アディーレ法律事務所
交通事故被害による後遺障害の等級認定は
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保険会社からの治療費打ち切りの打診や賠償金の提示…。不安でもあきらめず、弁護士と踏み出しましょう。適正な賠償金を受け取るために。

突然、保険会社に「治療費を打ち切る」と言われた。 提示された賠償金額に納得できない。

保険会社の対応に疑問を感じたら…。
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保険会社から治療費打ち切りの打診。まだ痛みが残っているのにどうしたらいいの…。

保険会社に「治療の終了時期です」と言われたからといって治療を止める必要はありません。保険会社から治療費の打ち切りについて打診があった場合には、主治医の判断を確認しましょう。もし治療費を打ち切られたとしても、主治医が症状固定(これ以上治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態)と判断するまでの治療費は、原則として請求することができます。

交通事故の被害者の方からいただく
保険会社に関するご相談

「もう治療は必要ないですよね?」
という連絡がきたのですが…

交通事故で受けたケガの程度にも寄りますが、治療を開始して何ヵ月か経った頃に、「そろそろ治るころですよね。治療は終わりでよろしいでしょうか?」といった連絡が保険会社から来ることがあります。交通事故によるケガなどの治療費は、相手側の保険会社の負担となり、被害者の方の通院が長くなるほど通院に伴う慰謝料の額も高くなりますので、保険会社としては早く支払を打ち切りたいでしょう。しかし、被害者の方にまだ痛みなどがあるのであれば、主治医に相談の上、主治医が引続き治療が必要だと判断をした場合には、治療を継続した上で、その分の治療費を支払ってもらう必要があります。

「症状固定ですよね?」と言われましたが、
どうしたらよいでしょうか…

治療費の打ち切りと一緒に連絡が来ることが多いのが「症状固定」についてです。症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態をいいますが、その時期は、医師が判断するものであり、保険会社に判断できるものではありません。症状固定になると、原則としてそれ以降にかかった治療費や通院交通費などは請求できなくなりますので注意が必要です。また、症状固定の時期、通院の期間・回数は、後ほどご紹介する「後遺障害の等級認定」という賠償金額の交渉に必要な手続に深く関わってきます。保険会社に言われたからといって安易に受け入れず、きちんと主治医に相談するなどして慎重に対応するようにしましょう。

「賠償金としてこちらの金額をお支払いします」
と言われたのですが…

保険会社から示談金として提示された賠償金額について、「本当にこれが適正な金額なのか」、「十分でない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。一般的に、保険会社は後遺障害の等級認定で認定された等級に基づく賠償金を、各保険会社が定めている自社の支払基準に従った金額で提示してくることが多く、一般的に裁判所で認められる金額よりも低額であることがほとんどです。また、相手側の保険会社が主導して後遺障害の等級認定を申請する方法がありますが、添付資料の不足などが原因で適切な等級が認定されないことがあります。一回示談をしてしまうと、特別な事情がない限りやり直すことはできません。示談する前に、弁護士などに相談することをおすすめします。
「保険会社の症状固定です」に注意!
交通事故の被害者の方の中には、保険会社に「症状固定ですので」と言われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、主治医が症状固定(これ以上治療を継続しても症状の改善が見込まれない状態)という判断をしない限りは治療を続けてください。示談交渉の際に重要な後遺障害の等級認定は、「十分な治療が行われたにもかかわらず、症状が残ってしまったこと」を医師が作成した書面で説明しなければなりません。保険会社の言葉を安易に受け入れて治療を途中で止めてしまった場合、不本意な認定結果となり、本来もらえるはずの賠償金を受け取れないおそれがありますので気を付けましょう。

症状固定前に治療費打ち切りと言われたら
やるべき3つのこと

保険会社は、交通事故の被害に遭った方がどのような状態なのかは分かりませんし、治療を止める時期を判断できるものではありません。支払い金額を押さえるべく「一定の期間が経過したから治ったでしょう」ということで治療費打ち切りの打診をしているだけです。保険会社の言うことを真に受けず、下記にご案内することに取り組んでいただきたいと思います。

  • 1
  • 症状固定までは治療を継続する
主治医に「症状固定」と言われない限り、治療は続けるようにしてください。保険会社が治療費の支払を打ち切った場合でも、主治医がまだ治療の必要があると判断した場合には、健康保険に切り替えて治療を継続するようにしましょう。ここで治療を止めてしまうと、ケガの回復が不十分になって辛い思いをするだけでなく、きちんと通院した時よりも通院期間が短くなるために入通院慰謝料が少なくなってしまったり、後遺障害の等級認定を受けるのが難しくなってしまったりすることがあります。
  • 2
  • 診断書をもって保険会社と交渉する
症状固定は、主治医が医学的な観点から判断するものです。ですから、保険会社から症状固定と言われて納得がいかない場合には、主治医に確認し、説得材料にできる診断書などを書いてもらって交渉に臨みましょう。万が一治療費を打ち切られてしまっても、治療の必要性を主張すれば、治療費の支払いを受けることができる可能性がありますし、適切に通院した結果、後遺障害の等級認定を獲得することができれば、後遺症に伴う慰謝料等を請求することができます。また、後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態だけでなく、事故直後の医師の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料となるため、治療後を見据えて対応しましょう。
  • 3
  • 交通事故に詳しい弁護士に相談する
ケガの痛みを抱え治療を行っている状態で、示談交渉に慣れている保険会社と交渉するのは辛いものです。交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、治療中から適切なアドバイスをすることができますし、被害者の方に代わって示談交渉を行うこともできます。治療中の対応により,その後の示談交渉や後遺障害の等級認定の結果に影響が出るケースもございますので,弁護士に依頼をして専門家の助けを得ましょう。

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保険会社から賠償金額を提示されたが、納得できない。本当に適正な金額なの?

