顔に大きな傷が残ってしまいました。働くことができないわけではないですが、この場合でも労働能力の喪失は認められますか?
外貌醜状が認められた場合の後遺障害の等級は、その症状の程度により7級~14級まで定められています。
顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合とは異なり、身体的な機能そのものに支障があるわけではありません。そのため、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。
しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれもあるものです。そのため、労働能力に影響があったとして逸失利益が認められるケースも多くあります。
また、就業前の若年者については、外貌醜状により消極的になるなど、将来の職業選択に影響があるとして、逸失利益が認められるケースも少なくありません。
ただし、提示された逸失利益の金額が適切でないこともありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉する必要があります。
顔面醜状の場合、労働能力喪失率はどの程度なのでしょうか?
顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合などとは違い、身体的機能そのものに支障が生じるわけではないので、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれが高いことを理由に、逸失利益が認められる場合があります。
なお、逸失利益の算出に必要な労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級によって異なり、下記の表が目安となります。しかし、外貌醜状の場合、等級認定表に定められた労働能力喪失率どおりには逸失利益を算定しないことがありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉することが必要です。
外貌醜状の後遺障害等級と労働能力喪失率の目安
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 7級12号 | 56% |
| 9級16号 | 35% |
| 12級14号 | 14% |
家族が交通事故にあいました。本人以外が相談しても大丈夫ですか?
はい、被害者ご本人がケガで動けない、もしくは精神的に負担が大きいというケースなどにおいて、ご家族の方がご相談いただくことは問題ありません。
ただし、弁護士が正式に交渉権限を持つには、被害者ご本人のご意思確認と委任状が必要です。







