車やバイクなどで交通事故に遭ったとき、車両や積載物の破損など物損に関する費用が認められます。詳しくは、下記をご覧ください。
交通事故被害で請求できる損害(物損・その他)
- 車両自体に生じた損害
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被害者は、原則として車両の修理費相当額を損害として請求することができます。ただし、修理費全額が必ずしも損害として認められるわけではなく、修理が必要で、かつ修理費が相当だと認められる場合に限られます。
- 車両使用不能時期に生じた損害
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事故車両を修理に出したり、車両を買い替えたりした場合、修理期間中や購入車両の納車までの期間中に代車を使うのが一般的です。このとき、代車を使用する必要性と代車費用の相当性が認められる限りで、代車使用料が損害として認められます。
- 登録手続関係やその他費用
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車両が全損状態となり、買い替えが認められる場合、車両価格だけでなく、さまざまな付随する費用も損害として請求できます。例えば、税金や廃車に関する費用、自動車検査登録手続費用、車庫証明手続費用、納車手数料などがあります。
※「物的損害の請求のみのご相談」は承っておりません。何卒ご了承ください。