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提示された交通事故の慰謝料、その金額に納得していますか?弁護士なら、慰謝料の増額が期待できます。提示された交通事故の慰謝料、その金額に納得していますか?弁護士なら、慰謝料の増額が期待できます。

相談実績 63,000 人以上( 2023年11月時点)

 
「保険会社から提示された慰謝料が少なくて、
納得できない!」

という交通事故の被害者の方は少なくありません。

交通事故の慰謝料で
損をしないためにも、
まずはアディーレにご相談ください。

でも、どうして交通事故を
弁護士に相談するべきなの?

保険会社が提示してきた慰謝料が低いと思っても、ケガの痛みを抱え治療を行っている状態で、示談交渉に慣れている保険会社と交渉するのは辛いものです。交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、治療中から適切なアドバイスや、被害者の方に代わっての示談交渉が可能です。

一回示談をしてしまうと、特別な事情がない限りやり直すことはできません。示談する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の慰謝料の
3つの基準

基本的に、保険会社が提示する金額は任意保険基準であり、弁護士は裁判所基準で交渉を行います。

自賠責保険基準と裁判所基準では
後遺障害慰謝料に
こんなに差があります!

下記以外にも年齢・収入などに応じ、逸失利益なども支払われます

等級 自賠責保険基準 裁判所基準
ご自身で交渉 弁護士
1級 1,150万円 2,800万円
2級 998万円 2,370万円
3級 861万円 1,990万円
4級 737万円 1,670万円
5級 618万円 1,400万円
6級 512万円 1,180万円
7級 419万円 1,000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※上表の自賠責保険基準の後遺障害慰謝料額は、2020年4月1日以降に発生した事故における金額を記載しております。2020年3月31日以前に発生した事故については、上表の金額とは異なりますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。

一般的に、保険会社が提示する示談金額は、独自の支払基準に基づいて算定されるため、裁判で認められるよりもはるかに低い金額になりがちです。

しかし、弁護士は3つの算定基準の中で通常、一番高い裁判所基準をもとに示談交渉するため、示談金額を最大限に引き上げることが可能になります。

保険会社の提示内容に少しでも疑問がある方は、
お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
慰謝料の増額が期待できるうえ、下記のようなメリットもございます。

弁護士に早期に相談する
メリット

弁護士に早期に相談するメリット

  • 適切な対応をするためのアドバイスが受けられる
  • 保険会社との煩わしい交渉がなくなる
  • 問題解決の見通しが得られ、精神的な負担が減る
  • 治療に専念できる...etc

示談する前に、
アディーレの弁護士に相談!
交通事故被害のご相談は
何度でも無料です。

たとえば、こんなお悩み
ございませんか?

悩む人

  • 保険会社が提示した示談金額の根拠がわからない。
  • まだ通院中なのに、治療費の支払を打ち切ると保険会社にいわれた。
  • ケガが完全に治らなかったのに、後遺障害として認められていない。
  • 事故で受けた損害なのに、事故と因果関係がないといわれている。

上記のような、保険会社の対応への疑問や提示金額への不満があっても、弁護士費用などの心配からなかなか相談に踏み出せない方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、アディーレでは、交通事故の被害に遭ってしまった方に対して、
保険会社から提示された慰謝料が妥当かどうかを
弁護士が無料で診断するサービス

をご用意しています。

アディーレだからできる
後遺障害・慰謝料
無料診断サービス

保険会社の提示した慰謝料に
少しでも疑問を感じたら
お気軽にご相談ください!

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増額できるかもしれません。
ぜひアディーレの弁護士に
ご相談ください。

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5つの理由

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お考えなら、
ぜひアディーレにお電話ください。

「弁護士費用特約」
付いていれば、
弁護士費用の負担がなしに!?

弁護士費用がネックになって、弁護士に相談しづらいという被害者の方もいらっしゃると思います。しかしご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、その中でまかなわれる場合がほとんどです。

「弁護士費用特約」とは、示談交渉などを弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が払ってくれる、という大変優れた特約です。しかも、この特約を使用しても等級が下がったり保険料が上がったりすることはありません。

弁護士費用を心配して相談を躊躇する前に、まずは、ご自分が加入している任意保険で弁護士費用特約が使えるか確認しましょう!

