


まずはお気軽にご相談ください
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朝9時~夜10時まで土日祝日休まず受付
交通事故被害にあわれた方へ

交通事故による慰謝料などの計算基準は低いほうから「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、保険会社が提示してくる金額は一番低い「自賠責保険準」で計算している場合が多いです。
ですが、弁護士が示談交渉に介入すれば、通常では一番高い「弁護士基準」で慰謝料額などを計算するため、結果として適切な賠償金額で示談することができます。当初、保険会社からの提示された賠償金額と比べると、2倍、場合によっては3倍近くまで増額されるケースもあります。
運転者以外の方へ
ご家族やご友人の車に同乗中の事故でケガをされた方や、歩行中・自転車の乗車中に車に衝突された方も人身事故の被害者として、賠償金を受け取る権利があります。
と悩む前に、まずはアディーレにご相談ください。
適切な賠償金(慰謝料などを含む)を受け取るためにはしっかりと治療を行い、完治後に後遺症が残った場合は「後遺障害の等級認定」を受ける必要があります。
後遺障害には1~14までの等級があり、この等級によって慰謝料などの金額が変わるため、賠償金受取りにおける重要なポイントでもあります。
後遺障害の等級が認定されると、加害者側の保険会社から金額など示談の条件が提示されます。
示談交渉が成立すればその段階で賠償金が支払われます。もし交渉が決裂した場合は裁判を行い、その結果をもとに賠償金が支払われます。

メリット1

加害者側の保険会社からの提示金額は保険会社独自の基準によって算定されており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)で算定された金額よりも低いことが多いです。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が、事故でケガをされた被害者の方の肉体的・精神的苦痛の重さを主張し、弁護士基準で算定された金額を前提に示談交渉を行います。このようなことから、慰謝料などを増額できる可能性が高まります。

メリット2

事故によるケガでつらいなか、加害者側の保険会社に対応しなければならないのは心身ともに負担が大きいでしょう。弁護士に示談交渉をお任せいただければ、依頼者の方に代わって、弁護士が保険会社や加害者との交渉を行います。
被害者の方はケガの治療に専念することができるうえ、示談交渉によるストレスからも解放されます。

