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適正な後遺障害等級の認定のために知っておくべきポイント

この記事でわかること
  • 後遺障害12級の認定要件がわかる
  • 後遺障害12級が認定されるポイントがわかる

最近では、交通事故の被害に遭われた方が、ご自身で自分のもらえる賠償金が幾らくらいになるのか、自分は後遺障害の何級に認定されるのか等について、各種のインターネットサイトで調べて予測を立てられるようになっています。しかし、事故が大きければ大きいほど、そして、被害が重大であればあるほど、賠償金額が決められるまでにさまざまな事情が考慮されます。当然のことながら、最終的な賠償金額がご自身の予測と異なる場合も多くあります。そこで、今回は、自賠責の後遺障害12級に認定されるケースを例に、適正な後遺障害等級の認定を受けるために知っておくべきポイントをご紹介します。

目次

後遺障害12級が認定される場合

まず、どのような場合に後遺障害12級が認定されるのかを知っておきましょう。後遺障害等級は、重い順に1級から14級まであります。そして、12級には、眼球・まぶたの機能障害、歯・耳の欠損、骨の変形、関節の機能障害、神経症状、外貌醜状など14個の後遺障害の類型が定められています(1号から14号)。交通事故に遭われた方のケガの詳細を類型と照らし合わせることにより、「12級●号である」と判断されます。

後遺障害等級の認定には「自覚症状+医師の他覚的所見」

後遺障害等級の認定には、他人(通常は、医師)の目から見てその症状および原因が確認・判断できることが必要です。
とはいえ、自覚症状を医師に伝えなければ、その症状はカルテ、診断書などに記載されず、また検査もされないことになってしまいます。
そして、事故から数ヵ月後に初めて、医師に伝えて画像撮影をしてもらい、神経根の圧迫が確認されても、その神経根の圧迫が交通事故によるものなのか、それともこの間の日常生活の中で生じたのかが判断できないのです。
その結果、症状と事故との因果関係が不明であるとして12級だけでなく14級さえも認定されない可能性が高くなります。ですから、入通院時において、医師に自覚症状を伝えることを忘れないようにしましょう。

後遺障害等級の認定後の賠償金額確定までの流れ

後遺障害等級が認定された場合、賠償金の項目に後遺症慰謝料と逸失利益の2つが加わります。なお、逸失利益は、本来であれば得られたはずの利益が、交通事故による後遺症の残存により得られなくなったことによる損害のことです。

神経症状で12級13号が認定された症状固定時50歳の男性(会社員、財務部勤務、事故前年度の年収500万円)の場合を考えてみましょう。
弁護士は、裁判所基準に基づき、後遺症慰謝料として290万円、逸失利益として約920万円(年収500万円を基準に労働能力が14%喪失し、その喪失が定年まで17年間継続するため、ここでは計算の詳細を割愛します)を、相手方またはその加入する損害保険会社に対して損害賠償請求することになります。
その後、後遺症慰謝料は幾らにするか、逸失利益は幾らにするといった示談交渉が相手方と行われ、賠償金額が確定します。

後遺障害12級の認定ポイント

12級と認定されると思われたのに、申請の結果、14級と認定されたり、後遺障害自体が認定されなかったりする場合もあります。どのあたりがその分かれ道になるのか、下記にご紹介していきます。

神経症状の後遺障害の等級認定ポイント

首の痛み、腰の痛みなどの神経症状の後遺障害については、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害の類型と、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」という後遺障害の類型であり、後者には「頑固な」という言葉がプラスされています。

この違いについてご説明します。たとえば、神経症状の原因を探るために撮影したMRIの画像において神経根の圧迫が認められ、それが首の痛みや腰の痛みの原因になっていたと判断できる場合、その神経症状は14級9号を超えて12級13号と認定される可能性があります。

一方で、交通事故の後、医師から「痛みの原因はMRI画像等からはわからない」などと伝えられているものの、首の痛みが継続しているため、通院治療を継続する被害者の方の場合、14級9号と認定される可能性はありますが、12級13号と認定される可能性は基本的にないといえます。
つまり、痛みなどの神経症状について「痛い!」という自覚症状はあっても、いわゆる医師の他覚的所見がなければ12級と認定されないのです。

関節の機能障害の等級認定ポイント

関節の機能障害の後遺障害についても気をつけたいポイントがあります。
事故後、ケガをしなかった左肩については腕を180度の範囲で上下に動かすことができるのに、ケガをした右肩については他人に動かしてもらっても、腕を上下できる範囲が135度以下(健側の25%以下)の場合、可動域に制限があるとして、12級6号の「1上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当すると判断される可能性があります。

もっとも、○○度といった可動域の測定値は、医師が計測して後遺症診断書に記録するのですが、そのような可動域制限が生じた原因がMRI画像などから医学的に確認できない限り、やはり後遺障害として認定されない可能性が高いといえます。

外貌醜状の後遺障害等級の認定ポイント

同じ後遺障害12級の類型でも、外貌醜状の後遺障害が認定された場合は注意が必要です。
事故により顔面部に長さ3cm以上の線状痕が残った場合を考えてみます。「外貌に醜状を残すもの」として12級9号が認定されますが、ほとんどの職業において、外貌の醜状により給料が下がることはありません。

そのため、モデル、俳優などのように外見そのものが収入と密接に関係する職業でない限り、将来において減収が生じないと一般に考えられています。したがって、同じ12級が認定されたとしても、前述した神経症状や機能障害と外貌醜状とでは賠償金額に差が生じてきます。

外貌醜状の場合の逸失利益の請求方法

前述のとおり、外貌醜状の場合は、正面から、逸失利益の支払いを求めても相手側が同意しないことが多いですが、後遺症慰謝料の項目において金額を上乗せするよう求めるという形で賠償金総額の増額を目指すという方法があり得ます。

また、外貌醜状が残存するようなケガをしている場合、身体のほかの部位も痛めていることが多いものです。もし、ほかの部位の痛みについての治療が継続されているならば、神経症状で14級9号の認定を受けることにより、逸失利益の支払いを受けるという方法もあり得るのです。

まとめ

いかがでしたか?今回は、適正な後遺障害等級の認定を受け、その結果、適正な賠償金額の支払いを受けるためには、治療中や後遺障害認定の申請時、相手方との交渉時といった各段階において適切な行動をとる必要があるということを、自賠責の後遺障害12級に認定されるケースを例にご紹介しました。

アディーレ法律事務所では、治療終了後の慰謝料増額交渉はもちろん、治療中からアドバイス等を受けることも含めて弁護士に依頼することが可能です。交通事故に遭われた方は、ぜひ、お気軽にアディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修者
御堂地 雅人
弁護士 御堂地 雅人(みどうち まさと)
資格:弁護士,東京都ヘブンアーティスト
所属:東京弁護士会
出身大学:早稲田大学教育学部
「事故により休業を余儀なくされて困っている」、「加害者側の態度に傷ついた」、「重い後遺症に苦しんでいる」など、交通事故の被害者の方が抱えるお悩み・苦悩はさまざまです。私は、このような被害者の方の立場に自分の身を置き換えたうえで、どのような苦悩があり、弁護士に何を求めたいかを想像しつつ、日々事件解決に尽力しております。本コラムが読者の皆さまの交通事故事件解決に役立つものとなれば幸いです。
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