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「いたずら」,「なりすまし」への対応について
架空の個人情報(いたずら)や,他人の個人情報(なりすまし)などを利用した不正な申込は,当事務所だけでなく,関係のない方に多大な迷惑をかける行為です。当事務所では,不正行為が発覚した場合,個人情報・IPアドレスをもとに,警察に被害届を提出し,不正行為の当事者に損害賠償を請求する訴訟の提起を行うなど,然るべき法的措置を取らせていただく場合がございます。
いたずらやなりすましは,単なる迷惑行為ではありません。他人の業務を妨害する行為は「偽計業務妨害罪」(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)に該当する,れっきとした犯罪です。