ケース336 保険会社の対応が苦痛で弁護士に依頼。賠償金は440万円以上に!
Tさん(女性・52歳・兼業主婦)
傷病名:頸椎捻挫(むち打ち)・腰椎捻挫・両前腕痛・背部挫傷・頭痛
後遺障害:併合14級
※弁護士費用特約を使用
既払金額 | 増額(倍) | 弁護士交渉後 | |
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治療費 | ¥899,556 | 1.0 | ¥899,556 |
入通院慰謝料 | - | ¥1,074,600 | |
通院交通費 | - | ¥10,446 | |
後遺症慰謝料 | - | ¥1,000,000 | |
後遺症逸失利益 | - | ¥788,229 | |
休業損害 | ¥287,850 | 2.3 | ¥657,575 |
文書料 | - | ¥7,000 | |
合計 | ¥1,187,406 | 3.7 | ¥4,437,406 |
増額分 | ¥3,250,000 |
※増額(倍)の数値については、小数点第2位を四捨五入した概算値です。
※依頼者の方の年齢は事故当時のものです。
Tさんは赤信号で停車中、後方から車に追突されてしまいました。この事故で、Tさんは頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫、両前腕痛、背部挫傷、頭痛と診断され、治療を余儀なくされました。
Tさんは、ケガの影響でしばらく会社を休業しており、経済的に不安を覚えていましたが、担当者のまくしたてる口調に精神的苦痛を感じ、対応に苦慮していました。今後どう対応すればいいか分からなくなったTさんは、残ってしまった痛みの賠償を受けられるかなどについて、弁護士の話を聞いてみたいと考え、当事務所にご相談くださいました。
ご相談を受けた弁護士は、残ってしまった痛みについては、後遺障害等級の認定申請を行い、認められた等級の後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できることをお伝えしました。また、当事務所にご依頼いただければ、弁護士が代わりに交渉を行うことで、Tさんの精神的負担を減らせることをご説明したところ、正式にご依頼いただくことになりました。
事故から約1年が経過した頃、Tさんは症状固定を迎えましたが、首と腰に痛みが残ってしまいました。弁護士は後遺障害等級の認定申請を行い、首と腰の痛みについて併合14級が認定されました。また、兼業主婦であるTさんの休業損害を算定するに当たり、給与所得者としてよりも、主婦としての日額の選択した方が高額でした。そこで弁護士は、Tさんの場合、ケガの回復が進むにつれて家事ができるようになり、休業している割合が段階的に低下するため、症状固定日まで日額を逓減する方法で、主婦の休業損害を算定しました。保険会社は当初、休業損害について低い金額を提示してきましたが、弁護士が後遺障害の認定結果と算定した休業損害額を保険会社に提示し、粘り強く交渉した結果、65万円以上を獲得しました。入通院慰謝料と後遺障害慰謝料はともに裁判所基準(裁判をしたならば認められる金額)の9割が認められ、最終的に賠償額は440万円以上で示談が成立しました。
今回のように、ケガの痛みを抱え、この先の治療費の不安を抱えたまま、お一人で対応してしまうと、非常に大きな精神的負担を感じてしまう方もいらっしゃいます。弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の認定に向けて治療中からサポートを行い、依頼者の方に代わって適正な賠償金となるように保険会社と交渉を行います。当事務所への交通事故に関するご相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。