがあり，障害補償年金は，障害等級第１級から第７級までに該当する障害について，障害補償一時金は，第８級から第１４級の障害について支給されます。 ※給付額例 障害等級 障害補償年金（障害年金） 障害等級 障害補償一時金（障害一時金） 第1級 給付基礎日額の313日分第8級 給付基礎日額の503日分第2級     〃   277日分第9級     〃   391日分第3級     〃   245日分第10級     〃   302日分第4級     〃   213日分第11級     〃   223日分第5級     〃   184日分第12級     〃   156日分第6級     〃   156日分第13級     〃   101日分第7級     〃   131日分第14級     〃   56日分&amp;#160;エ．遺族補償給付／遺族給付業務災害または通勤災害により労働者が死亡した場合に，遺族に対し給付される金銭です。遺族補償給付には，遺族補償年金（遺族年金）と遺族補償一時金（遺族一時金）とがあり，労働者の死亡当時の生計維持関係，死亡労働者との続柄，遺族の年齢等によっていずれかになります。 I．遺族年金労働者の死亡当時，労働者の収入によって生計を維持していた遺族が受けることのできる年金です。妻以外の遺族にあっては一定の年齢または障害の状態にある者のみに受給資格が認められます。遺族補償年金は，すべての受給資格者に支給されるのではなく，受給資格者のうち最先順位の受給権者（配偶者＞子＞父母＞孫＞祖父母＞兄弟姉妹の順）に支給されます。 ※給付額例 遺族の数 額 1人 給付基礎日額の153日分ただし，その遺族が55才以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合は175日分 2人 給付基礎日額の201日分3人 給付基礎日額の223日分4人以上 給付基礎日額の245日分※遺族補償年金前払一時金遺族補償年金は，毎年各支払期月（２月，４月，６月，８月，１０月，１２月）ごとに支給されるのを原則としますが，遺族が一時金の支給を希望する場合には，給付基礎日額の１，０００日分を限度として，給付基礎日額の２００日分，４００日分，６００日分，８００日分，１，０００日分のうちから遺族の選択する額を，一時に受けることができます。 遺族補償年金前払一時金が支給されたときは，各月分の額（年利５分の単利で割り引いた額）の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間，遺族補償年金の支給が停止されます。II．遺族補償一時金遺族補償一時金は，労働者の死亡の当時，遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき，または遺族補償年金の受給権者となった者の権利がすべて消滅した場合で，それまでに支給された遺族補償年金および遺族補償年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の１，０００日分に満たないときに支給されます。支給金額は，前者の場合で給付基礎日額の１，０００日分，後者の場合で，受領済の遺族補償年金および遺族補償年金前払一時金の合計額と給付基礎日額の１，０００日分との差額となります。 オ．葬祭料／葬祭給付労働者が業務上死亡した場合に，葬祭を行う者に対して給付される金銭です。３１万５，０００円の定額に給付基礎日額の３０日分を加えた額または給付基礎日額の６０日分の額のいずれか高いほうの額が支給されます。 カ．傷病補償年金／傷病年金療養補償給付を受ける労働者の傷病が，療養の開始後１年６ヶ月を経過しても治癒せず，その傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に，障害の程度に応じて支給される年金です。 ※給付額例 傷病等級 額 第1級 給付基礎日額の313日分 第2級      〃    277日分第3級      〃    245日分&amp;#160;&amp;#160;キ．介護補償給付／介護給付障害補償年金または傷病補償年金の第１級の者または第２級の者（精神・神経障害および胸腹部臓器障害者の者に限る）で，常時または随時介護を要する者に支給される金銭です。常時介護の場合で月額１０万４，５９０円，随時介護の場合で月額５万２，３００円を上限として支給されます。 ク．特別受給金労働者は，労災保険から上記の保険給付を受けることができる他に，労働福祉事業の一つである被災労働者等援護事業から，特別受給金の支給を受けることができます。 I．休業特別支給金休業補償給付または休業給付を受ける者に対し，休業４日目から１日につき給付基礎日額の２０％に相当する額が支給されます。 II．障害特別支給金障害補償給付または障害給付を受ける者に対し，障害の程度に応じ次表の額の一時金が支給されます（ただし傷病特別支給金の支給を受けた場合には一定の調整が行われます）。 