ケース271 示談交渉により主婦休損や逸失利益,慰謝料の増額に成功。賠償額は約1500万円に
Wさん(女性・60歳・主婦)
傷病名:右上腕骨頸部骨折・右外側脛骨高原骨折・右脛骨顆間骨折
後遺障害:併合11級
※弁護士費用特約を使用
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥1,220,525 | 1.0 | ¥1,227,875 |
入通院慰謝料 | ¥1,500,000 | 1.5 | ¥2,225,000 |
通院交通費 | ¥226,280 | 1.0 | ¥226,280 |
後遺症慰謝料 | ¥2,500,000 | 1.7 | ¥4,200,000 |
後遺症逸失利益 | ¥2,978,597 | 1.8 | ¥5,347,440 |
休業損害 | ¥812,250 | 1.8 | ¥1,428,200 |
入院雑費 | ¥91,300 | 1.4 | ¥124,500 |
その他 | ¥57,250 | 1.0 | ¥57,670 |
合計 | ¥9,386,202 | 1.6 | ¥14,836,965 |
増額分 | ¥5,450,763 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Wさんは,青信号の横断歩道を歩行中,右折してきた乗用車と接触してしまいました。この事故でWさんは,右上腕骨頸部骨折,右外側脛骨高原骨折,右脛骨顆間骨折と診断され,治療を余儀なくされました。
約3ヵ月におよぶ入院と約1年の通院を経て,Wさんはようやく症状固定を迎えましたが,残念ながら右肩と右膝に痛みが残ってしまいました。そこで,後遺障害等級の申請を行ったところ,右上腕骨頸部骨折に伴う右肩関節の可動域制限について12級6号,右外側脛骨高原骨折,右脛骨顆間骨折に伴う右膝関節の可動域制限について12級7号が認められ,併合11級が認定されました。
ほどなくして,加害者側の保険会社より示談金額の提示がありましたが,Wさんは提示金額が妥当なのか判断することができませんでした。交通事故の被害に関する書籍を購入して調べたところ,示談金額が低額であることを知り,書籍の著者である当事務所にご相談くださいました。
弁護士は,Wさんからいただいた資料を拝見し,事故の影響で家事がほとんどできなくなったことから,主婦としての休業損害が認められる可能性が高く,ほかの項目についても低額であることをお伝えしました。そして,弁護士の示談交渉で増額する可能性があることをご説明したところ,当事務所へのご依頼を決意されました。
ご依頼後,弁護士はさっそく保険会社との示談交渉を開始しました。まず,入通院慰謝料と後遺症慰謝料については裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)に基づいた増額を主張しました。続いて,事故が原因で家事ができなくなったこと,そして今後も後遺症が多大な影響をおよぼすことから,Wさんの主婦としての休業損害(主婦休損)と逸失利益についての増額を主張しました。その結果,入通院慰謝料と後遺症慰謝料は裁判所基準の満額が認められ,主婦休損と逸失利益についても初回提示額の約1.8倍の増額に成功,最終的に初回提示額より540万以上増額の約1500万円で示談が成立しました。
今回のように,保険会社が主婦(主夫)の方に提示する示談金額は,休業損害が認められていなかったり,かなり低額であったりするケースが多くみられます。しかし,交通事故が原因で家事に影響が出てしまう場合には,その影響に見合った適正な休業損害が認められるべきです。弁護士にご依頼いただければ,必要な資料を収集したうえで,適正な補償の獲得に向け全力で示談交渉を行います。保険会社から示談金額の提示を受けたら,示談する前に当事務所までご相談ください。交通事故の被害に関する相談は何度でも無料です。