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事故日 | 平成9年5月 |
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被害者 | 大学卒業後,電機メーカーの技術者として15年勤務したが,平成9年1月に退社し,再就職先が内定していた40歳の独身男子 |
予定収入 | 年収600万円 |
労働能力喪失率 | 100%(死亡) |
逸失利益の算定
再就職して稼働することが確実であるから,基礎収入を予定収入額とし,生活費控除率50%,40歳から67歳までの27年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である14.6430を乗じて算定する。
計算式
600万円×(1-0.5)×14.6430=4392万9000円
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事故日 | 平成9年7月 |
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被害者 | 大学卒業後,不動産会社の営業職に5年間勤務していたが,異業種への転職を考えて平成9年3月に中途退社し,求職活動中であった29歳の独身の男子 |
事故前収入 | 年収400万円(ただし,平成8年分) |
労働能力喪失率 | 100%(死亡) |
逸失利益の算定
退職時の実収入額は平成8年の大卒男子の25歳ないし29歳の平均賃金である456万6500円と大きな差異はなく,かつ,平均賃金が高額となる40歳代後半から50歳代に比べて相当程度若年であることを考慮し,生涯を通じて大卒男子の全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められるから,基礎収入を平成9年の大卒男子の全年齢平均賃金である687万7400円とし,生活費控除率50%,20歳代という年齢からすると近い将来就労先を得る蓋然性が高いから,29歳から67歳までの38年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である16.8678を乗じて算定する。
計算式
687万7400円×(1-0.5)×16.8678=5800万3303円
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事故日 | 平成8年11月 |
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被害者 | 高校中退後,いわゆるフリーターとしてアルバイト等を転々とし,平成8年7月にパート店員を離職し,求職活動中であった23歳(症状固定時24歳)の男子 |
事故前収入 | 過去の実収入額の最高額は平成7年の年収150万円 |
症状固定日 | 平成9年3月 |
労働能力喪失率 | 35%(傷害) |
逸失利益の算定
平成7年の実収入額は同年の中卒男子の20歳ないし24歳の平均賃金である321万3900円とかなりの差異があり,過去の稼働歴や稼働期間からして,生涯を通じて,平成9年の中卒男子の全年齢平均賃金である510万1700円程度の収入を得られる蓋然性があるとまでは認められない。しかし,平均賃金が高額となる40歳代後半から50歳代に比べて相当程度若年であることを考慮し,平成9年の中卒男子の20歳ないし24歳の平均賃金である327万9700円程度の収入を得られる蓋然性はあるものと認められるから,これを基礎収入とし,これに,労働能力喪失率の35%,及び,20歳代という年齢からすると近い将来就労先を得る蓋然性が高いから,24歳から67歳までの43年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数である17.5459を乗じて算定する。
計算式
327万9700円×0.35×17.5459=2014万0850円