交通事故の示談で損しないためには?基礎知識と注意すべきポイント
交通事故にあわれた方は、ケガの治療が終わると、加害者側の保険会社から「示談しませんか?」と持ち掛けられます。このとき、「何をすればいいのか?」、「このまま示談していいのか?」などと不安に思う方が多いようです。
そこで今回は、示談交渉で話し合う内容や交渉の流れに加え、示談交渉で損をしないために押さえておくべきポイントについて弁護士が解説いたします。
スムーズに示談交渉を進められるよう、理解を深めていきましょう。
- この記事でわかること
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- 交通事故の示談交渉とは
- 示談交渉の流れ
- 示談交渉で気をつけるべきこと
- 目次
交通事故における示談交渉とは
交通事故の示談交渉とは、損害賠償の内容を確定させるために、被害者の方と加害者で行う話合いのことです。
損害賠償額やその支払い方法について話し合い、両者が合意すると示談が成立します。示談成立後に合意内容を明確に記した示談書を作成しますが、原則として合意内容を撤回することはできません。
では、具体的にどんなことを話し合うのか、交通事故の損害賠償とはどのようなものなのかを見ていきましょう。
交通事故の示談交渉で話し合う内容
示談交渉では、主に下記について話し合います。
- 交通事故によって被害者が受けた損害はどのようなものか
- 損害額はどのくらいの金額になるのか
- 加害者はいつどのように支払いを行うのか
- 過失割合は適切か
4番目に挙げた過失割合について詳しく知りたい方は、「交通事故で過失割合が10対0になるケースとは?事故パターンを図で解説」をご覧ください。
示談金(賠償金)の中身
交通事故の損害賠償金は示談金とも呼ばれます。示談金にはたくさんの項目があり、被害者の方が受けた損害の内容によって異なります。よく聞く「慰謝料」も示談金の項目の一つです。
主な示談金の項目を下記で紹介します。
交通事故で請求できる損害の種類 | 具体的な名称など |
---|---|
傷害を負った場合に請求できるもの | 治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料 など |
被害者が死亡した場合に請求できるもの | 死亡慰謝料、死亡による逸失利益、葬儀関係費 など |
物損事故にあった場合に請求できるもの(※) | 車両自体に生じた損害、車両使用不能時期に生じた損害、登録手続き関係やその他費用 など |
- ※アディーレ法律事務所では、「物的損害の請求のみのご相談」は承っておりません。何卒ご了承ください。
たとえば、ケガの治療には治療費がかかりますし、治療中に仕事ができず、収入が減少した場合には休業損害が発生します。このように、交通事故にあったことで発生した損害について適切な金額で計算し、示談金として加害者に請求します。
それぞれの項目や相場についてくわしく知りたい方は、下記をご覧ください。
「交通事故被害で請求できる損害(ケガ・傷害)」
「交通事故被害で請求できる損害(死亡)」
「交通事故被害で請求できる損害(物損・その他)」
示談交渉の流れ
ここでは、交通事故の示談交渉がどのように進むのかについて説明いたします。
流れを頭に入れておくことで、落ち着いて示談交渉に臨むことができます。
示談交渉の開始から終了まで
通常の示談交渉の流れは下記のとおりです。
なお、示談交渉が決裂した場合には裁判手続に進みます。
【示談交渉の開始から終了まで】
- 加害者側の任意保険会社が示談案を提示
- 提案された示談金額について検討
- 示談内容に納得できない場合は増額交渉を行う
- 示談内容に納得できた場合は示談内容に合意する
- 合意内容を「示談書」または「免責証書」として取り交わす
示談交渉にかかる期間
示談交渉の開始から終了までにかかる期間は、下記のとおり交通事故の形態によってさまざまです。
交通事故の形態 | 示談交渉の開始から終了までの期間 |
---|---|
人身事故(後遺障害あり) | 後遺障害等級の確定から2ヵ月~半年程度 |
人身事故(後遺障害なし) | 治療終了から2~4ヵ月程度 |
死亡事故 | 法要終了から半年~1年程度 |
物損事故 | 事故発生の日から1~3ヵ月程度 |
このように、示談交渉にかかる期間は、被害者の方が受けた損害の内容によって異なります。
また、上記期間はあくまで典型的なケースであり、事故の具体的な内容や争点によって交渉にかかる期間は変動します。
示談交渉で損をしないために気を付けたいポイント
ここでは、示談交渉で損をしないための注意点をご紹介します。
示談交渉は「人身事故」で行う
交通事故には大きく分けて、「物損事故」と「人身事故」があります。ケガをした場合には「人身事故」として処理してもらうようにしましょう。
「物損事故」では実況見分を行わないため、過失割合に争いがあっても証拠が得られず、立証が難しくなります。また、ケガをした場合でも軽傷と判断され、適切な治療費や慰謝料などを受け取れないおそれがあります。
そのため、もし、「物損事故」で処理されてしまった場合には、管轄の警察署で人身事故への切り替えを行うようにしましょう。
保険会社の言うことをうのみにしない
治療中に、加害者側の保険会社から「そろそろ治療を終わりにしてください。治療費の支払いを打ち切ります」などと言われることがあります。
しかし、このようなことには耳を貸さず、症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)まで通院を継続することが大事です。
