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後遺障害等級は誰が決める?適切な認定結果に必要な申請手続とその流れを解説

ここを押さえればOK!

交通事故による後遺障害等級認定は、被害者が適切な賠償金を受け取るために必要です。認定は「損害保険料率算出機構」が行い、等級は症状の重さで1級から14級に分類されます。
申請方法には被害者請求と事前認定があり、前者はご自身で資料を収集・提出し、認定に有利な資料を追加できる反面、手間がかかります。

後者は保険会社が代行するため手間は少ないが、必要最低限の書類で申請される可能性があります。
適切な認定を受けるためには、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに後遺障害診断書を確認してもらうのが得策です。

後遺障害等級を決めるのは「損害保険料率算出機構」という機関です。
後遺障害診断書やその他の書類を提出し、後遺障害の症状の重さに応じて等級が決まります。
しかし、後遺障害認定を保険会社に任せてしまった場合、適切な賠償金を受け取れなくなるおそれがあり、慎重に進めたいところです。

そこで、このコラムでは、後遺障害等級認定を申請する理由や、適切な後遺障害の認定を受けるために必要な申請方法について解説いたします。適切な賠償金を受け取るためにお役立ていただけますと幸いです。

この記事でわかること
  • 後遺障害等級は誰が決めるのか
  • 後遺障害等級が認定される流れ
  • 適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント
  • 認定結果に納得できない場合の対処法
目次

交通事故の後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故によるケガが「交通事故による損害である」と認めてもらうことです。後遺障害等級が認定されるかどうかで、交通事故被害者の方が受け取れる賠償金額が決まります。
この後遺症が一定の手続を経て「後遺障害」として認められた場合には、交通事故の加害者に後遺障害慰謝料などを請求することができます。

後遺障害とは

交通事故のケガで治療を受けたにもかかわらず、後遺症が残ってしまうことがあります。その後遺症のなかでも、以下の3つの要件をみたすものが「後遺障害」です。

  1. 交通事故が原因である
  2. 仕事や日常生活に支障が出ている
  3. 自賠責保険の等級に該当する

なお、後遺症と後遺障害の違いについて詳しく知りたい方は、「交通事故の後遺症と後遺障害は何が違う?正しい後遺障害認定を受ける方法」をご覧ください。

後遺障害等級は誰が決める?

後遺障害等級を認定しているのは「損害保険料率算出機構」という機関です。
後遺障害は、症状の重さに応じて等級が定められており、介護を要する後遺障害として1級〜2級、介護を要さない後遺障害として1級から14級があります。
認定のための申請手続きは加害者が加入している自賠責保険会社を経由して行うのが一般的です。

ここでは、この後遺障害等級がどのようにして決まるのかについて、以下でご説明いたします。

後遺障害等級認定の2つの申請方法のメリット・デメリット

後遺障害等級認定の申請には、以下の2つの方法があります。

  • 被害者請求
  • 事前認定

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求は、被害者の方ご自身が診療記録等の資料を収集し、医師が作成した後遺障害診断書を加害者加入の自賠責保険会社に提出して申請する方法です。

被害者請求では、主に2つのメリットがあります。
1つ目は、被害者の方がご自身で資料を準備するため、書類に不備や不足があっても対応できること。
2つ目は、ご自身で資料を取捨選択できるため、認定を受けるうえで有利となる資料を追加できることです。この反面、自分で書類作成や資料収集を行わなければならないため、手間と時間がかかってしまうというデメリットがあります。

事前認定のメリット・デメリット

事前認定とは、加害者加入の任意保険会社に医師が作成した後遺障害診断書を提出し、申請を依頼する方法です。

事前認定のメリットとしては、保険会社に申請を依頼するため、被害者の方ご自身の負担は少なく、多くの場合に被害者請求に比べて時間がかからないということが挙げられます。
これに対して、デメリットとしては、申請に使用する資料をご自身で取捨選択できないため書類の不備や不足を把握できず、結果として適切な認定を受けられないおそれがあるという点が挙げられます。

適切な認定結果を受け取りたいなら被害者請求がおすすめ

では、適切な認定結果を得たい場合、どちらの方法がいいのでしょうか。
一見すると事前認定のほうが、負担が少なくメリットが大きいように感じますが、実は被害者請求のほうがおすすめです。事前認定では、申請手続を加害者側の保険会社に任せてしまうため、必要最低限の書類で申請されてしまうことがあり、結果として、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあるからです。

後遺障害等級認定の流れと申請のタイミング

被害者請求で後遺障害の等級認定を受けるまでの流れは以下のとおりです。

  1. 交通事故被害者が自賠責保険会社に後遺障害診断書など被害者請求のために必要な資料を提出
  2. 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査を依頼
  3. 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告
  4. 自賠責保険会社が支払額を決定し、交通事故被害者に通知

症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えた段階で、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、申請手続を行います。
適切な賠償金を受け取るためにも、症状固定と診断されたら、医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。

なお、後遺障害等級の申請から認定までにかかる期間は約1ヵ月〜3ヵ月です。

適切な後遺障害等級認定を得るための3つポイント

①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける

後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。

②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。

③後遺障害に精通した弁護士に相談する

後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに後遺障害診断書を確認してもらいましょう。

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合

後遺障害等級認定を申請しても、認められなかったり、低い等級しか認定されなかったりすることがあります。このように、認定結果に納得できない場合には不服申立てをすることができます。不服申立てには3つの方法があります。

  1.  異議申立て
  2.  紛争処理機構への調停申立て
  3.  民事裁判

なお、不服申立ての3つの方法の違いについて詳しく知りたい方は、「交通事故の後遺症と後遺障害は何が違う?正しい後遺障害認定を受ける方法」をご覧ください。

まとめ

適切な後遺障害等級を獲得するためには、残っている症状の内容を踏まえて専門家の視点から資料収集をしたうえで、後遺障害等級認定の申請をする必要があります。また、認定結果に納得できない場合、不服申立てを行うこともあり得ます。

しかし、被害者の方ご自身で資料収集を行ったり、申請手続や不服申立てを行ったりすることは難しいでしょう。そのため、弁護士に依頼するのがおすすめです。その際、後遺障害認定に詳しい弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の認定手続や賠償金請求までトータルサポートが可能です。
弁護士費用特約が付いている方は、発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれるため、費用を気にせずにご依頼いただけますので、ぜひご自身が加入している保険を確認してみてください。

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

後遺障害等級認定の申請方法について、ご不安やお悩みをお持ちの方は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。