交通事故に遭われた方が死亡した場合、発生する賠償金には下記があります。加害者側との交渉は、弁護士が代理人となって交渉することで、遺族の方の精神的な負担を軽減することが可能です。
交通事故被害で請求できる損害(死亡)

- 葬儀関係費
-
葬儀やその後の法要・供養などを行うために必要な費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費などです。いわゆる「お葬式」の費用だけでなく、その後一般的に行われる儀式に関する費用も含まれます。

- 死亡慰謝料
-
事故で死亡させられたことによる、精神的な損害に対する慰謝料です。また、被害者の方の遺族にも、独自の慰謝料請求権が認められます。算定方法は、自賠責保険・任意保険・弁護士(裁判所)で、それぞれ異なる基準が採用されています。

- 死亡による逸失利益
-
被害者の方が死亡したために、被害者の方が失った、将来にわたって得られるはずであった利益の賠償です。逸失利益の具体的な金額は、生活費控除後の基礎収入額に、就労可能年数に対応した中間利息控除係数を乗じて算定します。