一般的に、保険会社が提示してくる賠償額は、本来の適正な賠償基準よりも低い基準に基づいて算定されているため、多くの場合十分とはいえません。

交通事故の慰謝料の基準

  • 自賠責保険基準

    自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の支払額の基準です。自賠責保険は、自動車を運転する人が加入を義務づけられている強制保険であり、支払額は通常、3つある基準の中で最も金額が低いものとなります。
  • 任意保険基準

    任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準です。各保険会社で異なっており、基本的に非公開とされています。支払額については一般的に、自賠責保険基準よりは高く、裁判所基準よりは低いと考えられています。
  • 裁判所基準

    過去の交通事故裁判における支払判決に基づく基準で、計算方法や金額については、弁護士会の分析による「損害賠償額算定基準」に記載されているものを用います。支払額についてはほとんどの場合、3つの基準のうちで最も高くなります。
交通事故の賠償額の算定基準には、上記のように3つの基準があります。一般的に、上記の1→2→3の順に請求できる金額が高くなります。
保険会社が最初に提示する賠償金額は、自賠責保険基準による金額であることがよくありますが、これは、保険会社が自賠責から支払いを受けられる範囲内の金額であり、自社が支払わなくてよいためです。
また、示談交渉中に「当社としてはこれが限界です」と提示してくることもありますが、その金額は任意保険基準という各保険会社の社内基準による金額であることが多く、自賠責保険基準よりは高くても、裁判をしたならば認められる裁判所基準よりは低いのが通常です。裁判所基準は本来の適正な基準であり、弁護士もこの基準に基づいて示談交渉を行います。自賠責基準や任意保険基準による賠償金額では安易に示談をしないように注意しましょう。
なお、自賠責保険基準、裁判所基準は後遺障害等級ごとに明確に定められており、任意保険基準は各保険会社独自の社内基準ですが、いずれにしても後遺障害の等級認定の結果次第で金額が大きく変わりますので、適正な後遺障害等級を認定されることが、適切な賠償金額を獲得する上で重要であるのがお分かりいただけると思います。
弁護士に示談交渉を任せることで、交通事故の
慰謝料を増額することが
できる可能性が高いです。
慰謝料増額

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相談料、初期費用を無料とする
相談しやすい料金形態を設けております。

「弁護士費用特約」が付いている自動車保険や損害保険に
加入していない方
  • ご相談料
  • 着手金
  • 成功報酬
  • ※手続を進めるための事務手数料(通信費、郵送代、コピー代など)として、別途1万1,000円(税込)を申し受けます。
  • ※上記のほか、弁護士の期日等手数料、訴訟移行時にかかる費用等については、弁護士費用のページをご覧ください。
「弁護士費用特約」が付いている自動車保険や損害保険に
加入している方
ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は、保険の限度額まで保険会社から支払われます。つまり、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります。
「弁護士費用特約」
が付いていれば
弁護士費用の負担がなしに!?
弁護士費用がネックになって、弁護士に相談しづらいという被害者の方もいらっしゃると思います。しかし保険の特約に「弁護士費用特約」が付いていれば、その中でまかなわれる場合がほとんどです。

加害者の方やその任意保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼した場合に、発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれる、という大変優れた特約です。
一般的に、「弁護士費用特約」の使用範囲はとても広く、自分が任意保険に加入している場合だけではありません。もし、自分が任意保険に加入していない場合でも、(1)配偶者(夫、妻)、(2)同居の親族、(3)別居の両親(未婚の場合)、(4)被害事故に遭った車両の所有者、が任意保険に加入していれば、弁護士費用特約の使用が可能です。
特に、自転車や歩行者として交通事故の被害に遭われた際、自動車保険や火災保険によって、弁護士費用がまかなえてしまうことにお気づきにならない方がたくさんいらっしゃいます。
保険料は年間1500円程度ですが、ほぼすべての任意保険会社の限度額は300万円となっています。
ぜひ、弁護士費用特約が使用できるかどうか、確認されることをおすすめします。

着手金(税込)

請求額 報酬金額
125万円以下の場合 11万円
125万円を超え、
300万円以下の場合
請求額の8.8%
300万円を超え、
3000万円以下の場合
請求額の5.5%
+9万9,000円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
請求額の3.3%
+75万9,000円
3億円を超える場合 請求額の2.2%
+405万9,000円

成功報酬(税込)

経済的利益 報酬金額
300万円以下の場合 回収額の17.6%
300万円を超え、
3000万円以下の場合
回収額の11%
+19万8,000円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
回収額の6.6%
+151万8,000円
3億円を超える場合 回収額の4.4%
+811万8,000円

手数料(税込)

各種手続 手数料の金額
後遺障害申請手続 3万3,000円
ただし、異議申立手続および紛争処理機構への申立手続については、5万5,000円とする。
23条照会手続(刑事記録の取得、医療照会等) 1件あたり 5万5,000円
内容証明作成 1件あたり 5万5,000円
  • ※このほか、追加着手金(訴訟などの手続に移行した場合など)、弁護士の日当(所要時間により金額が異なります)がかかる場合があります。詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

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