ケース274 退職した翌日に事故!弁護士が前年の収入をもとに示談交渉し,賠償金の総額は980万円以上
Nさん(女性・38歳・無職/求職中)
傷病名:右踵骨前方突起骨折・腰椎打撲
後遺障害:12級7号
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥243,080 | 1.0 | ¥243,080 |
入通院慰謝料 | ¥600,000 | 2.8 | ¥1,672,667 |
通院交通費 | ¥78,522 | 1.0 | ¥78,522 |
後遺症慰謝料 | ¥930,000 | 3.1 | ¥2,900,000 |
後遺症逸失利益 | ¥2,155,602 | 1.8 | ¥3,985,919 |
休業損害 | ¥687,912 | 1.4 | ¥969,344 |
入院雑費 | ¥5,500 | 1.4 | ¥7,500 |
その他 | ¥6,940 | 1.8 | ¥12,190 |
合計 | ¥4,342,044 | 2.3 | ¥9,869,222 |
増額分 | ¥5,527,178 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Nさんは,歩道のない道路を歩いていたところ,右折しようとした乗用車に衝突される事故に遭ってしまいました。この事故で,Nさんは右踵骨前方突起骨折,腰椎打撲と診断され,手術を受けることになりました。
その後,約8ヵ月の入通院を続け,ようやく症状固定を迎えましたが,残念ながら右足のかかとに痛みが残ってしまいました。そこでNさんは,後遺障害等級の認定申請を行うと,右足の関節に機能障害が認められ,12級7号が認定されました。
ほどなくすると,加害者側の保険会社から示談金額の提示がありましたが,Nさんは,金額について疑問を持っていました。実は,事故の前日に会社を退職し,転職活動を行う矢先に事故に遭ったため,賠償金額にも影響があるのではないかと考えていました。そこで,交通事故の被害に詳しい弁護士に一度話を聞いてみたいと思い,当事務所にご相談くださいました。
弁護士は,Nさんから詳しくお話しを聞き,休業損害や逸失利益について,無職の方に支払われる基準で計算されているため,前職の収入で計算し直して主張することで増額される可能性があることをお伝えしました。そして,弁護士の交渉することで,後遺症慰謝料などほかの項目も増額の可能性があるとご案内したところ,Nさんから正式にご依頼いただくことになりました。
ご依頼後,弁護士は事故に遭う前年の源泉徴収票をNさんが勤めていた会社から取り寄せて,保険会社との示談交渉を開始しました。前年の収入をもとに休業損害と逸失利益を計算し,事故が原因で転職活動ができなかったことから休業損害を増額するように主張したところ,1.4倍以上の増額が認められました。また,逸失利益については,当初,労働能力の喪失年数を8年しか認めていませんでしたが,後遺症が今後の仕事に影響することから増額するように交渉した結果,労働能力の喪失年数は29年まで認められて,逸失利益を1.8倍以上の増額をさせることができました。さらに,入通院慰謝料は約2.8倍,後遺症慰謝料は裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)の満額が認められて3.1倍以上の増額となり,最終的に賠償金の総額は980万円以上で示談が成立しました。
今回のように,退職などにより収入の証明が困難である場合,保険会社から低額の賠償金のまま示談を打診される可能性があります。弁護士にご依頼いただければ,源泉徴収票などを取り寄せて,失業前の収入から休業損害や逸失利益を計算して主張するなど適正な賠償金となるように保険会社と示談交渉を行い,増額を目指します。交通事故に関する相談は何度でも無料です。当事務所までお気軽にご相談ください。