ケース285 弁護士の交渉で逸失利益の喪失期間30年を認めさせ,賠償金の総額は1800万円以上!
Yさん(男性・37歳・会社員)
傷病名:右脛骨遠位端開放骨折・顔面打撲
後遺障害:10級11号
※弁護士費用特約を使用
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥773,685 | 1.0 | ¥773,685 |
入通院慰謝料 | ¥970,400 | 1.4 | ¥1,377,000 |
通院交通費 | ¥36,000 | 1.0 | ¥36,000 |
後遺症慰謝料 | ¥2,500,000 | 2.0 | ¥4,950,000 |
後遺症逸失利益 | ¥5,933,448 | 1.7 | ¥10,332,644 |
休業損害 | ¥944,250 | 1.0 | ¥990,750 |
入院雑費 | ¥23,100 | 1.4 | ¥31,500 |
その他 | ¥18,900 | 2.3 | ¥44,100 |
合計 | ¥11,199,783 | 1.7 | ¥18,535,679 |
増額分 | ¥7,335,896 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Yさんは,二輪バイクに乗り,高速道路の出口手前が渋滞していたため,停車していたところ,後方から来た乗用車に追突され,その勢いで前方に停車中の乗用車に衝突するという事故に遭ってしまいました。この事故により,右脛骨遠位端開放骨折,顔面打撲と診断され,治療を余儀なくされました。
その後,事故から8ヵ月以上に渡る入通院期間を経て,ようやく症状固定を迎えましたが,残念ながら骨折した右足の関節に可動域制限が残ってしまいました。そこで,後遺障害の等級認定申請を行ったところ,可動域が2分の1以下に制限されていることから,「著しい障害を残すもの」として10級11号が認定されました。
ほどなくして加害者側の保険会社から示談金額の提示がありましたが,Yさんは初めて交通事故に遭ったため,今後の流れや保険会社とのやりとりなど,わからないことや不安なことがたくさんありました。そこで,交通事故に詳しい弁護士に相談してみようと思い,当事務所にご相談くださいました。
弁護士はいただいた資料を拝見し,保険会社の提示金額はかなり低額であり,弁護士にご依頼いただければ増額の可能性があること,また,保険会社とのやり取りはすべてお任せいただけることをお伝えしました。また,Yさんは弁護士費用の特約をお持ちのため,費用のご心配なくお任せいただけることをご案内したところ,正式にご依頼いただくことになりました。
弁護士はさっそく,保険会社との示談交渉を開始しました。まず逸失利益について,金額の算出に必要な労働能力の喪失年数は10年が提示されていましたが,正社員登用が決まっていたことや,仕事に影響のある後遺症であることから,労働能力喪失期間の最大年数である67歳までの30年であるとして強く主張を行ったところ,主張が認められ,約440万円の増額に成功しました。また,入通院慰謝料と後遺症慰謝料についても増額を主張し,入通院慰謝料は1.4倍以上,後遺症慰謝料は約2倍の増額となり,最終的な賠償金額は,保険会社の初回提示から730万円以上増額の1800万円以上で示談が成立しました。
今回のように,多くの相談者の方は事故に遭われること自体が初めてで,さまざまな手続や保険会社への対応に不安になることも多いのではないかと思います。弁護士にご依頼いただければ,適切な資料を検討・収集したうえで,適正な賠償額が支払われるよう,保険会社との示談交渉に尽力いたします。事故に遭われたら,まずは当事務所までご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。