障害等級 額 障害等級 額 障害等級 額 第1級 342万円 第6級 192万円 第11級 29万円 第2級 320万円 第7級 159万円 第12級 20万円 第3級 300万円 第8級 65万円 第13級 14万円 第4級 264万円 第9級 50万円 第14級 8万円 第5級 225万円 第10級 39万円 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;#160;III．遺族特別支給金遺族補償給付または遺族給付の受給権者に対し，３００万円（遺族特別支給金を受けることができる遺族が２人以上ある場合には，３００万円をその人数で除して得た額）の－時金が支給されます。 IV．傷病特別支給金傷病補償年金または傷病年金を受ける者に対し，傷病による障害の程度に応じて次表の額の一時金が支給されます。 傷病等級 額 第1級 114万円 第2級 107万円第3級 100万円&amp;#160;V．特別給与を算定の基礎とする特別支給金特別給与とは，３ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等）をいい，事故前1年間の特別給与の総額を算定基礎年額とし，これを３６５日で除した額を算定基礎日額といいます。この特別給与を算定の基礎とする特別支給金として，障害特別年金・障害特別一時金・遺族特別年金・遺族特別一時金・傷病特別年金があります。 １）障害特別年金障害補償年金または障害年金を受ける者に対し，障害の程度に応じて，次表の額の年金が支給されます。 障害等級 額 障害等級 額 第1級 算定基礎日額の313日分第5級 算定基礎日額の184日分第2級     〃   277日分第6級     〃   156日分第3級     〃   245日分第7級     〃   131日分第4級     〃   213日分&amp;nbsp;&amp;nbsp;２）障害特別一時金障害補償一時金または障害一時金を受ける者に対し，障害の程度に応じて，次表の額の一時金が支給されます。障害等級 額 障害等級 額 第8級 算定基礎日額の503日分第12級 算定基礎日額の156日分第9級     〃   391日分第13級     〃   101日分第10級     〃   302日分第14級     〃   56日分第11級     〃   223日分&amp;nbsp;&amp;nbsp;３）遺族特別年金遺族補償年金または遺族年金を受ける者に対し，遺族の数等に応じて次表の額の年金が支給されます。遺族の数 額 1人 給付基礎日額の153日分ただし，その遺族が55才以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合は175日分 2人 給付基礎日額の201日分3人 給付基礎日額の223日分4人以上 給付基礎日額の245日分&amp;#160;４）遺族特別一時金遺族補償一時金または遺族一時金を受ける者に対して，次の額の一時金が支給されます。 ・労働者の死亡の当時，遺族補償年金または遺族年金の受給資格者がいないとき‥‥‥算定基礎日額の１，０００日分・遺族補償年金または遺族年金の受給者となった者がすべて失権した場合で，それまでに支給された遺族特別年金の合計額が算定基礎日額の１，０００日分に満たないとき‥‥‥その合計額と算定基礎日額の１，０００日分との差額 ５）傷病特別年金傷病補償年金または傷病年金を受ける者に対し，傷病等級に応じて次表の額が支給されます。 傷病等級 額 第1級 給付基礎日額の313日分 第2級      〃    277日分第3級      〃    245日分&amp;#160;【３】労災保険の使い方ア．医療機関への届出I．労災指定医療機関の場合医療機関によっては，受傷の状況を聞き取った上，労災を適用できる診療であることや労災診療に必要な書類の説明をしてくれるところもありますが，そのような説明がない場合であれば，診療を受ける際に，診療に労災保険を使用したい旨を申し出ましょう。その後，療養を受けている労災指定医療機関等に，療養補償給付たる療養の給付請求書（業務災害の場合）または療養給付たる療養の給付請求書（通勤災害の場合）を提出すれば，労災保険から給付を受けることができます。 ※院外の調剤薬局で薬の処方を受ける場合，病院に提出する以外に，別途療養の給付（費用）請求書が必要となりますので，請求書は２通準備してください。 II．労災非指定医療機関の場合災害にあった際に，近くに労災指定医療機関がないなどの理由で，非労災指定医療機関で治療を受けることもあります。非労災指定医療機関病院で診療を受けた場合には，労災から療養の給付（療養の現物給付）を受けることはできず，療養の費用の支給を受ける形で，保険診療を受けることになります。この場合，受診者は診療費の全額を立替払し，後日，労災保険に対し，支払った診療費の支払いを請求します。非労災指定医療機関に対しては，療養補償給付たる療養の費用請求書（業務災害の場合）または療養給付たる療養の費用請求書（通勤災害の場合）を提出し，診療内容を記載してもらいます。 