ケース317 弁護士が交渉した結果、示談金が初回提示から550万円以上増額!最終的に賠償金総額1,100万円以上の認定に成功!
Sさん(男性・52歳・自営業)
傷病名:右尺骨肘頭骨折・左橈骨(とうこつ)遠位端骨折・左下腿挫傷
後遺障害等級:併合12級
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥2,319,050 | 1.0 | ¥2,319,050 |
入通院慰謝料 | ¥760,834 | 1.7 | ¥1,285,334 |
通院交通費 | ¥2,100 | 3.0 | ¥6,390 |
後遺症慰謝料 および 後遺症遺失利益 | ¥2,240,000 | ¥2,320,000 | |
¥4,765,217 | |||
休業損害 | ¥461,772 | 1.3 | ¥590,042 |
その他 | ¥7,261 | 3.8 | ¥27,681 |
合計 | ¥5,791,017 | 2.0 | ¥11,313,714 |
増額分 | ¥5,522,697 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※過失がつく案件については、過失割合を考慮する前の金額を記載しております。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Sさんは、信号のない交差点を自転車で横断していたところ、急に右折してきた乗用車と衝突してしまいました。この事故により、Sさんは右尺骨肘頭骨折、左橈骨(とうこつ)遠位端骨折、左下腿挫傷と診断され、治療を余儀なくされました。
その後、約1年の通院を経て、Sさんはようやく症状固定を迎えましたが、左手関節に痛み、右小指のしびれが残ってしまっただけではなく、右肘関節の可動域が制限されてしまったことにより、寝ているときも肘を伸ばせず寝にくさを感じるようになってしまいました。そこで、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、右肘関節の可動域が制限されたことについては「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号、右小指のしびれについては「局部に神経症状を残すもの」として14級9号と判断されて、併合12級が認められました。
やがて、加害者側の保険会社から示談金額の提示がありましたが、Sさんは提示された金額に不満を抱えていました。そこで、交通事故の被害に詳しい弁護士の話を聞きたいと思い、当事務所に相談くださいました。
弁護士が資料を確認したところ、後遺障害に対する提示金額については、後遺症慰謝料と遺失利益を合算したものであったため、その内訳は不明でしたが、怪我をした部位が利き手であったことや右肘の機能障害で後遺障害等級が認定されていることから、Sさんの労働能力への影響を具体的に主張することにより、現在の提示を上回る金額を獲得できる可能性があることをSさんにお伝えしました。Sさんは会社経営をされていたため、確定申告書を確認した上で加害者側と示談交渉することを説明し、正式にご依頼いただくことになりました。
ご依頼後、弁護士は加害者側の保険会社と示談交渉を開始しました。まず、休業損害の増額を主張した結果、初回提示から約1.3倍の増額が認められました。さらに当初、逸失利益と後遺症慰謝料の提示については内訳の記載がなく、合計で224万円でしたが、粘り強く主張した結果、逸失利益については、労働能力喪失期間は14年が認められ、470万円以上の賠償金を認定させることができました。また、入通院慰謝料は、50万円以上の増額となりました。最終的な賠償金の総額は、550万円以上の増額である1,100万円以上となり、示談が成立しました。
今回のように、交通事故の後遺症で今後の生活に大きな影響が及ぶ可能性がある場合、しっかりと賠償金を受け取る必要があります。しかし、加害者側の保険会社が適正な示談金額を提示しているのかを判断するのは難しいものです。弁護士にご依頼いただければ、適切な資料を収集・検討のうえ保険会社と示談交渉し、賠償金の増額に尽力します。提示された金額が妥当であるかどうか、少しでも疑問を持たれた方は、当事務所にお気軽にご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。