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【弁護士解説】そろそろ通院6ヵ月…。交通事故の慰謝料はいくらもらえる?

この記事でわかること
  • 交通事故の治療で、通院期間6ヵ月の場合の慰謝料相場
  • 通院期間が3ヵ月の場合との違い
  • より適切な慰謝料を請求するためのポイント

「交通事故にあって、そろそろ通院6ヵ月…。慰謝料はどれくらいもらえるんだろう?」
このようにお考えの方がいらっしゃるでしょう。

通院期間が6ヵ月にもなると、治療費をはじめさまざまな費用がかさんでくるでしょうし、精神的な負担も大きくなってくる時期です。

そこで本コラムでは、通院6ヵ月時点の慰謝料相場や、適切な慰謝料を請求するためのポイントなどについて解説していきます。ぜひ参考にしていただき、疑問や不安を少しでも解消していただければ幸いです。

目次

交通事故の慰謝料、通院6ヵ月でいくらになる?

では早速、「通院6ヵ月時点の慰謝料がいくらになるか」についてご説明していきますが、本コラムでいう慰謝料とは「入通院慰謝料」を指します。

というのも、実は交通事故の慰謝料は大きく3種類に分かれているからです。本コラムの内容とはズレてしまうので、ほかの慰謝料についてはご紹介しません。詳しく知りたいという方は、【2024年最新版】交通事故の慰謝料の相場と計算方法のコラムをご覧ください。

相場

通院6ヵ月時点の慰謝料を知るために、まずは請求できる金額の相場をご紹介します。

入通院慰謝料は、事故のケガによる肉体的な痛みや、入院・通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料です。肉体的な痛みは、重症か軽傷かによって異なりますし、入院・通院の期間が長くなればそれだけ精神的損害も大きくなるため、慰謝料はケガの程度や入通院期間などを考慮して算定されます。

慰謝料の算定基準は、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに異なる基準が採用されています。自賠責保険基準は、「自動車損害賠償保障法」により定められた自賠責保険制度による基準であり、任意保険基準は、保険会社ごとに社内的に決められている支払基準です。裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)は、訴訟を提起した場合に予想される裁判所の判断をもとにした損害賠償額の目安で、これが本来法律上請求できる適正な賠償額ということになり、金額も一般的に前述の2つの基準と比べて高くなることが多いといえます。

重症の場合(骨折など)

骨折などの重傷を負って6ヵ月通院した慰謝料の相場は、自賠責保険基準の場合、実通院日数が増えるにつれて増額していきますが、77万4,000円が上限となります。
たとえば、週3回程度通院した場合(6ヵ月で72日通院)には、61万9,200円となります。

一方、弁護士に依頼して弁護士基準(裁判所基準)で算定した場合は、116万円となります。
この金額は、実際に訴訟を提起した場合の金額ですが、弁護士に交渉を任せた場合には、交渉次第でこれに近い金額で示談することも可能です。

通院期間180日の場合の入通院慰謝料

通院日数自賠責保険基準弁護士基準
150日77万4,000円116万円
72日61万9,200円116万円
  • ※2020年4月1日以降の事故の場合

軽傷の場合(むちうちなど)

むちうち症で他覚所見がない場合などで6ヵ月通院した慰謝料の相場は、自賠責保険基準の場合は重症の場合と同じく、77万4,000円が上限となります。たとえば、週3回程度通院した場合(6ヵ月で72日通院)は、重症と同様、61万9,200円となります。

一方、弁護士に依頼して弁護士基準(裁判所基準)で算定した場合は、89万円となります。
この金額が、実際に訴訟を提起した場合の金額であることは、重症の場合と同じです。

