事故に遭わなければ被害者が得られたであろう利益を,得られなかったことによる損害である消極損害として,休業損害や逸失利益があります。
 つまり,事故によって被害者に生じた減収分は,損害として認められます。逸失利益については後遺症や死亡の項目で説明しますので,ここでは休業損害について説明します。

 具体的な休業損害の算定は,就労の形態によって異なります。

1.給与所得者

 事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減によります。
 現実の収入減がなくても,有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。
 休業中,昇給・昇格のあった後はその収入を基礎とします。休業に伴う賞与の減額・不支給,昇給・昇格遅延による損害も認められます。

2.事業所得者

 現実の収入減があった場合に認められます。なお,自営業者,自由業者などの休業中の固定費(家賃,従業員給料など)の支出は,事業の維持・存続のために必要やむをえないものは損害として認められます。

3.会社役員

 労務提供の対価部分は休業損害として認容されます。

4.主婦

 賃金センサス産業計,企業規模計,学歴計,女子労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として,受傷のため家事労働に従事できなかった期間について認められます。

 パートタイマー・内職者等の兼業主婦については,現実の収入額と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出します。

5.失業者

 失業者については,事故による収入減というものがない以上,休業損害は認められないのが原則です。
 ただし,労働能力及び労働意欲があり,就労の蓋然性があるもの(就職が内定している場合や就職活動中である場合等)については認められることになりますが,その蓋然性の程度によっては平均賃金を下回る額になってしまいます。

6.学生

 原則は認められませんが,アルバイト収入などがある場合には認められます。また,就職が遅れたことによる損害は認められます。

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