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【2023年最新版】交通事故の慰謝料の相場と計算方法

この記事でわかること
  • 交通事故の慰謝料の種類と算定方法
  • 交通事故の慰謝料には3つの支払い基準がある
  • 交通事故の慰謝料の増額事由

「加害者側から提案された示談金額は妥当なのか」、「このまま示談していいのか」…。
交通事故の被害にあったとき、このような疑問が浮かびませんか?

精神的損害を「慰謝料」としてお金で表現するのは難しいもの。
とはいえ、適切な慰謝料の相場がいくらか知らずに示談をした場合、思わぬ不利益を被ってしまうおそれがあるのです。

また、そもそも慰謝料とはどのような基準で算定されているかご存じでしょうか。
交通事故の被害にあったとき、適切な賠償を得るためにも事前に確認しておきましょう。

目次

慰謝料計算機

軽症の場合の慰謝料計算

万円

※必須項目を正しく入力してください。

死亡の場合の慰謝料計算

万円

※必須項目を正しく入力してください。

結果

弁護士基準で計算した場合

万円

獲得できる可能性があります!

内訳

利用上の注意点

慰謝料計算機を使用するメリット

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」と疑問に思っているあなた。納得はできないけれど、いったいいくら受け取れるのか、相場がわからないまま弁護士に相談するのもためらわれることでしょう。そのような方はぜひ慰謝料計算機を使ってみてください。
慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額を知ることができます。適正な金額をシミュレーションすることで、不安が軽減され、保険会社への対応はもちろん、弁護士への相談にも余裕をもって臨んでいただけるはずです。

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的・身体的な苦痛や損害に対し、加害者側から支払われるお金のことです。以下では、慰謝料の詳しい内容を見ていきます。

交通事故の慰謝料の種類

まず、交通事故にあった被害者が請求できる慰謝料には、次の3つの種類があります。

  1. 死亡慰謝料
    被害者が死亡した損害に対する慰謝料です。亡くなられた方と、そのご遺族の精神的苦痛を補償するものです。
  2. 後遺症慰謝料
    交通事故で後遺症が残ったことに対する慰謝料です。将来における苦痛や損害を補償するものです。
  3. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
    交通事故によるケガに対する慰謝料です。症状固定日に至るまでの精神的苦痛や損害を補償するものです。

では、慰謝料は何を基準に算定していくのかについて見ていきましょう。

交通事故の慰謝料の3つの支払い基準

慰謝料の支払いには3つの基準があります。
①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判所基準)です。

ですが、「どの基準で計算すればいいの?」と疑問に思われますよね。
結論からいうと、もっとも金額が高くなるのは、③弁護士基準ですので、弁護士基準で計算されることをおすすめします。

では、どのような場合に弁護士基準による慰謝料を支払ってもらえるのか、基準ごとの特徴も含めてご説明します。

①自賠責保険基準

自賠責保険とは、車を購入するときに加入が義務づけられており、「強制保険」とも呼ばれます。交通事故でケガを負った場合、この自賠責保険の基準に従い、治療費なども含めて最高120万円まで補償されます。

また、後遺障害が残った場合は、後遺障害の等級ごとに自賠責保険基準による一定額が支払われます。

自賠責保険基準によるケガの慰謝料計算方法(2020年4月1日改定)

1日あたり
4,300円 × 通院期間もしくは日数 = 慰謝料

一見、簡単な計算式に思えますが、通院日数は次のうちいずれか少ないほうの日数で計算されることに注意が必要です。

  • 通院期間
    交通事故にあった日から完治または症状固定日までの期間
  • 通院日数の2倍
    通院期間のうち、実際に医療機関へ通院した日数
    ※ただし重複通院の場合は1日としてカウントします。

自賠責保険基準による後遺障害の慰謝料計算方法

()内は保険金総額

障害等級 障害等級
第1級1,150万円(3,000万円)第8級331万円(819万円)
第2級998万円(2,590万円)第9級249万円(616万円)
第3級861万円(2,219万円)第10級190万円(461万円)
第4級737万円(1,889万円)第11級136万円(331万円)
第5級618万円(1,574万円)第12級94万円(224万円)
第6級512万円(1,296万円)第13級57万円(139万円)
第7級419万円(1,051万円)第14級32万円(75万円)

ご覧のとおり、自賠責保険基準の慰謝料金額は、弁護士基準と比較するとかなり低いことがわかります。

②任意保険基準

任意保険は自賠責保険と異なり、加入するかどうかご自身で自由に選択できます。自賠責保険には支払金額に上限があるため、実際の交通事故では十分な補償を得ることができない場合があります。

ここで登場するのが任意保険基準です。任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている慰謝料計算の基準です。この計算方法は一般に公開されていないため、詳細はわからないことが多いです。任意保険に加入していれば、自賠責保険基準の金額に上乗せして補償されます。

実際にほとんどの保険会社は、この任意保険基準に基づいて交渉しています。交通事故の被害者になったとき、加害者側の保険会社から提案される慰謝料は、この任意保険基準で計算された金額だと思ってよいでしょう。

ただし、任意保険基準は自賠責保険基準に比べ慰謝料の金額が高くなる傾向にあるものの、弁護士基準と比べるとまだまだ低い金額であるいうことを理解しておきましょう。

つまり、3つの支払い基準は「自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準」の順で高額となるのです。

③弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準とは、弁護士や裁判官が用いる慰謝料の基準です。交通事故による慰謝料としては、この弁護士基準がもっとも適切な金額といえます。

しかし加害者側と交渉を始めると、「弁護士基準は、裁判になった場合の金額なので、裁判にならなければ支払えません」などと断られてしまうことがほとんどです。

そこで、弁護士に依頼することが大きな意味を持ちます。弁護士に依頼したということは、裁判になる可能性があることを示すということです。加害者側は、裁判になると労力がいりますし、結局は弁護士基準の慰謝料を支払わなければならなくなるかもしれないと考えるでしょう。つまり、実際には裁判になっていなくても、被害者が事故後の交渉を弁護士に依頼すれば、多くの場合「弁護士基準」での慰謝料が支払われる可能性が高くなります。

このように、弁護士基準の慰謝料を支払ってもらうためには、「弁護士に依頼する」ことが何よりも重要なのです。

弁護士基準の交通事故の慰謝料はどのようにして決まる?