また、下記のような場合にも「弁護士費用特約」は使用できます。

  • 同居のご家族
  • 別居のご家族
同居のご家族
同居のご家族

同居しているご家族であれば、ご家族の保険も使用できます。おばあちゃん、おじいちゃん、従兄弟(従姉妹)でも使用できます。

  • 同居のご家族が「弁護士費用特約」の付いている任意保険に加入しているか確認!
別居のご家族
別居のご家族

別居のご両親の保険が使用できます。
※ご本人が未婚の場合に限ります

  • 別居のご両親が「弁護士費用特約」の付いている任意保険に加入しているか確認!

※保険会社の約款により細かい内容が異なるケースがありますので、ご注意ください。

保険料は年間1500円程度ですが、ほぼすべての任意保険会社の限度額は300万円となっています。ぜひ、弁護士費用特約が使用できるかどうか、あなたの自動車保険・損害保険をご確認ください!

弁護士費用特約について

加害者の方やその任意保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼した場合に、発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれる、という大変優れた特約です。

一般的に、「弁護士費用特約」の使用範囲はとても広く、自分が任意保険に加入している場合だけではありません。もし、自分が任意保険に加入していない場合でも、(1)配偶者(夫、妻)、(2)同居の親族、(3)別居の両親(未婚の場合)、(4)被害事故に遭った車両の所有者、が任意保険に加入していれば、弁護士費用特約の使用が可能です。

特に、自転車や歩行者として交通事故の被害に遭われた際、自動車保険や火災保険によって、弁護士費用がまかなえてしまうことにお気づきにならない方がたくさんいらっしゃいます。

ぜひ、弁護士費用特約が使用できるかどうか、確認されることをおすすめします。

※保険会社の約款により細かい内容が異なるケースがありますので、ご注意ください。

弁護士費用

「身近な」法律事務所を目指す当事務所では、ご相談者が少しでも費用面でご不安を感じないように、弁護士費用を明確に設定しております。

  • 弁護士費用特約無し
  • 弁護士費用特約有り

「弁護士費用特約」が付いている自動車保険や損害保険に加入していない方

ご相談料 何度でも無料0円
着手金 無料0円
成功報酬
(税込)
22万円

回収額の11%
獲得した賠償金から
お支払いいただく
成功報酬制

※手続を進めるための事務手数料(通信費、郵送代、コピー代など)として、別途1万1,000円(税込)を申し受けます。

※上記のほか、弁護士の期日等手数料、訴訟移行時にかかる費用等については、弁護士費用のページをご覧ください。

弁護士費用等は後払いであり、かつ獲得した賠償金からお支払いいただきます。別途ご用意いただく必要はございませんので、安心してご相談ください。

「弁護士費用特約」が付いている自動車保険や損害保険に加入している方

ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は、保険の限度額まで保険会社から支払われます。つまり、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります。

着手金(税込)
請求額 報酬金額
125万円以下の場合 11万円
125万円を超え、
300万円以下の場合
請求額の8.8%
300万円を超え、
3000万円以下の場合
請求額の5.5%+9万9,000円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
請求額の3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合 請求額の2.2%+405万9,000円
成功報酬(税込)
経済的利益 報酬金額
300万円以下の場合 回収額の17.6%
300万円を超え、
3000万円以下の場合
回収額の11%+19万8,000円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
回収額の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 回収額の4.4%+811万8,000円
手数料(税込)
各種手続 手数料の金額
後遺障害申請手続 3万3,000円
ただし、異議申立手続および紛争処理機構への申立手続については、5万5,000円とする。
23条照会手続
(刑事記録の取得、医療照会等)
1件あたり
5万5,000円
内容証明作成 1件あたり
5万5,000円

※上記のほか、追加着手金(訴訟などの手続に移行した場合など)、弁護士の日当(所要時間により金額が異なります)がかかる場合があります。 詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

まずはお気軽にご相談ください。アディーレは交通事故被害者の方を全力でサポートいたします!

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全力でサポートいたします!

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