メリット3

後遺障害等級の認定結果に疑問があっても、被害者の方ご自身がその妥当性を判断するのは難しいものです。弁護士へご依頼いただくことにより、弁護士が、各種資料の精査・検討や後遺障害の異議申立てなどを行い、被害者の方をサポートいたします。
このことにより、適切な認定結果を獲得し、賠償金の増額につなげることが可能です。
適切な賠償金を受け取れるよう
交通事故対応の専属チーム
が全力を尽くします
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朝9時~夜10時まで土日祝日休まず受付
アディーレ法律事務所は、交通事故被害者の方からのご相談は何度でも無料(※)です。土日祝日も対応しております。Webでは24時間、お電話では朝9時~夜10時まで法律相談のご予約が可能です。
また、電話は通話料無料のフリーコールにて対応しております。
弁護士費用特約を利用する場合、通常は保険会社の負担額の上限を超えた分は自己負担になります。
ですが、アディーレでは保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
弁護士費用特約がない場合でも、「損はさせない保証」により、ご依頼いただいたにもかかわらず、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただきません。(※)
また、獲得した賠償金からお支払いただく「成功報酬制」です。(※)
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。
適切な賠償金を受け取るためには主治医との連携が大切です。
特に後遺障害の獲得にあたっては、症状の推移や状況に関する医学的な立証が非常に重要となります。
アディーレでは必要に応じて主治医と連携し、被害者の方のサポートを行っています。
アディーレ法律事務所は、全国に65拠点以上(※)を構えており、日本全国の被害者の方からご依頼を承っています。
アディーレには、交通事故に詳しい弁護士やパラリーガル(法律事務員)で構成された交通事故被害に対応する専属チームがあります。過失割合の調査や示談交渉などさまざまなお困りごとも経験豊富な交通チームがフルサポートいたします。
特に賠償金獲得までの手続において、後遺障害の等級認定は慰謝料金額などの決定に大きく影響し、資料の用意や書面作成など事前の準備が重要になります。
当事務所にご依頼いただければ、主治医が作成した診断書や資料を弁護士が法的観点でチェックします。また、認定結果に納得いかない場合は異議申立ても対応いたします。
広島県/50代 女性
交通事故に遭ったあとは体はもちろんのこと気持ちまでもが落ち込むなか相手方の保険会社からの連絡はとても負担でした。でもこうした法律の専門家にしっかりと間に立ってもらい、正しく解決してもらえることが分かりとても心強く思いました。弁護士相談は敷居が高く、面倒なイメージを持っておりましたが、まずは相談だけでもしてみる価値は充分にあると思います。
千葉県/50代 男性
地元の法津事務所で断られましたが、アディーレでは快く引き受けてもらえて助かりました。
全体にスピーディで、予想より早く、そして予想より高い賠償金を得ることができとても良かったです。ありがとうございました。
乗用車に追突されむち打ちと診断された被害者。事故直後に弁護士に依頼しサポートを受けたことで適切な賠償金を受け取れました。
弁護士依頼前
なし
対応後
弁護士依頼後
約 175 万円
獲得した金額
約 175 万円
トラックに衝突され顔に傷が残った。傷痕の将来への影響や適切な慰謝料額について強く主張した結果、賠償金の増額が認められました。
弁護士依頼前
対応後
弁護士依頼後
約 475 万円
増額した金額
約 233 万円
車に衝突され骨折した兼業主婦の被害者。主婦としての逸失利益や慰謝料について増額交渉した結果、賠償金は約280万円増額。
弁護士依頼前
対応後
弁護士依頼後
約 900 万円
増額した金額
約 282 万円
運転者・同乗者問わず
人身事故の被害者の方からの
ご相談を承ります
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朝9時~夜10時まで土日祝日休まず受付
自営業者の休業損害は、自賠責保険基準では「日額6,100円×休業日数」で計算し、弁護士基準では「(事故前年度の年間所得÷365日)×休業日数」で計算します。
休業損害の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士(裁判所)基準の3つがありますが、通常もっとも高額となるのは弁護士基準での計算方法です。
年間所得は基本的に、事故前年度の確定申告所得額を用います。これを365日で割り、休業日数をかけて休業損害を算出します。これに加え、帳簿や伝票などで補填することができる場合もあります。
ほかの人を雇うなど、代替労働力を利用して収入を維持したときは、それに要した必要かつ妥当な費用が休業損害として認められる場合があります。
また、事業継続のために支出しなければならない店舗賃料、従業員給与などの固定費は、相当性があるかぎり損害と認められます。
裁判によらない示談交渉の場では、当事者双方の話合いによって決まります。
裁判所、弁護士、保険会社のいずれも、原則として「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社。以下「本書」といいます)に従って決められています。具体的方法は、次のとおりです。
本書全訂5版では、あり得る交通事故の類型として338件の類型を挙げていますが(この類型内容、件数は改訂を経るごとに変更されていきます)、まず、事故がどの類型に近いかを調べます。たとえば、「信号機のある交差点での、自動車同士の出会い頭の事故」だったとしましょう。そうすると、本書全訂4版では、類型98から類型100までの3つの類型が用意されています。



