ケース169 慰謝料が裁判所基準の満額に増額。示談交渉開始からわずか2日で160万円のアップ!
Mさん(男性・49歳・会社員)
傷病名:疼痛性障害・脳震とう・頸椎捻挫(むち打ち)
後遺障害:14級9号
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥1,087,777 | 1.0 | ¥1,087,777 |
入通院慰謝料 | ¥754,300 | 1.3 | ¥1,016,000 |
通院交通費 | ¥7,620 | 1.1 | ¥8,421 |
後遺症慰謝料 後遺症逸失利益 | ¥750,000 | 2.8 | ¥2,110,332 |
合計 | ¥2,599,697 | 1.6 | ¥4,222,530 |
増額分 | ¥1,622,833 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Mさんは、乗用車を運転中、赤信号のため停車していたところ、前方不注意の後方車両に追突されてしまいました。この事故により、Mさんは、頸椎捻挫(むち打ち)、疼痛性障害、脳震とうと診断され、治療を余儀なくされました。
Mさんは、その後、約7ヵ月に及ぶ治療を続けましたが、大変残念なことに首に痛みが残ってしまいました。そこで、この痛みについて後遺障害の等級認定申請を行ったところ、後遺障害14級9号が認定されました。
ほどなくして、加害者側の保険会社から示談金額が提示されました。しかし、Mさんはこの金額が低いのではないかという疑問を抱きました。そこで、交通事故被害を得意とする弁護士の意見を聞いてみたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
当事務所の弁護士は、いただいた資料を拝見し、後遺症に対する補償である逸失利益、後遺症慰謝料が低額で、増額となる可能性があること、入通院慰謝料に関しても増額の余地があることをご説明しました。ご依頼いただいた場合は、適切な賠償金額を受け取っていただくため、強気で示談交渉を行っていく旨をお伝えしました。
ご依頼いただいた当事務所は、早速、相手方の弁護士との示談交渉を始めました。入通院慰謝料と後遺症慰謝料は、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)で計算すべきと強気で主張し、後遺症慰謝料については裁判所基準の満額を認めさせることができました。その結果、示談交渉を開始してからわずか2日で、賠償金は最初に提示された金額から160万円以上の増額となり、示談が成立しました。
今回のように、相手方の保険会社から提示される賠償金額は裁判所基準を下回っているものです。当事務所の弁護士は、裁判所基準をもとに示談交渉を行いますので、ご依頼いただくことで適正な賠償金額を受け取れる可能性が高くなります。交通事故被害に関するご相談は何度でも無料です。まずは、当事務所までお気軽にご相談ください。