治療を途中でやめてしまった場合、入通院慰謝料が低額になってしまったり、適切な後遺障害等級が認定されなかったりすることがあるためです。
また、症状固定については、保険会社が決めるものではありません。主治医と相談のうえ判断してもらうようにしてください。
そして、加害者側の保険会社から提案される金額は、自賠責保険基準による低額なものがほとんどです。ただし、弁護士に示談交渉を依頼した場合は自賠責保険基準ではなく、弁護士基準(裁判をしたならば認められる基準)という別の基準を用いて計算します。そのため、保険会社が提示した金額から増額する可能性があります。
【示談金の3つの算定基準】
交通事故の示談金の算定基準には下記の3つがあります。一般的に、下記の「自賠責保険の基準→任意保険の基準→弁護士の基準」の順に請求できる金額が高くなる傾向があります。
1.自賠責保険基準
自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の算定基準です。自賠責保険は、自動車を運転する人が加入を義務づけられている強制保険であり、支払額は通常、3つの支払基準のなかでもっとも金額が低くなることが多いです。
2.任意保険基準
任意保険会社が独自に設けている損害賠償の算定基準です。保険会社ごとに違っており、基本的に非公開です。支払額については一般的に、自賠責保険基準より高く、弁護士基準より低いと考えられます。
3.弁護士基準
過去の交通事故裁判における支払判決に基づく算定基準です。計算方法や金額については、弁護士会の分析による「損害賠償額算定基準」に記載されているものを使います。支払額についてはほとんどの場合、3つの基準のうちでもっとも高くなります。
焦って示談するのではなく、まずは交通事故被害に詳しい弁護士などの意見を聞くようにしましょう。
示談交渉は治療が終わってから始める
示談交渉は、ケガの治療が終了してから始めましょう。後遺症が残った方は、まず後遺障害の等級認定を申請し、等級の確定後に開始します。
後遺障害の等級認定について詳しく知りたい方は、「後遺障害等級は誰が決める?適切な認定結果に必要な申請手続とその流れを解説」をご覧ください。
示談成立後は撤回できないため、慎重に進める
示談は一度成立したら撤回できないというのが原則です。よほどの理由がない限りやり直しは難しいため、慎重に進めるようにしましょう。
消滅時効に注意する
損害賠償を請求できる権利には時効があります。時効のスタートは「損害および加害者を知ったとき」です。詳細は下記の表をご覧ください。
事故の種類 | 後遺症の有無 | 時効までの期間 |
---|---|---|
物損事故 | ー | 事故発生の翌日から3年 |
人身事故 | 後遺症なし / 後遺症あり | 事故発生の翌日から5年 / 症状固定の翌日から5年 |
死亡事故 | ー | 死亡した日の翌日から5年 |
加害者がわからない場合 | 事故発生の翌日から20年 |
交通事故被害に
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示談交渉をスムーズに進めるなら弁護士に任せるのがおすすめ
適切な賠償金を受け取るためには、示談交渉を慎重に進める必要があります。
弁護士に依頼することで、下記のようなメリットがあります。
- 賠償金の増額が期待できる
- 賠償金の早期受取りを目指せる
賠償金の増額が期待できる
被害者の方ご自身で保険会社と示談交渉を行っても、慰謝料などの増額を認めてもらうことは難しいでしょう。
交通事故被害に詳しい弁護士にお任せいただければ、弁護士基準(裁判をしたならば認められる基準)を用いて主張し、増額交渉を行います。この結果、賠償金の大幅な増額を目指すことが可能です。
賠償金の早期受取りを目指せる
被害者の方ご自身が、経験豊富な保険会社に対応することは負担が大きく、示談交渉が長引いてしまうおそれがあります。
弁護士に交渉を依頼することで、保険会社の不当な主張に対して的確に反論してもらうことができます。このことにより、スムーズな示談成立と賠償金の早期受取りを目指すことができます。
弁護士費用特約があるなら費用を気にせず依頼できる
ご自身が加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いている方は、発生する弁護士費用を保険会社が支出してくれるため、費用を気にせずにご依頼いただけます。
ぜひご自身が加入している保険を確認してみてください。
弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ法律事務所は独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。
- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
まとめ
適切な賠償金を受け取るためには、加害者側の保険会社と示談交渉を行う必要があります。
しかし、被害者の方ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉をすることは荷が重いでしょう。弁護士にご依頼いただければ、交通事故による損害の内容を判断したうえで、賠償金の計算や示談交渉、後遺障害の認定手続、賠償金請求までトータルサポートいたします。
交通事故にあい、保険会社との示談交渉に不安を感じている方は、ぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。