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死亡による逸失利益

目次

1.死亡による逸失利益とは

死亡による逸失利益とは、被害者が死亡したために、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害です。

逸失利益の具体的な金額は、生活費控除後の基礎収入額に、就労可能年数に対応した中間利息控除係数を乗じて算定します。

【逸失利益】=
【基礎収入額】×【1-生活費控除率】×【中間利息控除係数】

死亡による逸失利益

年齢30歳の主婦の死亡逸失利益の計算例

382万6300円(平成30年女性学歴計全年齢平均賃金) × (1-0.3)(女性生活費控除率) × 22.1672(37年)
= 5,937万2850円

※ライプニッツ係数における中間利息の利率は年3%となっております。

2.基礎収入額

I.給与所得者

給与所得者の基礎収入額は、原則として、事故前の現実収入の金額が採用されます。

現実の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回っている場合には、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば平均賃金額が基礎収入額となります。

例えば、日本料理の調理師(男性32歳)につき、事故前収入は約480万円でしたが、職種が技術の習得を要するものであって、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められるとして、賃金センサス男性学歴計全年齢平均560万6000円を基礎とした裁判例があります(大阪地裁平成15年7月30日判決)。

被害者が若年であった場合、収入が低い場合が多く、不利益にならないのでしょうか。

昇給等が考慮される場合があります。被害者が勤めていた会社に明確な昇給規程が整備されていれば、それがひとつの算定基準として用いられる場合があります。また、明確な昇給規程等がなくとも、被害者の同僚の現実の昇給率を用いて基礎収入を算定した裁判例もあります。

また、年収の低いことが通常といえる若年層の現実収入額そのままで計算をすると、不当に逸失利益が少なくなってしまうため、事故時おおむね30歳未満の若年労働者については、有職者であっても、賃金センサスの全年齢平均賃金額が基礎収入額となります。例えば、短大卒業後信託銀行に就職し、月額手取約13万円の収入を得ていた入社4ヵ月の一般職(女性21歳)につき、賃金センサス女性高専・短大卒全年齢平均375万800円を基礎とした裁判例があります(横浜地裁平成17年9月22日判決)。

被害者が若年であった場合の裁判所の基本的な考え方については、「後遺症による逸失利益」のコーナーで詳しく説明しておりますので、こちらもご参照ください。

II.事業所得者

商工業者、農林・水産業者、自営業者、自由業者等の事業所得者の方は、事故前の申告所得額を採用します。
事故前の所得の証明は、前年度の所得税確定申告書の控え(ひな形 へ)や課税証明書(ひな形 へ)などの資料によって行います。

現実収入額が平均賃金より低い場合や、申告をしていない場合はどうしたらいいのですか?

確定申告をしていない場合や、過少申告していたために上記資料が実際の所得額を反映していない場合には、上記資料に代え、帳簿や銀行取引明細等の財務関係書類によって所得額を証明することになります。現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスを基準として計算される場合もあります。

例えば、専門学校中退の内装工(男性27歳)につき、申告所得額は346万円程度でしたが、内装業代金振込額が年間700万円以上あったことから平均賃金を得る蓋然性が高いとして、賃金センサス男性学歴計全年齢平均547万8100円を基礎とした裁判例があります(大阪地裁平成18年6月16日判決)。

事業は家族でやっているのですが、その場合、どのように計算されるのですか?

事業の所得が家族の労働などの総体の上で形成されている場合には、所得に対する本人の寄与部分の割合によって計算します。例えば、家業が日本そばを主体とする飲食店であるところ、形式的な事業主は69歳の父親でしたが、実際は被害者とその妻が主体となって事業を行っており、事故前年の純益に対する被害者の寄与分が5割であると認めた裁判例があります(東京地裁昭和52年8月25日判決)。

III.家事従事者

家事従事者の逸失利益は、休業損害の場合と同様に、原則として賃金センサスの女性労働者の平均賃金額を基礎に算定します。

被害者が、パート収入がある兼業主婦の場合、計算方法は専業主婦の方と違うのでしょうか?