後日，これらの書面に診療費の領収書を添付し，労働基準監督署の労災課に提出すれば，大体数ヶ月後に診療費が振り込まれます。 イ．保険者への届出労災保険についても健康保険の場合と同様に，第三者の行為によって災害が生じた場合には，労災給付の請求書の提出と同時にまたは提出後速やかに，第三者災害である旨を報告する第三者行為災害届等の必要書類を，所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。その理由については，健康保険の節で説明した理由と同様です。第三者災害届等の必要書類としては，念書・事故証明書，示談が成立している場合には示談書，仮渡金または保険金の支払いを受けている場合には自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書，被害者が死亡した時などでは死亡診断者等が必要となります。また加害者には，第三者災害報告書の提出が求められています。 尚，誤って健康保険で受診し，後日，労災保険へ切り替える場合は，保険者が医療機関に支払った診療報酬相当額（保険者負担７割分）を被害者から保険者へ返還した上で，窓口負担の３割分と返還した７割分に関する領収書や請求書等，療養に要した費用を証明する書類を，療養の費用請求書に添付して，所轄労働基準監督署長あて請求することになります。この場合，費用請求書には診療担当者の証明を受ける必要がありますが，請求書裏面の「療養の内訳および金額」欄は，診療報酬を返還するとき交付されるレセプトの写しを添付すれば，記載の必要はありません。 ウ．その他の給付を受ける場合労災から，療養（補償）給付以外の給付を受ける場合には，給付の種別に対応した給付請求書と必要書類を，所轄の労働基準監督署長に対して提出します。給付請求書の書式等は，労働基準監督署に用意してあります。 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jul 2008 15:53:28 +0900</pubDate>
      <category>労災保険について</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>人身事故・物損事故とは</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13300764.html</link>
      <description>【1】人身事故・物損事故とは道路交通法によると，交通事故とは，車両等の通行による人の死傷または物の損壊をいうものとされていますが（法７２条），一般に，この交通事故のうち，車両等の通行により「人の死傷」の結果が生じた事故を人身事故と呼び，「人の死傷」の結果が生じず「物の損壊」の結果のみが生じた事故を物損事故と呼んでいます。このように，交通事故は，生じた結果に応じて２つの類型に区分されているのですが，この区分によって，事故処理や保険金の支払等に違いが出てきます。 例えば，人身事故については，明らかに運転者に過失がないと認められるような例外的な場合でない限り，運転者は自動車運転過失致死傷罪等の被疑者として取調べを受けることになり，当該事故は事件として検察庁に送致されることになりますが，物損事故については，過失建造物損壊罪（道交法１１６条）が適用されるケースを除いては，刑事上の責任が認められないこと...</description>
      <pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:38:04 +0900</pubDate>
      <category>交通事故~人身事故と物損事故~</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>個人情報保護方針</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13297522.html</link>
      <description>弁護士法人アディーレ法律事務所（以下，当事務所といいます）は，『個人の債務整理』と『中小企業の事業再生』に特化した法律事務所として，弁護士法第２３条による守秘義務及び個人情報保護法に基づいて依頼者の個人情報を保護する責務を負っていることを認識しております。「コンプライアンス至上主義」を理念として，以下に示す方針を実行し，これを維持するために個人情報保護マネジメントシステムを構築し，運用すると共にその継続的改善に取り組むことをここに宣言します。 １．当事務所は，法律相談，受任した事件の遂行を始めとする法律執務，広報活動，組織の管理，構築に必要な執務及びこれらに付随する執務等の達成に必要な範囲に限定して，適切な個人情報の取得，利用及び提供を行います。また，目的外利用を行わないこと及びその措置を講じます。 ２．当事務所は，個人情報の取扱いに関する法令，国が定める指針その他の規範を遵守します。 ３．