ケース333 専業主婦の労働能力喪失が認められ、休業損害は100万円以上、賠償金の総額は540万円以上に!
Sさん(女性・48歳・主婦)
傷病名:外傷性頸部腰部症候群・腰椎挫傷・頸椎挫傷
後遺障害:併合14級
※弁護士費用特約を使用
既払い金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥1,665,459 | 1.0 | ¥1,665,459 |
入通院慰謝料 | ¥0 | ¥1,001,400 | |
通院交通費 | ¥0 | ¥6,459 | |
後遺症慰謝料 | ¥0 | ¥990,000 | |
後遺症逸失利益 | ¥0 | ¥788,229 | |
休業損害 | ¥0 | ¥1,021,542 | |
文書料 | ¥0 | ¥10,000 | |
合計 | ¥1,665,459 | 3.3 | ¥5,483,089 |
増額分 | ¥3,817,630 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Sさんは、赤信号で停車中の車の同乗していたところ、後方から来た車に追突される事故に遭ってしまいました。この事故でSさんは、外傷性頸部腰部症候群、腰椎挫傷、頸椎挫傷と診断され、通院を続けていました。ある日、加害者側の保険会社から治療費打ち切りの連絡があったため、交通事故に詳しい弁護士に聞いてみたいと、当事務所の弁護士へご相談されました。
Sさんのお話を伺った弁護士は、症状固定の時期については、加害者側の保険会社ではなく、医師の判断で決めるようアドバイスしました。また、症状固定の後に痛みが残った場合、後遺障害等級の認定申請ができることなどをご説明しました。話を聞いたSさんは、当事務所に依頼されました。
事故から9ヵ月が経過した頃、Sさんは症状固定を迎えましたが、首と腰に痛みが残ってしまいました。弁護士は、後遺障害等級の認定申請を行い、首および腰の痛みについて併合14級が認定されました。認定後、弁護士は加害者側の保険会社と交渉を開始しました。Sさんは専業主婦でしたが、ケガの影響で家事にかなり制限がかかっていました。そこで、症状の推移や家事の状況を勘案した上で、症状固定日の期間まで日額を逓減する方法で休業損害を算定しました。また、後遺症慰謝料についても、日常生活に支障が出ていることなどを強く主張した結果、休業損害は100万円以上、後遺症慰謝料と逸失利益は、合わせて177万円以上となり、賠償総額540万円以上で示談できました。
主婦の休業損害や後遺障害等級の逸失利益部分について交渉を進める場合は、医療記録を収集したり、照会したりする必要があります。弁護士に依頼すれば、適切な資料の収集をサポートします。少しでも悩んだら、お電話してください。当事務所の弁護士が、最善の方法を一緒に考えます。ご相談は何度でも無料です。