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車両使用不能時期に生じた損害
1.代車使用料
事故車両を修理に出した場合や車両の買替をした場合、車両の修理期間中または購入車両の納車までの期間中は、車両を使用することができません。この期間中に代車を使用した場合には、代車を使用する必要性と代車費用の相当性が認められる限りで、代車使用料が損害として認められます。
なお、保険会社の中には、過失事案では代車使用料は一切支払えないと説明する会社もあります。
しかし、被害者に過失があったとしても、過失相殺されるのは被害者の過失分相当額だけなので、加害者の過失分に相当する代車使用料は請求できます。例えば、被害者に2割の過失があったとしても、代車使用料の8割は請求できるということになります。
したがって、代車使用の必要性がある限り、相当とされる代車使用料の支払を受けることは可能なので、請求を断念しないように注意してください。
代車使用の必要性
代車使用の必要性とは、文字通り、車両を使用できない期間において代車を使用する必要があることをいいます。
営業用車両のように代車使用の必要性が顕著な場合であれば、比較的立証に苦労することなく代車使用の必要性が認められますが、使用状況が所有者によってまちまちであるマイカーについては、従来の使用状況と代車の使用状況に加え、代替交通機関の利用可能性や代替可能性等を基に、代車使用の必要性を明らかにしていく必要があります。
代車使用料の相当性
代車使用の必要性が認められる場合でも、代車使用が相当とされる期間を超える分の代車使用料や、不相当に高額な代車使用料は損害として認められません。
代車使用が相当とされる期間は、買替の場合であれば、次の車両が納車されるまでの期間、修理の場合であれば、修理が終わって引渡しを受けるまでの期間となりますが、保険会社との交渉の経緯や事故車両の損壊状況によっては、事故から購入契約を締結するまでの期間、または事故から修理を依頼するまでの期間についても、代車使用が相当であると認められる場合があります。損壊が激しく、買替か修理かの判断がつきかねる場合などがその一例です。また、修理のために必要な部品の調達に時間を要した場合などにも、長期間の代車使用が認められることもあります。
代車使用料の額については、事故車両が外国製高級車等である場合で、事故車両と同種の車両または同等のグレードの車両を代車として使用した場合に、その相当性が問題とされることがままあります。
裁判例上は、事故車両の車種やグレードを勘案して、代車使用料として相当と考えられる金額を算定していますが、同等のグレードの代車を使用させなければならないとまではしておらず、代車使用料が高額となる高級車については、多少低いランクの車両(国産高級車レベル)の使用料を、相当額として認定する傾向にあります。その場合、同等のグレードの代車を使用するのに要した費用との差額は、自身で負担することになります。
2.休車損害
事故によって使用不能となった車両を、営業車として使用していた場合(タクシー・バス・トラック等)、当該車両の修理期間または買替に必要な期間については、当該車両を使用しての営業を休まざるを得ません。この場合、営業を休んだ分だけ営業利益が減少することになりますので、その減少した利益は損害として認められます。
休車損害は、当該車両を使用したことによって得た営業収入から、休業したことによって支出を免れた経費を差し引き、これに休車期間を乗じて算定します。経費として控除されるものとしては、燃料代や有料道路代金等が挙げられます。
例えば、名古屋地裁平成10年10月2日判決は、被害車両が中古営業用普通貨物車であったケースですが、事故前3ヵ月の収入から被害車両の廃車あるいは稼働不能により支出を免れる経費(燃料・油脂費、修理代、有料道路代、減価償却費、航送料の合計額)を控除した額をもとに1日の営業利益を3万880円として、49日分の休車損害を認めました。
※【休車損害】=【日額基礎収入=(収入―経費)】×【休車期間】
もっとも、当該車両の代わりに代車を使用していた場合には、代車使用料が損害として認められますので、これに加えて休車損害を請求することはできません。
また保有する遊休車両を使用することで、稼動状況を維持できた場合などでは、休車損害が一定割合減額される場合もあります。