当事務所は，個人情報への不正アクセス，個人情報の漏洩，滅失又は毀損の防止及び是正に努めます。 ４．当事務所は，個人情報に関する苦情及び相談に，適切かつ迅速に対応いたします。 ５．当事務所は，個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善いたします。 ２００６年１１月 １日（制定）弁護士法人 アディーレ法律事務所代表弁護士 石丸 幸人 個人情報に関する相談窓口MAIL：TEL：03-5950-0268FAX：03-5950-0269郵送：〒170-6037東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60/37F 個人情報の利用目的の公表，及び開示等に応じる手続き個人情報の取り扱いについて 弁護士法人 アディーレ法律事務所は，「個人情報保護方針」に従い，依頼者ご本人の個人情報を次のとおり取り扱います。 １. 個人情報の利用目的 当事務所が取得した，ご本人の個人情報は，ご本人が依頼された次に該当する事項の目的で取得し，利用いたします。個人情報をご本人の同意なく，ご本人に明示した利用目的以外で利用することはありません。  (1) 債務整理の手続き及び連絡   (2) 債務整理に伴う相談の対応及び連絡   (3) 一般事件の処理及び連絡   (4) 登記業務及び連絡   (5) 顧問業務及び連絡   (6) お問い合せの対応   (7) 当事務所の職員，退職者等の人事・雇用管理※特定の機微な個人情報を取得し，利用及び提供する場合は，十分認識し慎重に取扱います。 ２．個人情報の第三者提供ご本人の個人情報は，あらかじめ同意を得ている場合，および次のいずれかを除き，あらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。(1) 法令に基づく場合(2) 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，ご本人の同意を得ることが困難であるとき(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，ご本人の同意を得ることが困難であるとき(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって，ご本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき ３．個人情報の委託ご本人の個人情報を委託する場合は，個人情報に関する秘密保持を締結した委託先に委託します。 ４．個人情報を与えることの任意性ご本人のご判断により個人情報の提供を拒否することができますが，その場合，１項の，利用目的を達成できない場合があります。 ５．個人情報保護管理者および連絡先弁護士法人 アディーレ法律事務所 個人情報保護管理者 総務システム部 部長個人情報相談窓口MAIL：TEL：03-5950-0268FAX：03-5950-0269郵送：〒170-6037東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60/37F受付時間： 9：00~17：00（土・日・祝祭日・年末年始を除く） ６. クッキー（Cookie）の使用 このウェブサイトをご利用になる場合，クッキーという技術を使用しています 個人情報開示等の請求手続きにあたって１．開示対象個人情報   (1) 債務整理に関わる個人情報   (2) 債務整理に伴うご相談に関わる個人情報   (3) 一般事件の処理に関わる個人情報   (4) 登記業務に関わる個人情報   (5) 顧問業務に関わる個人情報   (6) お問い合せに関わる個人情報   (7) 当事務所の職員，退職者等の個人情報 ２. 個人情報の開示等に応じる手続 ご本人又はその代理人からの利用目的の通知，個人情報の開示，内容の訂正，追加又は削除，利用の停止，消去及び第三者への提供の停止を希望される場合は，個人情報の取り扱いについて の５項の窓口にて承っております。開示等のご請求に際し，当事務所より「個人情報開示等請求書」，又は「個人情報訂正等請求書」を送付いたしますので，必要事項を記入の上，返送願います。  「個人情報開示等請求書」，又は「個人情報訂正等請求書」の請求内容を確認のうえ，書面（封書）で対応いたします。なお，開示等の請求について，手数料（４９０円）を負担していただきます。 ３．個人情報の不開示等について(1) 個人情報の利用目的の通知，個人情報の開示，個人情報の利用の停止，消去又は第三者への提供の停止に関して，以下の場合は，ご請求の対応はできませんが，その旨を書面で回答いたします。① 本人又は第三者の生命，身体，財産その他の権利利益を害するおそれがある場合② 当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ばすおそれがある場合③ 法令に違反することとなる場合(2) 個人情報の訂正，追加又は削除に関して，当事務所で保有する個人データが誤っている場合は対応をいたしますが，個人データの内容が事実の場合，および法令に規定によって特別な手続きが定められている場合は対応いたしかねますのでご承知おきください。 &amp;#160;著作権・免責について 当サイトで公開している文章，商標，画像，デザイン等の一切のコンテンツの著作権は，弁護士法人アディーレ法律事務所に帰属します。コンテンツの使用，転用，複写，送信等あらゆる手段による無断利用は一切禁止いたします。また，当サイトで公開している一切のコンテンツの内容について当事務所はいかなる保証もいたしません。当サイトの利用によって生じた一切の損害について当事務所はいかなる責任も負いません。 プライバシーポリシー 弁護士には依頼者の秘密を守る義務があります。依頼者（有料無料を問わず，また電話やメールによる法律相談のみを依頼した方を含みます）の氏名，住所，連絡先等の秘密は厳守いたします。相談内容については，氏名や事案が一切特定されないように一般化した上，当サイトで相談事例としてご紹介させていただくことがありますので予めご了承願います。 </description>
      <pubDate>Tue, 15 Jul 2008 18:53:08 +0900</pubDate>
      <category>個人情報保護方針</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
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      <title>交通事故の被害でお悩みの方へ</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13293346.html</link>
      <description> 当事務所は「アディーレ（身近な）」という理念を掲げこれまで敷居が高いと思われていた弁護士が、もっと身近な存在となることを 目指して活動しています。 交通事故の被害にあってしまった際には、保険会社を通じて示談や賠償金などの交渉をしなければなりません。保険会社が提示してくる金額は、被害者にとって常に適正であるとは限りませんが、事故直後の冷静でない状況において、納得できない金額で交渉に応じてしまった被害者も少なくありません。また、事故による後遺症がありながら、十分な補償を受けることができなければ、長年にわたり、肉体的にも精神的にも苦痛を強いられることになってしまいます。 被害者としての権利を堂々と主張し、前向きで快適な人生をお送りいただくために、12名の弁護士と21名の司法書士が、十分な実績をもってサポートいたします。是非一度ご相談ください。  弁護士の費用については明確にしていない法律事務所も多く、依頼者の方にとって大きな不安要因となっていました。当事務所では、そのような不安を解消していただくために、費用をできるだけお安く、かつ明確にしています。また、ご相談については無料ですので、安心してご相談ください。 </description>
      <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:58:40 +0900</pubDate>
      <category>トップページ テスト</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
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      <title>所属司法書士</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13289223.html</link>
      <description>氏名：阿部 亘（あべ わたる）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：埼玉県 出身大学：日本大学法学部氏名：松岡 奏江（まつおか かなえ）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：広島県氏名：山口 眞悟（やまぐち しんご）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：長野県 出身大学：早稲田大学法学部氏名：上野 剛（うえの ごう）資格：司法書士出身：大阪府 出身大学：早稲田大学商学部氏名：廣島 裕二（ひろしま ゆうじ）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：神奈川県横浜市 氏名：桑原 清（くわばら きよし）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：岐阜県 出身大学：静岡大学工学部氏名：廣瀬 寛（ひろせ ひろし）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：神奈川県 