これら3件を見比べると、「信号の色」が問題となっていることがわかります。次に、自分の車、相手の車がそれぞれ何色の信号のときだったかを思い出しましょう。
そこで、たとえばあなたの車が黄色、相手の車が赤だった、ということになりますと、類型52が合っているということになります。そこで、この類型の「基本割合」を見ると、20:80と記載されているので、特別な事情がないかぎり、あなたが20%、相手が80%という事故だということになります。
しかし、それで終わりではありません。その下に書かれている「修正要素」という項目を見ていきましょう。たとえば、あなたが赤信号の直前に交差点に進入したのだとすると、あなたの過失割合20%に10%が加えられることが書かれています。もしこのような事情があったとすると、あなたが30%、相手が70%ということになるのです。
ただ、実際には、これだけ類型が用意されているにもかかわらず、どの類型にもあてはまらない事例も少なからず存在し、そのような場合は、できるだけ似ている事案を参照しながら妥当な過失割合を考えていくことになります。ただ、類型と違えば違うほど過失割合の判断は難しく、訴訟になった場合の予測は困難となります。
以上のとおりが過失割合の考え方ですが、ご相談を受ける中で、「もう保険会社が過失割合を決めてしまったのだけれども、これに納得がいかない」などのお話をお聞きすることがあります。しかし、これは誤解でありまして、保険会社が一方的に過失割合を決めることはできません。あくまで、任意の話合の段階では、被害者の方と保険会社との「合意」があって初めて過失割合が決まるのです。ですから、保険会社がいう過失割合は、「保険会社の一方的な見解」に過ぎず、これに「合意」しなければ、過失割合が決まることはないのです。そして、このような「合意」ができないときは、最終的には訴訟になりますが、訴訟になった場合には、当事者の主張と提出する証拠を見て、裁判所が過失割合を決めることになり、これが最終判断となります。
たとえば、「交差点である」とか、「信号機がある」とか、「どちらも自動車だった」とか、「自分の走っていた道路は優先道路だった」などの事情は、交通事故証明書などで客観的に明らかなので、争いになることはありません。
しかし、「衝突のとき、相手が合図をしていなかった」とか、「衝突のとき、相手方の信号は黄色から赤色に変わる瞬間だった」などの事情は、上にご説明した「修正要素」として大変重要な事情ではありますが、とくに示談交渉の段階では、客観的な証拠がないことが多いので、深刻な争いになることがあります。このような場合、刑事記録を取得することが非常に重要です。ただ、刑事記録を取得すれば、それだけで被害者の言い分が正しいことが明らかになるとはかぎりませんので、そこからさらに資料の収集や交渉が必要となると思われます。
お互いの言い分が大きく食い違うような場合は、相手方との争いが相当長期間におよぶ可能性があるので、とくにお金のやりくりが難しくて当面の生活費にも困ってしまう状況にある被害者の方は、争いどころではない状況に陥ることがあります。そのような方は、自賠責保険の被害者請求をしたり、あるいは(あなたがかけている)人身傷害保険の保険金を請求したりすることを検討して、早めに賠償を受ける方法を考えたほうがよいでしょう。以上のとおり、過失割合をめぐる交渉では、色々な要素をバランスよく考えていかなければならず難しいものなので、知識、経験がある専門家に相談することをお勧めします。
後遺障害の等級認定の申請手続は、損害保険料率算出機構に対して行うのが一般的です。
申請手続の方法としては、加害者の保険会社を通じて行う「事前認定」という方法と、被害者自身(代理人の弁護士含む)が行う「被害者請求」の方法があります。
「事前認定」は、保険会社を通じて行いますので手間がかからないというメリットがあります。しかし、提出する資料を被害者の方や弁護士がチェックすることはできません。保険会社にとっては、等級が上がればその分だけ支払う賠償金が増えてしまいますので、より高い等級の認定を受けることに、必ずしも協力的ではありません。場合によっては、不当に低い認定になってしまうおそれもあります。
「被害者請求」は、被害者の方が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが、提出する資料を被害者自身や弁護士がチェックできるなどのメリットがあります。
弁護士に依頼した場合には、希望があれば弁護士が後遺障害の認定が適切になされるような資料や書類を揃えて、申請を行います。また、仮に最初の申請で後遺障害が認定されずに「非該当」となってしまった場合であっても、「異議申立」を行うことで等級認定の獲得を狙います。