ケース310 弁護士の交渉により逸失利益の喪失年数が10年で認定された。賠償金は1,200万円以上に!
Yさん(男性・45歳・会社員)
傷病名:左肩挫傷・左膝挫傷・顔面挫傷・左肘挫傷
後遺障害:12級6号
※弁護士費用特約を使用
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥0 | ¥787,045 | |
入通院慰謝料 | ¥0 | ¥1,373,667 | |
通院交通費 | ¥0 | ¥5,349 | |
後遺症慰謝料 | ¥0 | ¥2,900,000 | |
後遺症逸失利益 | ¥0 | ¥7,252,484 | |
休業損害 | ¥0 | ¥69,377 | |
文書料 | ¥0 | ¥5,000 | |
合計 | ¥0 | ¥12,392,922 | |
増額分 | ¥12,392,922 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※過失がつく案件については、過失割合を考慮する前の金額を記載しております。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Yさんは、仕事でバイクを運転していたところ、Yさんの右側を走行していた乗用車が突然左折し、衝突してしまいました。この事故により、Yさんは左肩挫傷、左膝挫傷、顔面挫傷、左肘挫傷と診断され、治療を余儀なくされました。
Yさんは、肩を上げられないほどの痛みが残ってしまい、今後の仕事や収入に影響するのではないか、どのような賠償金を受けられるのかと心配し始めました。そこで、交通事故の被害に詳しい弁護士に話を聞きたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
弁護士は、Yさんからいただいた資料を拝見し、肩の可動域制限で後遺障害等級が認定される可能性があるとご説明しました。また、弁護士にご依頼いただければ、治療に関するアドバイスから後遺障害の等級認定申請や、加害者側の保険会社との示談交渉まで、トータルサポートができることをお伝えしたところ、正式にご依頼いただくことになりました。
ご依頼後、弁護士は治療内容や資料の精査などでYさんをサポートしていきました。そして、Yさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念ながら左肩に痛みが残ってしまいました。そこで、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、12級6号が認定されました。
その後、弁護士は、さっそく資料をもとに保険会社との示談交渉を開始しました。後遺障害等級が認定された理由である「左肩の機能障害」が将来の仕事に支障が生じることを主張して、適正な賠償金と運動能力の喪失年数を算出するように保険会社に求めました。その結果、運動能力の喪失年数は10年が認められ、逸失利益は720万円以上となりました。さらに交渉を続けて、後遺症慰謝料は裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)の満額である290万円、入通院慰謝料は130万円以上が認められて、示談が成立しました。
今回のように、後遺障害の等級認定や保険会社との示談交渉において、事故直後の診断や症状、治療経過などの資料は重要な判断材料となります。弁護士にご依頼いただければ、治療中に的確なアドバイスや、豊富な知識や経験に基づいた示談交渉などを行って、依頼者の方を全力でサポートいたします。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。まずは、当事務所までご連絡ください。