ケース295 弁護士が自営業の損害を主張。休業損害・逸失利益が認定されて,賠償金は760万円以上!
Iさん(男性・60歳・自営業/会社役員)
傷病名:右大腿骨頸部骨折・右膝関節炎・筋膜性腰痛症
後遺障害:12級7号
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥0 | ¥708,470 | |
入通院慰謝料 | ¥0 | ¥1,602,000 | |
通院交通費 | ¥0 | ¥8,945 | |
後遺症慰謝料 | ¥0 | ¥2,320,000 | |
後遺症逸失利益 | ¥0 | ¥2,403,939 | |
休業損害 | ¥0 | ¥518,700 | |
入院雑費 | ¥0 | ¥72,000 | |
合計 | ¥0 | ¥7,634,054 | |
増額分 | ¥7,634,054 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Iさんは,自転車で横断歩道を走行していたところ,わき見運転をしていた乗用車に衝突されてしまいました。この事故により,Iさんは右大腿骨頚部骨折,右膝関節炎,筋膜性腰痛症と診断され,治療を余儀なくされました。
Iさんは,その後,入通院を続けていましたが,半年が経過した頃に,保険会社から治療費の打ち切りを打診されました。Iさんは,まだ体に痛みを感じていたため,「本当に治療費の打ち切りをしてもいいのだろうか」と不安を覚え,交通事故に詳しい弁護士に話を聞きたいと考え,当事務所にご相談くださいました。
弁護士は,Iさんからいただいた資料を拝見し,Iさんと似た症状の一般的な治療期間や症状固定日をご説明し,症状固定後は後遺障害等級の認定申請を行うべきであるとご案内しました。Iさんは,後遺障害等級の認定を受けることで,今後も補償が受けられることを知らなかったため,弁護士が申請方法について詳しくご説明し,ご依頼いただければ,申請から保険会社との示談交渉までサポートするとお伝えしました。弁護士の説明に納得したIさんは,正式に当事務所にご依頼いただくことになりました。
Iさんは,その後,症状固定を迎えたため,弁護士は,後遺障害等級の認定に必要な資料を集めて申請したところ,「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認定されました。そして,認定結果をもとに保険会社との示談交渉を開始しました。Iさんは自営業でしたが,確定申告をしておらず,帳簿などの資料が少ないとのことでした。そこで弁護士は,仕事をしていたことを明らかにする一日の売上記録などの資料を収集し,保険会社に主張したところ,休業損害と逸失利益が認められました。さらに,入通院慰謝料については,裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)の満額が認められて,160万円以上を獲得することに成功し,最終的な賠償金の総額は760万円以上で示談が成立しました。
今回のように,自営業をされている被害者の方が確定申告をしていない場合,保険会社に所得なしと判断されて休業損害や逸失利益が認められず,低額の賠償金で示談をしてしまう方もいらっしゃいます。弁護士にご相談・ご依頼いただければ,仕事をしていたことを明らかにする資料を収集し,それを基にして保険会社と交渉することで,休業損害や逸失利益が認められる可能性があります。示談書にサインをする前に当事務所にご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。経験豊富な弁護士が一人ひとりに合った解決方法をアドバイスさせていただきます。