兼業主婦の方であれば、実際の収入額と賃金センサスの全年齢平均賃金額のいずれか高いほうを基礎として算定します。家事労働分の加算は認めないのが一般的とされています。

IV.失業者

失業者については、死亡時には現実の収入はなかったものとはなりますが、労働能力および労働意欲があり、就労の蓋然性が認められれば、再就職によって得られるであろう収入が基礎とされ、その場合、失業前の収入も参考とされます。もっとも、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスに拠ります。

例えば、独身無職者(男性53歳)につき、過去に有職であり、将来にわたって同じ無職状態が継続するものとは予測し難く、むしろ何らかの収入の途を得る蓋然性を否定できないとして、生活費控除率60%とした上で、賃金センサス男性学歴計54歳平均536万200円を基礎とした裁判例があります(福岡地裁飯塚支部昭和63年8月30日判決)。

V.学生

賃金センサスの全年齢平均賃金額を基礎収入額とします。

被害者が大学生になっていない場合でも、大学への進学が見込まれる場合には、大卒の賃金センサスが基礎収入として認められる場合があります。ただし、大卒賃金センサスによる場合、就労の始期が遅れるため、全体として損害額が学歴計平均賃金額を使用する場合と比べ減ることがあります。判断に迷うケースがあれば、弁護士に相談することをお勧めします。

VI.高齢者

おおむね65歳以上であって、死亡時に就労していなかった被害者については、就労の蓋然性が認められれば、賃金センサス年齢別平均の賃金額により基礎収入額を算定します。

被害者は年金を受給していたのですが、年金については考慮されないのですか?

被害者が死亡時に年金等の支給を受けていた場合には、年金の受給について、逸失利益の発生が認められます。後遺障害支給の年金などについては、逸失利益の発生は認められますが、子や配偶者の加給分については、逸失利益として認められていません。

また、遺族支給の年金なども、逸失利益として認められていません。その理由としては、被害者自身の生計の維持を目的とした給付という性格を有するものであること、被害者自身が保険料を出しておらず、給付と保険料との関係性が間接的であり、社会保障的性格が強い給付であること、が挙げられています。

このように、「年金」とひとことでいっても、多数の種類があるため、被害者が年金を受給されていた場合には、一度ご相談ください。

3.生活費控除

被害者が死亡した場合、死亡によって、逸失利益という損害が発生する一方で、被害者が生きていた場合に支出していたはずの生活費がかからなくなるという考えから(生活費は収入を得るための経費であるとして控除するという考えもあります)、死亡による逸失利益の算定では、収入から被害者本人が必要としたであろう生活費相当額が控除されます。

もっとも、実際に支出を免れた生活費の金額をすべて把握することは困難ですから、実務上は、被害者の所得、生活状況、扶養される方の有無・人数などを考慮し、以下の表のような一応の基準が設けられています。

  • ※生活費控除率表(赤い本基準による)
区分 生活費控除率
一家の支柱
(男女問わず実質上、生計の中心となる人)
被扶養者1人 40%
被扶養者2人以上 30%
女子(主婦・独身・幼児等を含む) 30%
男子(独身・幼児等を含む) 50%

生活費の控除率が上の基準と異なることはありますか?

上記基準は一応の目安となっており、控除率についても、個別具体的な事情によって増減されます。例えば、被害者が26歳独身の男性であった事案で、一家の支柱として母親を扶養していましたが、前年までは父親も生存していたことなどを考慮して、控除率を30%とした裁判例があります(神戸地裁平成11年9月22日判決)。

また、兄弟姉妹が被害者の相続人である場合の生活費控除率は、基準より高くされる場合があります。被害者と兄弟姉妹間において、被害者が兄弟姉妹を扶養していない場合も多く、兄弟姉妹の生活保障について配慮する必要性に乏しいからです。

年金等についても、生活費に費やされる割合が高いと考えられることから、それらについて逸失利益の発生を認める場合にも、生活費控除率を通常より高くする場合があります。裁判例では、おおむね60%とされる場合が多いですが、50%ないし80%程度とされることもあります。

アディーレが獲得した画期的な判決

夫婦共働き・収入差のないご家庭で生活費控除率35%が認められる

交通事故で奥さまを亡くされた方が加害者側の保険会社に対して損害賠償を請求していた裁判で、平成27年1月、札幌地裁は死亡逸失利益の生活費控除率を35%とする判決を下しました。
このケースでは、夫婦共働きで収入差もなかったため、保険会社は、奥さまが一家の支柱だったとして上記の表に則って生活費控除率40%を主張してきました。しかし、アディーレの弁護士が、夫婦共働きは現代の家庭ではごく一般的で、共働きの家庭に適した生活費控除率が認められるべきであることを裁判で主張した結果、「性別によって生活費控除率を下げる理由はないこと、また、いずれが一家の支柱とも言い難い」として、生活費控除率を35%とする判決が下されました。
この判決は、共働きで収入差のないご家庭における生活費控除率の先例として、今後、多くの裁判や交渉に影響を与えることが考えられる、非常に価値のある判決となりました。

