ケース319 弁護士が休業損害や後遺症慰謝料の増額に尽力。賠償金の総額は360万円以上に!
Aさん(女性・43歳・会社員)
傷病名:右下腿打撲傷・右前腕打撲挫傷・右足関節捻挫
後遺障害:14級9号
※弁護士費用特約を使用
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥673,700 | 1.0 | ¥673,700 |
入通院慰謝料 | ¥590,500 | 1.7 | ¥977,400 |
通院交通費 | ¥8,730 | 1.0 | ¥8,730 |
後遺症慰謝料 | ¥400,000 | 2.5 | ¥990,000 |
後遺症逸失利益 | ¥306,913 | 2.0 | ¥628,919 |
休業損害 | ¥86,963 | 4.4 | ¥383,861 |
合計 | ¥2,066,806 | 1.8 | ¥3,662,610 |
増額分 | ¥1,595,804 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Aさんは,交差点の横断歩道を自転車で横断中に,対向車線から青信号で右折しようとしていた乗用車に衝突するという事故に遭いました。この事故により,Aさんは右足関節捻挫,右下腿打撲傷,右前腕打撲挫傷と診断され,治療を余儀なくされました。
Aさんは通院による治療を続け9ヵ月が経過したころ,医師から症状固定と判断されました。Aさんの右足の関節には痛みが残ってしまったため,後遺障害の等級認定申請を行い,14級9号と認定されました。ほどなく加害者側の保険会社から示談金額が提示されました。Aさんは,このまま示談に応じていいのか,さらに今後の流れ,どのような補償を受けることができるのかなどについて,交通事故に詳しい弁護士に話を聞いてみたいと考え,当事務所にご相談くださいました。
ご相談のときに弁護士は,Aさんからご提出いただいた資料から,このまま示談に応じず弁護士へ示談交渉を依頼された場合,入通院慰謝料,後遺症慰謝料などについて増額する可能性があるとお伝えしたところ,正式にご依頼いただきました。
ご依頼後,弁護士は保険会社と示談交渉を開始しました。休業損害については,Aさんが兼業主婦で仕事だけでなく家事にも影響が出ていると主張し,加害者側の保険会社の提示から約30万円の増額に成功しました。また,入通院慰謝料と後遺症慰謝料について裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)を認めるよう交渉しました。その結果,入通院慰謝料と後遺症慰謝料は併せて約100万円の増額に成功し,最終的な賠償金の総額は,当初の提示金額の約1.8倍となる360万円以上で示談が成立しました。
今回のように,加害者側の保険会社からの提示は自賠責基準という低額な基準を採用しているケースも多くみられます。当事務所では事故の被害者の方が適正な賠償金額を受け取ることができるよう,万全の態勢でサポートさせていただきます。また,交通事故のケガによって家事に影響が出た場合,休業損害が認められるケースは十分にあります。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料の当事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。