出身大学：早稲田大学第一文学部氏名：坂本 均（さかもと ひとし）資格：司法書士出身：栃木県 出身大学：静岡大学人文学部経済学科氏名：富 潤哉（とみ じゅんや）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：千葉県 出身大学：青山学院大学法学部氏名：中津留 昇（なかつる のぼる）資格：司法書士出身：大分県 出身大学：早稲田大学第一文学部 氏名：加藤 幸二 (かとう こうじ)資格：司法書士出身：大阪府 出身大学：奈良産業大学法学部氏名：松村 貢（まつむら みつぐ）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：埼玉県氏名：岡 正（おか ただし）資格：有資格者出身：兵庫県神戸市 出身大学：関西大学法学部法律学科氏名：山東 正彦（さんどう まさひこ）資格：司法書士出身：福井県 出身大学：早稲田大学商学部 氏名：山本 剛史（やまもと たけし）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：静岡県 出身大学：東京経済大学経済学部 氏名：谷川 由芽子（たにかわ ゆめこ）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：東京都 出身大学：一橋大学社会学部氏名：森 圭（もり けい）資格：司法書士 簡裁訴訟代理権認定出身：東京都 出身大学：早稲田大学第一文学部氏名：峯 明子（みね あきこ）資格：有資格者出身：栃木県 出身大学：茨城大学理学部</description>
      <pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:03:13 +0900</pubDate>
      <category>所属司法書士</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>法人概要</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13285741.html</link>
      <description>◆ 概 要 ◆ 名  称：弁護士法人 アディーレ法律事務所 所  在：池袋本店 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 サンシャイン60/37F      立川支店 東京都立川市曙町2丁目8番29号  村野ビル5F      那覇支店 沖縄県那覇市久茂地1-1-1 パレットくもじ／3F 代 表 者：石丸 幸人 従業員数：195名（2008年8月現在） 【 沿 革 】 2004年10月 1日 アディーレ法律事務所設立 2005年 4月 1日 弁護士法人アディーレ法律事務所設立 2005年 5月 1日 サンシャイン60に移転 2006年 8月 7日 サンシャイン60内事務所増設 2007年 5月16日 立川支店開設 2008年 7月 7日 那覇支店開設 &amp;nbsp; &amp;lt;代表者紹介&amp;gt;  テレビ朝日「スーパーモーニング」レギュラーコメンテーター出演中！ &amp;#160;代表者氏名:石丸 幸人（いしまるゆきと）  資格:弁護士所属:東京弁護士会 出身:北海道室蘭市出身大学:横浜国立大学経営学部（第二部）卒業 所属委員会等:東京弁護士会司法修習委員東京弁護士会業務改革委員東京弁護士会倒産部会員東京弁護士会商法部会員東京弁護士会業務部会員  &amp;#160;&amp;#160;経歴:株式会社セガ，株式会社パソナソフトバンクなどの株式公開企業や IT ベンチャー企業勤務，大手綜合法律事務所勤務を経て，弁護士法人アディーレ法律事務所を設立 &amp;#160;メッセージ:  『全国のあらゆる分野のリーガル・サービスをワンストップで提供する綜合法律事務所』を創ることが私の夢です。現在弁護士の約半数が東京都に集中しており，遠方では弁護士による十分なリーガル・サービスを受けることができていないのが現状です。国や弁護士会も様々な取り組みを行っていますが，まだまだ十分とは言えない状況です。「アディーレ（ラテン語で『身近な』）」を実践し，東京以外にお住まいの方にも十分なリーガル・サービスを提供できるよう，全国に支店を展開し，あらゆる分野のリーガル・サービス...</description>
      <pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:49:42 +0900</pubDate>
      <category>法人概要</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>保険</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13285745.html</link>
