ケース306 交通事故が仕事に影響したと弁護士が主張。逸失利益が認められ、賠償金は740万円以上!
Eさん(男性・53歳・会社員)
傷病名:右橈骨茎状突起骨折・右第5指基節骨骨折・右肘挫傷・外傷性頸部症候群・腰椎捻挫
後遺障害:13級6号
※弁護士費用特約を使用
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | - | ¥1,104,480 | |
入通院慰謝料 | - | ¥1,045,119 | |
通院交通費 | - | ¥10,531 | |
後遺症慰謝料 | - | ¥1,440,000 | |
後遺症逸失利益 | - | ¥3,440,561 | |
休業損害 | - | ¥370,028 | |
その他 | - | ¥3,150 | |
文書料 | - | ¥10,000 | |
合計 | - | ¥7,423,869 | |
増額分 | ¥7,423,869 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※過失がつく案件については、過失割合を考慮する前の金額を記載しております。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Eさんは、バイクで交差点を直進していたところ、左折してきた乗用車に衝突されてしまいました。この事故により、右第5指基節骨骨折、腰椎捻挫、右橈骨茎状突起骨折、右肘挫傷、外傷性頸部症候群と診断され、治療を余儀なくされました。
半年間におよぶ治療期間を経て、「まもなく症状固定を迎える」と医師に言われたEさんは、後遺障害の等級認定申請の方法や、どのくらい賠償金を受け取ることができるのかを事前に知っておきたいと考えました。そこで、交通事故の被害に詳しい弁護士に話を聞きたいと思い、当事務所にご相談くださいました。
弁護士は、Eさんから詳しくお話を聞き、後遺障害の等級認定申請の方法や賠償金についてご説明しました。そして、ご依頼いただければ、加害者側の保険会社との示談交渉を弁護士にお任せいただけるためEさんの精神的な負担が軽減されること、症状固定を迎えるまで弁護士が治療のサポートができることをご案内したところ、正式にご依頼いただきました。
しばらくして、加害者側の保険会社がEさんに症状固定を打診してきましたが、弁護士は、医師に症状固定日を判断してもらうまでは治療を続けるようにアドバイスしました。その後、Eさんが症状固定を迎えたため、弁護士は後遺障害の等級認定申請を行いました。その結果、「1手のこ指の用を廃したもの」として、後遺障害等級13級6号が認定されました。認定後、弁護士は保険会社との示談交渉を開始しました。弁護士は、Eさんの仕事は調理師で、事故後に包丁がスムーズに使えなくなったことで将来の仕事や収入に影響がおよぶことを粘り強く主張し、逸失利益は340万円以上が認定されました。また、後遺症慰謝料は140万円以上、入通院慰謝料は100万円以上がそれぞれ認められ、賠償金の総額は740万円以上で示談が成立しました。
今回のように、後遺障害等級が認定されても、保険会社に「指の骨折や顔のケガなどは、将来の仕事や収入に影響しない」と判断されて、逸失利益が低額になってしまう可能性があります。弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方のさまざまな事情をヒアリングして保険会社に伝え、依頼者の方に納得いただける賠償金で示談が成立するように全力で保険会社と交渉します。交通事故被害の経験豊富な当事務所では、依頼者の方に最適な解決方法をご提案いたします。ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。