主婦(主夫)の場合、逸失利益はどのように算出すればよいのでしょうか?
主婦(主夫)の後遺症による逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算します。
基礎収入について
収入のない主婦(主夫)の場合、基礎収入は原則として女性労働者の全年齢平均給与額(※)を用います。
女性労働者の全年齢平均給与額ではなく年齢別平均給与額をとるかについては確定されていませんが、東京・大阪・名古屋の各地裁交通部の取扱いについては、原則として全年齢平均給与額によります。
パート収入等がある兼業主婦の場合で、現実収入額が統計の平均給与額より高い場合は、現実収入額を収入とします。パート収入等の現実収入額が統計による平均給与額より低い場合は、平均給与額を収入とします。
高齢の女性の場合であっても、余命年数、健康状態および家族関係を検討して、家事労働を行うことができる場合には、統計の平均給与額または相当程度に減額した額を収入額とします。
※賃金センサスの第1巻第1表の産業や企業規模、学歴や性別、年齢別等で集計された平均年収の統計データ
労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働能力が失われたかという割合です。後遺障害の等級によって異なり、5~100%で設定されています。
中間利息控除係数について
「ライプニッツ係数」とも呼ばれ、将来にわたる損害賠償金を前倒しで受け取るために、賠償額を現在の価値に引き直すための係数です。
保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。
賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。
詳しくは「後遺障害の損害賠償額」をご覧ください。







