請求できる損害

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1.損害賠償額総論

 交通事故による損害は大きく「財産的損害」と「精神的損害」に分けることができます。

 「財産的損害」についてはさらに,事故により被害者が現実に支出しあるいは支出を余儀なくされる金銭としての「積極損害」,事故にあわなければ被害者が得られたであろう利益を得られなかったことによる「消極損害」とに分けることができます。

 それぞれの損害の内容は簡単にいうと以下のような項目になります。

  • 「積極損害(財産的損害)」・・・治療費,付添看護費,入院雑費など
  • 「消極損害(財産的損害)」・・・休業損害,逸失利益など
  • 「精神的損害」・・・慰謝料

 また,事故には人が負傷したり死亡したりする「人身事故」と,自動車をぶつけて物や自動車を壊したりする「物損事故」,またはその両方を含む事故があり,どのような項目の損害の賠償を加害者に対し請求できるかは,それぞれの事故によって異なります。

2.損害賠償額の3つの算出基準

 交通事故による損害賠償を請求する場合,損害各項目の金額を算定する基準として,「自賠責保険基準」,「任意保険基準」,「裁判所基準」の3つがあります。

 このうち最も高額になる基準は「裁判所基準」であり,弁護士が請求する賠償金はこの基準によって算定した金額になります。

 しかし,加害者が加入する保険会社は,「自賠責保険基準」や「任意保険基準」によって算定しますから,保険会社が提示する金額は正当でないことが多く,場合によっては裁判所基準で算定した額の半分にも満たないことがあります。

ですから,保険会社が提示した額で示談する場合は慎重になる必要があり,額に不満があれば弁護士に相談するべきでしょう。

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