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事故日 | 平成9年3月 |
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被害者 | 10歳の男子 |
事故前収入 | なし |
労働能力喪失率 | 35%(傷害) |
逸失利益の算定
基礎収入を平成9年の男子の全年齢平均賃金である575万0800円とし,これに,労働能力喪失率の35%,及び,10歳から67歳までの57年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である18.7605から就学期間である10歳から18歳までの8年に対応するライプニッツ係数である6.4632を差し引いた12.2973を乗じて算定する。
計算式
575万0800円×0.35×(18.7605-6.4632)=2475万1759円
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事故日 | 平成9年3月 |
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被害者 | 高校3年に在学中で,大学進学希望を有しており,客観的にもその蓋然性が認められる18歳の女子 |
事故前収入 | なし |
労働能力喪失率 | 100%(死亡) |
逸失利益の算定
基礎収入を平成9年の大卒女子の全年齢平均賃金である448万6700円とし,生活費控除率30%,18歳から67歳までの49年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である18.1687から大学在学中の4年に対応するライプニッツ係数である3.5459を差し引いた14.6228を乗じて算定する。
計算式
448万6700円×(1-0.3)×(18.1687-3.5459)=4592万5681円
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事故日 | 平成9年3月 |
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被害者 | 大学4年に在学中の24歳の男子 |
事故前収入 | なし |
労働能力喪失率 | 100%(死亡) |
逸失利益の算定
基礎収入を平成9年の大卒男子の全年齢平均賃金である687万7400円とし,生活費控除率50%,24歳から67歳までの43年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である17.5459を乗じて算定する。
計算式
687万7400円×(1-0.5)×17.5459=6033万5086円
(判例タイムズ1014号 52頁乃至62頁)