交通事故のことなら

全国対応・ご相談無料

朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇休まず受付

交通事故の示談で必要な基礎知識と妥当な慰謝料額

この記事でわかること
  • 示談とは何かがわかる
  • 示談で気をつけるべきことがわかる
  • 妥当な慰謝料金額がわかる

交通事故にあわれた方は、ケガの治療のために通院し、治療が終わると加害者側の保険会社から、「示談しませんか?」と持ち掛けられます。このとき、「相場がわからない。提示された金額は妥当なのか?」、「このまま示談していいのか?」と疑問に思う方が多いようです。
そこで今回は、示談する前に押さえておくべきポイントを、交通事故に詳しい弁護士が解説いたします!

目次

示談ってなに?損害賠償請求の基本知識

示談とは?

示談とは、民事上の紛争を当事者同士が話合いで解決することをいい、 法律上は和解契約(民法第695条)にあたります。交通事故においては、被害者が加害者に対して、「このくらいの損害賠償金を支払ってくれれば、この事故の件は解決としますよ」と約束することを指します。

交通事故の示談方法

交通事故では、下記のような示談方法が一般的です。

  • 加害者側の保険会社から送られてきた示談書(免責証書・承諾書)にサインする
  • 交渉などを自分が加入する保険会社に任せて、話をつけてもらう

ただし、ごくまれに保険会社の担当者から、示談するかどうかの意向確認を電話などで行われることがあります。これに安易に応じてしまうと「示談に応じた」とみなされ、以後異議を唱えたところで保険会社が対応してくれなくなるというケースがあるため、注意が必要です。

交通事故で示談する際の注意点

交通事故にあった被害者の多くは、「事故のことを早く忘れたい」、「交渉が長引いて示談金の受取りが遅くなるのもちょっと…」と、ついつい示談書にサインをしてしまうこともあると思います。
しかし、加害者の保険会社から送られてきた示談書にサインすると、当然ながら示談が成立してしまいますので、あとで「慰謝料の金額が低かった」、「立て替えた治療費が支払われていなかった」といった問題が生じても、原則としてやり直すことはできません(民法第696条)。
また、本当は後遺症が残っているのに自分では気づかずに、「後遺症が残るほどケガはひどくなかった」と考えて示談してしまい、のちに重大な症状が発現することがありますので、こちらも注意が必要です。

したがって、示談書に支払われる金額や項目が正しく、もれなく記されているか確認することが重要です。示談していいか迷われている方は、示談書にサインをする前に、必ず一度は弁護士に相談されることを強くおすすめいたします。

ちょっと待ってその示談!弁護士が教える慰謝料の相場

保険会社は被害者の味方?

多くの交通事故の被害者にとって、保険会社の担当者は手続を円滑に進めてくれますし、被害者から主張しなくともある程度の賠償金額を支払ってくれますので、担当者を信用して示談に応じてしまうということはよくあることです。

もちろん、被害者の方が納得できる内容であれば問題ないのですが、保険会社は交通事故の損害賠償問題について知識や経験が豊富な、いわば「交通事故対応のプロ」です。しかも、保険会社は会社の利益を追求する立場ですので、被害者の立場からして本当に受け取るべき金額を提示しているとは限りません。

賠償金支払いのうえで過少評価されないために、慰謝料の基準や相場を押さえておきましょう。

慰謝料の基準となる計算方法とは?