では、具体的に弁護士基準の慰謝料は、どのように決まるのでしょうか?
ここからは、慰謝料の種類ごとにご説明します。

交通事故の死亡慰謝料の算定方法

交通事故によって、残念ながら亡くなられた方は、ご家庭での役割に応じて金額が異なります。

<死亡慰謝料の相場>

  • 一家の支柱であった方  2,800万円
  • 母親、配偶者であった方 2,500万円
  • その他の方       2,000万円~2,500万円

ただし金額はあくまで目安であり、具体的な事実や状況によって異なることがあります。「保険会社から提示されている金額が低いかもしれない」と感じた場合には、まず弁護士に相談されることをおすすめします。

交通事故の後遺症慰謝料の算定方法

後遺症慰謝料(後遺障害の慰謝料)は、その方の後遺障害等級ごとに一定の金額が定められています。後遺症慰謝料は、あくまで後遺障害が認定された場合にのみ、支払われるものです。そのため、後遺障害が認定されなかった場合には、後遺症慰謝料は請求できない点に注意しなければなりません

障害等級 自賠責保険基準(※1)弁護士基準(※2)
第1級1,150万円2,800万円
第2級998万円2,370万円
第3級861万円1,990万円
第4級737万円1,670万円
第5級618万円1,400万円
第6級512万円1,180万円
第7級419万円1,000万円
第8級331万円830万円
第9級249万円690万円
第10級190万円550万円
第11級136万円420万円
第12級94万円290万円
第13級57万円180万円
第14級32万円110万円

【後遺障害等級ごとの認定要件や慰謝料額について知りたい方はこちら】

後遺障害10級
後遺障害11級
後遺障害12級
後遺障害13級
後遺障害14級

交通事故の入通院慰謝料の算定方法

交通事故のケガによる入通院慰謝料は、通院期間に応じた「損害賠償額算定基準」で定められた金額となります。

下記の表をもとに算定することとされており、縦軸が通院期間、横軸が入院期間を示しています。

ご自身の通院期間もしくは入院期間がどの程度であったかご確認いただき、表に当てはめれば、弁護士基準の金額がわかります。

具体例:別表Ⅰの場合

  • 1ヵ月入院したのち、6ヵ月通院して完治した場合  149万円
  • 2ヵ月入院のみした場合             101万円
  • 6ヵ月通院のみした場合             116万円

ケガの慰謝料の算定には、原則として「別表Ⅰ」をもとに算定しますが、例外的に、むち打ち症(他覚的所見なし)や軽度の打撲・軽い挫創や挫傷の場合には、「別表Ⅱ」を用います。

ケガの程度により参照すべき表が異なるため、金額に大きな差が出ることになるので、注意が必要です。

具体例:むち打ち症(他覚的所見なし)の場合

  • 1ヵ月入院した後、6ヵ月通院して完治した場合 113万円
  • 6ヵ月通院した場合              89万円

さらに入通院慰謝料の計算では、通院期間についても注意が必要です。慰謝料は通院期間が長ければ長いほど、金額も高額になります。別表Ⅰでは、前述のとおり「通院期間」をもとに計算します。

しかし通院が長期にわたる場合、症状・治療内容・通院頻度をふまえ、「実際に通院した日数の3.5倍程度を通院期間の目安」とされることがあります。そのため、慰謝料が減額されてしまう恐れがあります(別表Ⅱを適用する場合は3倍)。

交通事故の慰謝料には増額事由がある!?

これまでご説明してきた慰謝料ですが、さらに増加できる場合があります。それは、慰謝料増額事由にあたる場合です。慰謝料増額事由に該当する場合は、10%~30%程度の増額が認められる可能性があります。

交通事故の慰謝料増額事由

  • 交通事故が加害者の故意もしくは重過失に基づくもの
  • 相手に著しい不誠実な態度などがある場合
  • 被害者の親族が精神疾患に罹患した場合

故意または重過失とは、無免許運転、ひき逃げ、酒酔い運転、著しいスピード違反、ことさらな信号無視、などがあげられます。「交通事故のとき警察官がそのようなことを言っていたかも…」など思い当たる方は、弁護士に相談してみましょう。ご自身が想像していた以上の慰謝料が認められるかもしれません。

少しでも疑問を感じたら、法律事務所へ相談を

ここまで見てきたように、適切な慰謝料を受け取るためには弁護士基準で算定した慰謝料額を請求することが重要です。
そして、この弁護士基準で算出した慰謝料を加害者側に支払ってもらうためには、弁護士に相談することが大事です。弁護士に相談すれば、加害者側から提示された慰謝料が妥当なのか判断できるため、納得して示談できるでしょう。

慰謝料の金額に疑問を感じながらも、どうすればいいかわからない方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。

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※2016/6/1〜2021/8/31。
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3つのメリット
  • 01慰謝料が大幅に増額する可能性があります
  • 02適正な等級認定を獲得するためのアドバイスを聞けます
  • 03難しい手続きを弁護士に任せ、安心して治療に専念できます