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事故日 | 平成9年3月 |
---|---|
被害者 | 年金により生計を立てていた75歳の男子 |
事故前収入 | 年金以外はなし |
労働能力喪失率 | 79%(傷害) |
逸失利益の算定
就労の蓋然性が認められないので,労働能力の喪失という意味での逸失利益を認定するのは困難である。
事故日 | 平成9年3月 |
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被害者 | 年金により生計を立てていた75歳の男子 |
事故前収入 | 年金以外はなし |
労働能力喪失率 | 79%(傷害) |
就労の蓋然性が認められないので,労働能力の喪失という意味での逸失利益を認定するのは困難である。