ケース315 家事ができなかったことを弁護士が主張し、休業損害が増額。賠償金の総額は約960万円に!
Nさん(女性・34歳・主婦)
傷病名:左仙骨骨折・右恥骨骨折・右下腿挫傷・右肋骨骨折・右鎖骨骨折・外傷性くも膜下出血
後遺障害:併合12級
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥3,404,280 | 1.0 | ¥3,404,280 |
入通院慰謝料 | ¥950,000 | 1.2 | ¥1,100,000 |
通院交通費 | ¥14,400 | 1.0 | ¥14,400 |
後遺症慰謝料 | ¥930,000 | 3.8 | ¥3,500,000 |
後遺症逸失利益 | ¥1,310,000 | 0.5 | ¥628,901 |
休業損害 | ¥421,800 | 1.9 | ¥800,763 |
入院雑費 | ¥50,600 | 1.4 | ¥69,000 |
その他 | ¥55,836 | 1.3 | ¥70,176 |
合計 | ¥7,136,916 | 1.3 | ¥9,587,520 |
増額分 | ¥2,450,604 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Nさんは、横断歩道を自転車で横断中、信号無視をして横断歩道に衝突してきた乗用車と衝突してしまいました。この交通事故で、Nさんは、左仙骨骨折、右恥骨骨折、右下腿挫傷、右肋骨骨折、右鎖骨骨折、外傷性くも膜下出血と診断され、治療を余儀なくされました。
その後、約3ヵ月の入通院を経て、ようやく症状固定を迎えましたが、残念ながら右肩の痛みと、右太腿に大きなあざが残ってしまいました。そこで、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、右肩の痛みは「局部に神経症状を残すもの」として14級9号、右太腿は「てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残すもの」として12級相当が認定されて、併合12級を獲得しました。
ほどなくして、加害者側の保険会社から示談金額が提示されましたが、Nさんは、提示された金額が妥当であるか疑問を持ちました。そこで、交通事故の被害に詳しい弁護士の話を聞きたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
資料を拝見しながら弁護士が詳しくお話を伺うと、Nさんは、事故の影響で家事がほとんどできなくなったとおっしゃっていました。弁護士は、ご依頼いただければ、保険会社と示談交渉を行い、遺失利益については現在の提示額より少なくなる可能性が高いものの、その他の項目については増額となる可能性が高く、たとえ遺失利益が減額になったとしても、トータルで見れば増額となる見込みであることをお伝えしました。
Nさんに正式にご依頼いただき、弁護士はさっそく加害者側の保険会社と示談交渉を開始しました。Nさんは、事故が原因で家事ができなくなったことを主張し、賃金センサスを参照して、主婦としての休業損害(主婦休損)を増額するべきと交渉を重ねたところ、約1.9倍に増額されて、80万円以上が認められました。さらに、後遺症部分の賠償金の合計額が自賠責保険基準であったため、増額するように求めたところ、逸失利益は減額されたものの、後遺症慰謝料は体に目立つあざが残ってしまったことを主張し、粘り強い交渉を行った結果、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)の満額以上の350万円となり、入通院慰謝料は110万円まで増額されました。最終的に、賠償金の総額は約960万円で示談が成立しました。
今回のように、事故後の生活へ大きな影響が及ばないように、しっかりと賠償金を受け取る必要がありますが、加害者側の保険会社が適正な示談金額を提示しているのか判断するのは難しいものです。弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方の事情を保険会社に主張し、賠償金が増額されるようにサポートいたします。提示された示談金額が妥当であるか、疑問を持たれた場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。ご相談は何度でも無料です。