Qペットの愛犬を自動車に乗せていたときに交通事故に遭い,犬がケガをしてしまいました。犬の治療費は,損害として認められますか?また,これについて慰謝料を請求することはできますか?
A
交通事故が原因で,ペットの治療費が認められた裁判例があります(東京地裁平成18年1月24日判決など)。交通事故が原因であるという関係性があれば,治療費は認められると考えられます。
また,飼い主による慰謝料の請求が,認められた裁判例もあります(名古屋高裁平成20年9月30日など)。本来,ペットは「物(ぶつ)」として扱われますので,物損の慰謝料は認められないとも考えられそうですが,飼い主にとって家族の一員とも言える犬や猫などの愛玩動物を,単なる物損と同じように考えるべきではないのです。ただし,軽いケガについてまでも認められるわけではなく,重いケガを負ってしまった場合など,飼い主が精神的な苦痛を被るような場合でなければなりません。