ケース323 治療費の打ち切りを避けるため弁護士が徹底サポート。賠償金の総額は540万円以上に!
Sさん(男性・40歳・会社員)
傷病名:頸椎捻挫(むち打ち)・腰椎捻挫
後遺障害:14級9号
※弁護士費用特約を使用
提示金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥1,687,510 | 1.0 | ¥1,698,790 |
入通院慰謝料 | ¥552,222 | 2.1 | ¥1,138,000 |
後遺症慰謝料 | - | ¥1,100,000 | |
文書料 | - | ¥23,960 | |
後遺症逸失利益 | - | ¥989,940 | |
休業損害 | ¥600,000 | 1.8 | ¥531,167 |
合計 | ¥2,839,732 | 1.9 | ¥5,481,857 |
増額分 | ¥2,642,125 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Sさんは、自動車を運転中、左折するために徐行していたところ、後方から自動車に追突されてしまいました。この事故で、頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。
Sさんは通院治療を続けていましたが、事故から約8ヵ月経過したところで、加害者側の保険会社が、立て替えている治療費の打ち切りを求めてきました。どう対応していいのかわからなかったSさんは、交通事故に詳しい弁護士に話を聞いてみたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
相談を受けた弁護士は、Sさんに対し、事故から3~6ヵ月経過すると、加害者側の保険会社は慰謝料を抑えるために治療費の打ち切りを求めてくることがあるが、医師の判断に従うべきであるとアドバイスしました。また、弁護士は、保険会社から提示されている金額が低いこと、休業損害は裁判所基準(裁判したならば認められる基準)よりも高い金額が提示されていて下がる可能性があるものの、その代わり通院慰謝料の金額が低く設定されており全体として増額できる可能性があることをご説明しました。加えて、Sさんは後遺障害等級に認定される可能性があり、後遺障害が認定された場合には大幅な増額が見込めることをご案内したところ、正式にご依頼いただきました。
ご依頼後、弁護士は当事務所に豊富に蓄積された後遺障害の認定事例に基づいて、後遺障害診断書を徹底的にチェックするなどのサポートを行いました。そして、事故から約10ヵ月後、Sさんは症状固定となり、後遺障害の等級認定申請を行いました。その結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。
すぐさま、弁護士は保険会社との示談交渉を開始しました。入通院慰謝料と後遺症慰謝料について裁判所基準を認めるよう強く主張した結果、ともに裁判所基準の満額が認められました。また、弁護士は、初回提示では低い金額しか認めようとしなかった逸失利益についても粘り強く交渉しました。その結果、最終的な賠償金額の総額は、保険会社の初回提示額から260万円以上増額した、540万円以上で示談が成立しました。
今回のように、保険会社から治療費の打ち切りを打診されて、不安を感じてしまう方は多くいらっしゃいます。弁護士にご依頼いただければ、治療中のアドバイスから、保険会社との示談交渉までトータルでサポートをいたします。加害者側の保険会社とのやり取りや、治療費について不安や疑問を感じた場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。