通院期間180日の場合の入通院慰謝料

通院日数自賠責保険基準弁護士基準
150日77万4,000円89万円
72日61万9,200円89万円
  • ※2020年4月1日以降の事故の場合

計算方法と実例

自賠責保険基準の慰謝料は、日額4,300円(令和2年4月1日以降の場合、それ以前は4,200円)に慰謝料の対象となる日数をかけて計算します。

慰謝料の対象となる日数には、2通りあります。

以下1. 2.のうち、日数が少ないほうが採用されます。

1.実際に通院した日数の2倍
2.治療にかかったトータルの期間

それでは、先ほど例として紹介した6ヵ月(180日)で72日通院した場合で計算してみましょう。

1.の場合、実際に通院した日数である72日を2倍すると144日
2.の場合、治療期間は180日

そうすると、180日より144日のほうが少ないため、慰謝料の対象となる日数は144日が採用されます。

4,300円×144日=61万9,200円

したがって、この場合の慰謝料は、61万9,200円となります。

一方で、弁護士基準の慰謝料は、算定するための表が2種類あり(別表Ⅰ・別表Ⅱ)、重症なのか、むちうち症で他覚所見がない場合などかによって、表に当てはめて算定していきます。

入院がなく6ヵ月通院した場合は、表に当てはめると、重症の場合は116万円になることがわかります。

別表1(原則)(単位:万円)

別表2(むち打ち症で他覚症状がない場合)(単位:万円)

次に、入院1ヵ月・通院6ヵ月の場合も算定してみましょう。

たとえば、腰椎圧迫骨折で1ヵ月入院して、その後6ヵ月通院した場合は、別表Ⅰに当てはめることになります。この場合は横軸の入院1ヵ月と縦軸の6ヵ月が交差したところを読み取ることになり、149万円になるということがわかります。

慰謝料以外に請求できる損害例

交通事故でケガをして通院した場合、慰謝料以外にも請求できるものがあります。

  • 治療費
  • 付添費
  • 入院雑費(入院した場合)
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 後遺症逸失利益

具体的な請求金額については、ケガの程度や入院の有無などにより異なります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

通院3ヵ月との違い

通院期間が6ヵ月の場合、通院3ヵ月と比べて、金額以外にも異なってくる点があります。知っておくと役立つポイントもありますので併せて解説いたします。
なお、「通院3ヵ月」については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひそちらもご覧ください。

後遺障害の認定が認められやすい

交通事故によるケガの治療をしても治らず、何らかの症状が残った場合、自賠責保険に後遺障害等級を認定してもらうよう申請することになります。

もし仮に、通院期間3ヵ月程度で治療が終了した場合には、「もう少し治療を続ければ治るのではないか?」と判断される可能性があります。また治療期間が短いため、ケガの程度が後遺障害等級として認定するほどのものではないと判断されてしまう可能性もあります。

さらに、後遺障害の等級は、むちうち症の場合、レントゲン写真やMRI画像などに明らかな異常がないケースでは、事故の態様や通院実績、症状の一貫性や常時性などから総合的に判断されます。むちうちで他覚所見がない場合、通院3ヵ月程度では、後遺障害として認められることは少ないでしょう。

これに対して、通院期間が6ヵ月の場合には、通院実績の観点からも、通院3ヵ月に比べて後遺障害の認定が認められやすいといえます。

治療費の支払いが打ち切られやすい

加害者側の保険会社としては、治療が長引けば、それだけ多くの治療費を負担する必要があります。また、今まで見てきたように、通院期間が長くなればそれだけ保険会社が支払う慰謝料なども増えてしまいます。これらの負担を少しでも減らすために、保険会社は治療費の打ち切りを打診してくることがあります。

むちうち症は、2~3ヵ月程度で治癒することが多く、治療期間に個人差があるとしても、6ヵ月以上治療が必要となることは少ないと考えられます。そのため保険会社は、通院期間が6ヵ月を超えると、治療の必要性がないなどとして、治療費の打ち切りを打診してくることが多いのです。

しかし、治療を終わらせるかどうかは本来、医師が診断することであり、保険会社が判断することではありません。したがって、保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合には、今の身体の痛みなどの状態を医師に伝えたうえで、治療がまだ必要であることをしっかりと保険会社に説明してもらうようにしましょう。

何が必要?適切な慰謝料を請求するポイント

ここまで、通院6ヵ月時点の慰謝料額についてご説明しましたが、その金額を必ず受け取れる保証はありません。ケガの程度や通院の頻度、整骨院への通院の割合などが考慮され、場合によっては、相場より低い金額しか請求できないこともあります。