慰謝料の計算方法は、下記のように大きく3つの基準に分類できます。

1. 強制保険で、最低限の補償を目的とした「自賠責保険基準」
2. 保険会社が任意で設定している「任意保険基準」
3. 裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」

一般的には下記のように、自賠責保険基準より任意保険基準、任意保険基準より弁護士基準が高額とされています。

「自賠責保険基準」 < 「任意保険基準」 < 「弁護士基準」

ここからは、基準ごとの特徴を見ていきましょう。

1 自賠責保険基準の慰謝料

まず、自賠責保険基準での慰謝料計算について、基本的には「通院日数の2倍または通院期間」のうちいずれか少ないほうの日数で計算します。なお、1日あたりの慰謝料は4,300円(2020年4月1日改定)とされています。

たとえば、通院日数が42日、通院期間が180日(半年)だった場合、通院日数の2倍「42日×2=84日」と、通院期間「180日」を比較すると84日のほうが少ないですよね。そのため、自賠責保険基準の慰謝料は、「84日×4,300円=36万1,200円」となるわけです。
また、自賠責保険基準で支払いができる金額には上限がありますので、自賠責保険基準で計算した金額がほかの基準を上回ることは滅多にありません。

自賠責保険基準についてもっと詳しく知りたい方はこちら

2 任意保険基準の慰謝料

次に、任意保険基準での計算についてです。任意保険会社が個人向けに提示する慰謝料は、治療の期間や通院日数、治療状況等を勘案して決められることが通常です。

過去には、通院期間をベースとした任意保険基準が存在していましたが、現在は保険会社ごとに独自の基準を定めており、その基準は一般には公開されていません。そのため、すべての保険会社が一律で設けている基準は存在しませんが、おおむね「自賠責保険基準」と「弁護士基準」との中間あたりで計算された金額であることが多いようです。
また、実際にアディーレ法律事務所に相談された方の保険会社から提示された慰謝料を見ると、現在でも旧基準に準じていると思われる事例も多くあります。そのため、上述した「1自賠責保険基準の慰謝料」と、後述する「3弁護士基準の慰謝料」の中間あたりを目安にするとよいでしょう。

(旧基準)任意保険基準による入通院慰謝料の相場

治療月数入院慰謝料 通院慰謝料
1ヵ月25万2,000円12万6,000円
2ヵ月 50万4,000円25万2,000円
3ヵ月75万6,000円37万8,000円
4ヵ月95万8,000円47万9,000円
5ヵ月 113万4,000円56万7,000円
6ヵ月128万5,000円64万3,000円
7ヵ月141万1,000円70万6,000円
8ヵ月152万5,000円76万9,000円
9ヵ月162万5,000円81万9,000円
10ヵ月 170万1,000円86万9,000円
11ヵ月 177万7,000円90万7,000円
12ヵ月184万円93万2,000円
13ヵ月189万円95万8,000円
14ヵ月192万8,000円98万3,000円
15ヵ月196万6,000円100万8,000円

3 弁護士基準の慰謝料

最後に、弁護士に依頼して、保険会社に慰謝料を請求するケースです。この場合は、「弁護士基準」を用いて請求していくことになります。
「弁護士基準」は、裁判上で用いられる基準を採用しているため、任意で行われる示談交渉の段階では、弁護士が交渉したら必ず受け取れる金額というわけではありません。しかし、裁判が本業の一つといえる弁護士が、弁護士基準を用いて請求することによって、比較的早い段階で、裁判で認められる賠償額に近い金額が提示されることが多くなります。

なお、交通事故の被害者が弁護士に依頼せず、自分で保険会社の担当者に対して、「インターネットで弁護士基準があると知りました。慰謝料は弁護士基準で算定してください」と主張しても、裁判を前提とした交渉ではないことを理由に門前払いされることでしょう。
したがって、「弁護士基準」で慰謝料を請求していく場合には、弁護士に相談されるのがおすすめです。

具体的な弁護士基準は、以下のとおりです。

弁護士基準の慰謝料計算方法

通常の基準

別表 I入院通院
1ヵ月28万円53万円
2ヵ月 52万円101万円
3ヵ月73万円145万円
4ヵ月90万円184万円
5ヵ月 105万円217万円
6ヵ月116万円244万円
7ヵ月124万円266万円
8ヵ月132万円284万円
9ヵ月139万円297万円
10ヵ月 145万円306万円
11ヵ月 150万円314万円
12ヵ月154万円321万円
13ヵ月158万円328万円
14ヵ月164万円334万円
15ヵ月196万6,000円340万円