4.就労可能年数

就労可能年数とは、被害者が死亡しなければ働けたであろう期間のことをいいます。就労可能年数は、原則として、死亡時から67歳までの期間とされています。

もっとも、死亡時から67歳までの年数が、簡易生命表により求めた平均余命年数の2分の1以下となる方については、平均余命年数の2分の1の期間が就労可能年数となります。たとえば、被害者が57歳である場合、就労可能年数は67歳までとして10年とされます。他方、下記簡易生命表によると57歳男性の平均余命年数は25.70年となり、この年数の2分の1は12.85年となります。この場合ですと、後者の年数のほうが多いため、かかる年数を就労可能年数として計算されることとなります。

  • 平成25年簡易生命表
年齢 平均余命 年齢 平均余命
0週 80.21 50 31.92
1 80.25 51 31.01
2 80.24 52 30.11
3 80.23 53 29.21
4 80.22 54 28.32
2月 80.15 55 27.44
3 80.08 56 26.57
6 79.86 57 25.70
0年 80.21 58 24.84
1 79.39 59 23.98
2 78.41 60 23.14
3 77.43 61 22.30
4 76.44 62 21.48
5 75.45 63 20.67
6 74.46 64 19.87
7 73.47 65 19.08
8 72.47 66 18.30
9 71.48 67 17.53
10 70.49 68 16.77
11 69.49 69 16.02
12 68.50 70 15.28
13 67.50 71 14.55
14 66.51 72 13.83
15 65.52 73 13.12
16 64.53 74 12.42
17 63.54 75 11.74
18 62.56 76 11.07
19 61.58 77 10.42
20 60.61 78 9.79
21 59.64 79 9.18
22 58.67 80 8.61
23 57.70 81 8.05
24 56.74 82 7.53
25 55.77 83 7.04
26 54.80 84 6.56
27 53.83 85 6.12
28 52.86 86 5.69
29 51.90 87 5.29
30 50.93 88 4.92
31 49.96 89 4.58
32 48.99 90 4.26
33 48.02 91 3.95
34 47.06 92 3.67
35 46.09 93 3.41
36 45.12 94 3.17
37 44.16 95 2.94
38 43.20 96 2.73
39 42.24 97 2.53
40 41.29 98 2.35
41 40.33 99 2.18
42 39.38 100 2.02
43 38.43 101 1.87
44 37.49 102 1.74
45 36.55 103 1.61
46 35.61 104 1.49
47 34.68 105~ 1.38
48 33.76
49 32.84
年齢 平均余命 年齢 平均余命
0週 86.61 50 37.74
1 86.65 51 36.80
2 86.64 52 35.86
3 86.63 53 34.93
4 86.61 54 34.00
2月 86.54 55 33.07
3 86.47 56 32.14
6 86.25 57 31.22
0年 86.61 58 30.30
1 85.78 59 29.38
2 84.81 60 28.47
3 83.82 61 27.56
4 82.83 62 26.65
5 81.84 63 25.75
6 80.85 64 24.86
7 79.85 65 23.97
8 78.86 66 23.09
9 77.86 67 22.21
10 76.87 68 21.33
11 75.87 69 20.46
12 74.88 70 19.59
13 73.88 71 18.74
14 72.88 72 17.89
15 71.89 73 17.05
16 70.90 74 16.21
17 69.91 75 15.39
18 68.91 76 14.59
19 67.92 77 13.80
20 66.94 78 13.02
21 65.95 79 12.26
22 64.97 80 11.52
23 63.98 81 10.81
24 63.00 82 10.12
25 62.01 83 9.45
26 61.03 84 8.81
27 60.04 85 8.19
28 59.06 86 7.59
29 58.07 87 7.03
30 57.09 88 6.49
31 56.11 89 5.99
32 55.13 90 5.53
33 54.15 91 5.10
34 53.17 92 4.70
35 52.19 93 4.33
36 51.22 94 3.98
37 50.24 95 3.66
38 49.27 96 3.36
39 48.29 97 3.08
40 47.32 98 2.82
41 46.35 99 2.58
42 45.38 100 2.36
43 44.42 101 2.16
44 43.45 102 1.97
45 42.49 103 1.80
46 41.54 104 1.64
47 40.58 105~ 1.50
48 39.63
49 38.69

5.中間利息控除

I.中間利息控除とは

交通事故の損害賠償においては、加害者と被害者の紛争は早期に解決するのが望ましいこと、被害の発生についてなるべく早く損害の回復がされるべきであること、加害者の支払能力の変化による不利益を被害者に負わせることは相当でないことなどから、将来長期間にわたって取得するはずであった利益を現在の一時金で支給することとなります。

もっとも、被害者が、将来取得予定であった利益を現時点で一括受領して運用を行った場合、本来得られなかった利息を得ることになってしまいますので、現在と将来の中間に発生する利息については、前もって控除されることになります。