以下では、慰謝料の請求で損をしないように、ポイントを解説していきます。

治療中から慰謝料の請求を意識する

適切な慰謝料を獲得するためには、その前提として、適切な内容の治療を受けることや適切な頻度で通院することが重要です。そして、治療が適切かどうかは医師が判断するものです。

それにもかかわらず、ご自身の判断で最初から整骨院に通院してしまうと、事故との因果関係のない通院として慰謝料が認められない可能性があります。したがって、交通事故にあったら、まずは医師の診察・治療を受けるようにしてください。そのうえで医師に整骨院に通院することを了解してもらうようにしましょう。

また、これまで説明してきたように、慰謝料は通院期間を基準に算定されるのが原則です。
しかし、通院頻度が少なすぎると、適切な治療がされず後遺症が残ってしまうなどの原因となり得ます。適切な頻度は、ケガや症状の程度により異なりますので、一般的には医師の判断に従って、週2~3日程度を目安に通院するといいでしょう。

さらに、先ほど触れたように、通院が長期にわたると、加害者の保険会社が「治療費の支払いを打ち切る」と言ってくることがあります。まだ治療が必要であるにもかかわらず、打ち切りの打診に安易に応じてしまうと、本来得られるはずの慰謝料が少なくなってしまうことにもなりかねません。

ではこのような場合、どう対処すればいいのでしょうか。

弁護士に依頼する

交通事故の示談交渉において、保険会社から提示される慰謝料金額は、弁護士基準(裁判所基準)に比較して低いことが多く、その金額に納得がいかないことも多いでしょう。慰謝料を増額するためには、弁護士基準の金額をもとに交渉する必要があり、弁護士への依頼が不可欠となります。

それだけでなく、弁護士に任せれば、さまざまな問題に対して適切なアドバイスを受けることができます。たとえば、加害者の保険会社から「治療費の支払いを打ち切る」と言われた場合に、弁護士が支払いを継続するよう交渉することもできるのです。

もし仮に、治療費の支払いが打ち切られてしまった場合にも、弁護士に依頼すれば、どのように対応したらいいかなどのアドバイスを受けることもできます。

実際に加害者の保険会社から治療費の打ち切りを打診され、アディーレにご依頼いただいた結果、賠償金が増額した事例があります。
詳しくは、解決事例集「弁護士の交渉で、後遺症慰謝料が裁判所基準の満額!賠償金の総額は、630万円以上に!」をご覧ください。

まとめ

ここまで通院6ヵ月の場合の慰謝料を中心に見てきました。
適切な慰謝料を請求するために、留意すべき点がいくつもあることがわかっていただけたと思います。

まず、通院頻度が少ないと適切な慰謝料が得られないおそれがある点です。だからといって、毎日通院してしまうと、反対に過剰診療などを疑われることもあり得ます。まったく同じ交通事故がない以上、適切な慰謝料を獲得する方法もそれぞれ異なるのです。医師の診察に基づく、適切な治療を受けましょう。

また、慰謝料以外にも、請求できる損害項目はいろいろあります。一度示談してしまうと、あとから請求することはできませんから、初めからそれらを漏れなく請求しなければなりません。ご不安なことがあれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。アディーレ法律事務所では、交通事故被害に関するご相談を何度でも無料で承っております。ぜひお気軽にお問合せください。

この記事の監修者
武政 和浩
弁護士 武政 和浩(たけまさ かずひろ)
資格:弁護士、公認会計士(有資格)
所属:東京弁護士会
出身大学:東京都立科学技術大学工学部、東京大学大学院工学系研究科(修士)、早稲田大学法科大学院
交通事故案件を担当する際に心がけているのは、ご依頼いただいた被害者の方々の気持ちをできる限り想像して業務を行うことです。加害者側の保険会社が提示してきた低い慰謝料を見ると悔しい思いでいっぱいになります。被害者の方々の適正な賠償金を受け取る権利を守るために日々尽力していこうと考えています。
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