アディーレについて

トラックに衝突され顔に傷が残った。傷痕の将来への影響や適切な慰謝料額について強く主張した結果、賠償金の増額が認められました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Pさん(男性・10代・学生)

弁護士依頼前
約
242
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
約
475
万円
増額した金額
約
233
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 顔面擦過創
その他

相談までのできごと

自転車に乗って横断歩道を渡っていたところ、左側より進入してきたトラックに衝突され、顔面から地面に落ちてしまったPさん。この事故により、顔面擦過創等と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、Pさんは治療を続けましたが、残念なことに顔に傷が残ってしまいました。そこで、後遺障害の等級認定申請を行ったところ、外貌醜状として12級14号が認定されました。

しばらくして、加害者側の保険会社から示談金の提示を受けましたが、Pさんのお母さまは金額の妥当性に疑問を持ちました。そこで、交通事故に詳しい弁護士に聞きたいと考え、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士は、Pさんのお母さまからいただいた資料を拝見し、傷痕がPさんの将来の職業選択に大きく影響する可能性があること、提示された慰謝料額と弁護士が適切と判断する慰謝料額と大きな差があることをお伝えしました。そして、弁護士が保険会社と示談交渉することで増額できる可能性があることご説明しました。

ご依頼後、加害者側の保険会社との示談交渉を開始。慰謝料の金額が極めて低額であることを指摘したうえ、Pさんが若年者であり、顔に残った傷痕は将来における支障があり得る点などについても強く主張しました。

その結果、賠償金について、当初の提示額である242万円から475万円への増額が認められ、示談が成立しました。

弁護士からのコメント

今回のように、顔に傷痕が残ってしまうと将来への影響が大きい可能性があります。それにもかかわらず、保険会社から提示される示談金額は非常に低いという場合が多いです。弁護士にご依頼いただければ、適切な金額かどうかを判断し、増額の交渉を行うことが可能です。
保険会社から提示された示談金額にすこしでも疑問をお持ちの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

顔に大きな傷が残ってしまいました。働くことができないわけではないですが、この場合でも労働能力の喪失は認められますか?

外貌醜状が認められた場合の後遺障害の等級は、その症状の程度により7級~14級まで定められています。
顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合とは異なり、身体的な機能そのものに支障があるわけではありません。そのため、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。

しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれもあるものです。そのため、労働能力に影響があったとして逸失利益が認められるケースも多くあります。

また、就業前の若年者については、外貌醜状により消極的になるなど、将来の職業選択に影響があるとして、逸失利益が認められるケースも少なくありません。

ただし、提示された逸失利益の金額が適切でないこともありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉する必要があります。

顔面醜状の場合、労働能力喪失率はどの程度なのでしょうか?

顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合などとは違い、身体的機能そのものに支障が生じるわけではないので、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれが高いことを理由に、逸失利益が認められる場合があります。

なお、逸失利益の算出に必要な労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級によって異なり、下記の表が目安となります。しかし、外貌醜状の場合、等級認定表に定められた労働能力喪失率どおりには逸失利益を算定しないことがありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉することが必要です。

外貌醜状の後遺障害等級と労働能力喪失率の目安

後遺障害等級 労働能力喪失率
7級12号 56%
9級16号 35%
12級14号 14%

家族が交通事故にあいました。本人以外が相談しても大丈夫ですか?

はい、被害者ご本人がケガで動けない、もしくは精神的に負担が大きいというケースなどにおいて、ご家族の方がご相談いただくことは問題ありません。
ただし、弁護士が正式に交渉権限を持つには、被害者ご本人のご意思確認と委任状が必要です。