      <description>現在準備中です</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:51:29 +0900</pubDate>
      <category>保険</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>弁護士費用</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13285742.html</link>
      <description>費用■着手金１０５,０００円（税込）■報酬獲得金額の２１％ &amp;#160;備考・死亡/重度障害案件に関しては別途相談ください・請求額に応じて別途下方修正します・着手金は，自賠責保険を受け取ってからの支払いが可能です・その他ご不明点は，お問い合せください （お問い合せ 03-5950-0241 もしくは info@ko2jiko.com） &amp;#160;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:50:32 +0900</pubDate>
      <category>弁護士費用</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>所属弁護士</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13285740.html</link>
      <description>氏名:上嶋 法雄（うわじま のりお） 資格；弁護士所属；沖縄弁護士会 出身；東京都出身大学；早稲田大学法学部 所属委員会等；日本マンション学会会員中央学院大学非常勤講師（民法・民事訴訟法） 【メッセージ】 「弁護士に相談するなんて敷居が高い」と思っていた方でも、後になって考えてみると、 「早く相談しておけば良かった」ということがよくあります。弁護士は皆さんにとって遠い存在ではありません。まずは、相談をしてみてください。 氏名:靭 純也（うつぼ じゅんや） 資格；弁護士所属；東京弁護士会 出身；愛媛県出身大学；早稲田大学法学部 【メッセージ】 法律事務所は皆様の時間間隔に合わせ、法律問題の助言、紛争解決への指導、代わって法律業務を行うことができなければなりません。そのためにはフットワークが軽く、ニーズにあった相談を受けられる体制を整える必要があります。当事務所はこの様な条件を満たしていると自負しておりますが、私も一般企業に13年勤務した経験を生かし、より良い法務サービスをご提供できるよう日々考え、実行していかなければと考えています。 氏名:馬場 政江（ばば まさえ） 資格；弁護士所属；東京弁護士会 出身；神奈川県出身大学；早稲田大学政治経済学部 所属委員会等；東京弁護士会法制委員会【メッセージ】 私は弁護士としてはまだまだ駆け出しの身ではありますが、クライアントの皆様が日々抱えておられる多種多様な法律問題に対し、適切、迅速、かつ誠実に対応することのできる弁護士を目指して日々努力しております。 氏名:山口 政貴 (やまぐち のりたか) 資格；弁護士所属；第一東京弁護士会 出身；東京都田無市（現：西東京市）出身大学；慶応大学法学部政治学科 【メッセージ】 弁護士というと、「敷居が高そう」「なんだか恐そう」と考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし、一度当事務所にご来所いただければ決して、そんなことはないと分かるはずです。私たちは皆様のお力になれるよう、全員一丸となって頑張ります！ 氏名:池上 雅弘 (いけがみ まさひろ) 資格；弁護士所属；東京弁護士会 出身；埼玉県出身大学；法政大学法学部 【メッセージ】 あなたが直面している問題を一緒に解決していきましょう。問題を先延ばしても解決が困難になるだけです。 一人では解決困難な問題も私たちと一緒に考えていけば必ず道が開けるはずです。あなたを精一杯サポートします。一人ではありません。一緒に頑張りましょう。 氏名:加藤 英典 (かとう ひでのり) 資格；弁護士所属；東京弁護士会 出身；埼玉県出身大学；東京大学文学部行動文化学科 心理学専修課程 【メッセージ】 日々の出会いを大切に、誠実に職務に取り組みたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 氏名:濱野 伸一 (はまの しんいち) 資格；弁護士所属；東京弁護士会 出身；埼玉県出身大学；法政大学法学部法律学科 【メッセージ】 依頼者と弁護士が相互に信頼ができる関係になることが重要です。何か紛争が起きるたびに新たに弁護士を探すことは頻雑で不幸なことです。弁護士にとっても信頼関係があれば集中して事件にあたることができます。私は皆様とそのようなパートナーシップを結んでいければと考えています。 