II.中間利息控除の方式

中間利息控除の方式には、有名なものとしてライプニッツ方式とホフマン方式があり、両者の違いは、前者が中間利息を複利計算で算定するのに対し、後者は単利計算で算定する点にあります。最高裁は、いずれの方式を採ってもよいとしていますが、現在の実務ではライプニッツ方式を採るのが主流となっています。
ライプニッツ方式での中間利息控除は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数を求めた上、これを生活費控除後の収入額に乗じる方法で行います。
なお、控除される中間利息の利率については、従来争いがありましたが、最高裁により、民事法定利率である年5%の利率に拠らなければならないものとされました。ただし、改正民法施行後の令和2年4月1日以後に発生した事故については、民事法定利率は年3%(ただし、3年毎の民法改正による変動あり)に変更となりました。

III.中間利息計算の起算点

ライプニッツ係数を求めるのに必要となる被害者の就労可能年数は、遅延損害金が発生する事故時をもって、起算点とするのが実務の多数です。したがって、事故時の年齢を67歳から差し引けば、就労可能年数を求めることができます。
事故時に満18歳以下の被害者のライプニッツ係数については、事故時の年齢から67歳までの期間に対応するライプニッツ係数から、事故時の年齢から18歳に達するまでの期間に対応するライプニッツ係数を差し引いて求めます。例えば事故時満15歳の被害者では、52年:(67歳-15歳)に対応するライプニッツ係数から3年:(18歳-15歳)に対応するライプニッツ係数を差し引いて求めることになります。
※改正民法施行後の令和2年4月1日以後に発生した事故については、民事法定利率は年3%(ただし、3年毎の民法改正による変動あり)に変更となりました。

18.4181(52年のライプニッツ係数) - 2.7232(3年のライプニッツ係数)
= 15.6949(15歳のライプニッツ係数)

令和2年3月31日以前に発生した事故
ライプニッツ係数表(年利5%)


能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 能力喪失期間(年) ライプニッツ係数
1 0.9524 35 16.3742
2 1.8594 36 16.5469
3 2.7232 37 16.7113
4 3.5460 38 16.8679
5 4.3295 39 17.0170
6 5.0757 40 17.1591
7 5.7864 41 17.2944
8 6.4632 42 17.4232
9 7.1078 43 17.5459
10 7.7217 44 17.6628
11 8.3064 45 17.7741
12 8.8633 46 17.8801
13 9.3936 47 17.9810
14 9.8986 48 18.0772
15 10.3797 49 18.1687
16 10.8378 50 18.2559
17 11.2741 51 18.3390
18 11.6896 52 18.4181
19 12.0853 53 18.4934
20 12.4622 54 18.5651
21 12.8212 55 18.6335
22 13.1630 56 18.6985
23 13.4886 57 18.7605
24 13.7986 58 18.8195
25 14.0939 59 18.8758
26 14.3752 60 18.9293
27 14.6430 61 18.9803
28 14.8981 62 19.0288
29 15.1411 63 19.0751
30 15.3725 64 19.1191
31 15.5928 65 19.1611
32 15.8027 66 19.2010
33 16.0025 67 19.2391
34 16.1929

令和2年4月1日以後に発生した事故
ライプニッツ係数表(年利3%)

 

能力喪失期間(年) ライプニッツ係数 能力喪失期間(年) ライプニッツ係数
1 0.9709 36 21.8323
2 1.9135 37 22.1672
3 2.8286 38 22.4925
4 3.7171 39 22.8082
5 4.5797 40 23.1148
6 5.4172 41 23.4124
7 6.2303 42 23.7014
8 7.0197 43 23.9819
9 7.7861 44 24.2543
10 8.5302 45 24.5187
11 9.2526 46 24.7754
12 9.954 47 25.0247
13 10.635 48 25.2667
14 11.2961 49 25.5017
15 11.9379 50 25.7298
16 12.5611 51 25.9512
17 13.1661 52 26.1662
18 13.7535 53 26.375
19 14.3238 54 26.5777
20 14.8775 55 26.7744
21 15.415 56 26.9655
22 15.9369 57 27.1509
23 16.4436 58 27.331
24 16.9355 59 27.5058
25 17.4131 60 27.6756
26 17.8768 61 27.8404
27 18.327 62 28.0003
28 18.7641 63 28.1557
29 19.1885 64 28.3065
30 19.6004 65 28.4529
31 20.0004 66 28.595
32 20.3888 67 28.733
33 20.7658 68 28.867
34 21.1318 69 28.9971
35 21.4872 70 29.1234

6.所得税の取り扱い

被害者が就労可能期間に得られるはずであった収入には、本来、所得に応じた税金が課せられます。しかし、所得税法上、損害保険金・損害賠償金については原則として所得税が課せられないことになっています。ただし、例外もありますので、当事務所にご相談ください。

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