打撲、捻挫、むちうち症など

別表 I入院通院
1ヵ月19万円35万円
2ヵ月 36万円66万円
3ヵ月53万円92万円
4ヵ月67万円116万円
5ヵ月 79万円135万円
6ヵ月89万円152万円
7ヵ月97万円165万円
8ヵ月103万円176万円
9ヵ月109万円186万円
10ヵ月 113万円195万円
11ヵ月 117万円204万円
12ヵ月119万円211万円
13ヵ月120万円218万円
14ヵ月122万円223万円
15ヵ月196万6,000円228万円
  • 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部 発行
    『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』上巻(基準編)より抜粋。

こちらは、交通事故を扱う弁護士なら必携と言われる、通称『赤い本』という書籍からの抜粋です。通常は「別表Ⅰ」を用いて計算しますが、症状が打撲や捻挫、むちうち症などの場合は「別表Ⅱ」を用いて計算します。打撲や捻挫、むちうち症などの場合は、骨折や著しい障害が残った方に比べて少額となりますが、それでも自賠責保険基準・任意保険基準より高額となるのが通常です。

打撲、捻挫、むちうち症など

裁判所基準保険会社基準 自賠責保険基準
基準別表 Ⅰ 別表 Ⅱ旧基準通院日数の2倍
6ヵ月(半年) 116万円 89万円64万3,000円 33万6,000円

弁護士基準とされているもののうち、『赤い本』のほかにも複数の計算方法があり、地域等で『青本』や『緑本』といった計算方法も存在します。

まとめ

今回は、交通事故の示談で気をつけるべきポイントを解説しました。
交通事故に詳しい弁護士なら、慰謝料はもちろん、それ以外の損害についてもしっかりと請求していきます。また、それ以外にも保険会社とのやり取りをしたり、被害者の方が自分では気づけない損害を弁護士が発見したりすることもありますので、弁護士に相談することで得られる、金銭的・精神的なメリットは多くあります。

つまり、保険会社という示談交渉の「プロ」を相手にするには、こちらも交渉が得意な法律の「プロ」に依頼することが非常に有効なのです。
いざ弁護士に依頼するとなれば、費用面が気になるという方もいらっしゃると思います。そこで、保険会社の「弁護士費用特約」というサービスを使えば、弁護士費用の自己負担が不要になったり、軽減されたりするなど、安心のサポートがあります。ぜひご活用ください。

仕事で忙しく時間がないという方でも、電話一本で気軽にお問合せいただけます。ご相談は何度でも無料ですので、まずは一度ご連絡ください。

アディーレ法律事務所には、数多くの慰謝料・賠償金交渉を行ってきた豊富な経験があります。交通事故にあわれた方は、ぜひ一度ご相談ください。

交通事故にあってから慰謝料を獲得するまでの流れについて説明してきましたが、特に慰謝料の金額が妥当かどうかについては、弁護士でなければなかなか判断が難しいところだと思います。また、本コラムでは説明していませんが、慰謝料以外の損害の計算や過失割合などについても、専門的な知識が必要になってきます。しかし、事故の直後やケガの治療中に、損害賠償請求のための証拠を集めたり、証拠を保全したりすることはきっと大変でしょう。交通事故にあってケガをしてしまった場合には、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所には、数多くの慰謝料・賠償金交渉を行ってきた豊富な経験があります。交通事故にあわれた方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院

私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。

もしも交通事故に遭ってしまったら...
弁護士にご相談ください
ご依頼者の約70%
治療中に無料相談
利用しています

※2016/6/1〜2021/8/31。
お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。

治療中に弁護士へ相談する
3つのメリット
  • 01慰謝料が大幅に増額する可能性があります
  • 02適正な等級認定を獲得するためのアドバイスを聞けます
  • 03難しい手続きを弁護士に任せ、安心して治療に専念できます