氏名:吉田 清司 (よしだ せいじ) 資格；弁護士所属；東京弁護士会 出身；東京都田無市（現：西東京市）出身大学；日本大学 【メッセージ】 弁護士の仕事の中で紛争解決、防止は大きな比重を占めていますが、それのみならず様々な悩みや不安を抱えて相談に来られる方に、専門家として知識を尽くし、アドバイスやサポートをし、皆様の肩の荷が少しでも軽くなったと感じていただけるようなサービスを提供していきたいと考えております。 氏名:岡田 航 (おかだ わたる) 資格；弁護士所属；東京弁護士会 出身；東京都出身大学；法政大学 法学部 政治学科 氏名:田邊 英幸（たなべ ひでゆき） 資格；弁護士所属；東京弁護士会 出身；埼玉県出身大学；北海道大学大学院法学研究科 【メッセージ】 気軽にご相談ください。最善の解決策をご提供できるよう尽力いたします。 氏名:山田 晃義  (やまだ てるよし) 資格；弁護士所属；第二東京弁護士会 出身；福井県出身大学；中央大学法学部法律学科 【メッセージ】 様々な病気で困った患者を，親身になって助けられる医師のような弁護士になれるように頑張ります。 </description>
      <pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:48:55 +0900</pubDate>
      <category>所属弁護士</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>債務整理サイトへ</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13285738.html</link>
      <description>現在準備中です</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:48:11 +0900</pubDate>
      <category>債務整理サイトへ</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>不動産登記サイトへ</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13285737.html</link>
      <description>現在準備中です</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:47:01 +0900</pubDate>
      <category>不動産登記サイトへ</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>ご相談方法</title>
      <link>http://www.ko2jiko.com/article/13284282.html</link>
      <description>◆相談方法&amp;nbsp; &amp;nbsp; アディーレ法律事務所では，次のような手続により，ご依頼をお受けしています。  ①交通事故のご相談の予約は，相談受付フォームからお願いします。 相談受付フォームはこちら &amp;nbsp;                    ↓ &amp;nbsp; ②相談受付フォームの内容を確認後，当事務所の担当者からご連絡しますので，必要書類（下記ご参照ください）をご送付してください（ただし，物損事故の示談交渉は扱っておりません。また，事案によってはこの時点で相談をお断りする場合もございます）。                     ↓ ③必要書類の確認後，担当者から再度ご連絡させていただき，面談の日程を調整します。 &amp;nbsp; ●相談料は無料です（相談時間は原則３０分以内です） 。 お気軽にご相談ください。 ※アディーレ法律事務所（池袋本店）で面談を行います。ただし，遠方の方や外出が困難な方は電話での相談も可能です。 &amp;nbsp; ◆必要書類 &amp;nbsp;ご用意いただく書類は，以下のとおりです。 &amp;nbsp;尚，これらの書面を面談時に全て用意していただく必要はありません。現在所持している書類だけ送付していただければ結構です。&amp;nbsp; ・保険会社からの示談金提示の書面  ・交通事故証明書（申込用紙は警察署にあります） ・診断書 ・後遺障害診断書  ・後遺障害等級認定の通知 ・ご自身の収入を証明できる書面（確定申告書，事故前年度の源泉徴収票等） ・診療報酬明細書  ・休業損害証明書 ・通院交通費その他の支出を証明する領収書 </description>
      <pubDate>Fri, 13 Jun 2008 16:02:37 +0900</pubDate>
      <category>ご相談方法</category>
      <author>アディーレ法律事務所</author>
          </item>
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